配達証明


書留と配達証明(配達証明郵便)はどちらも郵便局のサービスですが、一見同じサービスに見えてしまいます。


書留と配達証明の何がどう違うのか・・?


今回はこの二つの違いについてご紹介します。

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 そもそも配達証明(配達証明郵便)とは

郵便局のホームページを見ますと


「配達証明とは一般書留郵便物等を配達した事実を証明します。※郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明する物ではありません。」


となっています。


ただ、これでは書留との違いなんてわかりにくいですよね。


実は、配達証明と言いますのは書留の郵便事故のときの損害賠償サービスを省いた物になります。


詳しくは、後述しておりますのでご参考になさってください。


 書留と配達証明(配達証明郵便)の違いとは?

まず書留にも種類がありまして、一般書留 と簡易書留があります。


① 一般書留とは
郵便物の引受(受付)から配達途中の各段階で郵便物の取り扱い局名及び配達日時を記録していきます。

つまり、郵便物の

「引き受け」 → 「配達まで」

の全ての送達過程を記録してくれます。


② 簡易書留とは
配達途中の中継局を省いて、「引受」と「配達」のみそれぞれの取り扱い局名及び配達日時を記録していきます。



さて、配達証明郵便も簡易書留と同様に、配達途中の中継局を省いたものになっています。


この配達証明郵便は、損害賠償の必要がない郵便物の場合でしたら、

別途料金は必要ですが、比較的安い手数料で簡易書留と同じような配達記録が残るため便利なサービスとなっています。


また、書留でも配達証明郵便でもインターネットや電話での追跡サービスが可能です。
つまり、郵便物の番号から相手宅への配達日時を確認することが出来ます。


ここまで書いてきましたが、やっぱりどこか似ている書留と配達証明ですが、決定的な違いがあります。


それは、配達証明とは「配達したことの証明書」になってくれるのです。
以下に実物の証明書を紹介しています。


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 相手に配達したことを証明できる「郵便物等配達証明書」とは

配達証明22

書留も相手が受け取る時にサインや印鑑を押しますので配達したことへの証明になるように見えます。


ただ、郵便局は書留をいつ配達したという証明になるものはくれないのです。


つまり


◯ 書留は

「郵便局を通して送付した」という証拠はありますが、

何月何日に配達したということを証明することは出来ません。
(→ 発送した人の手元には、配達されたことを証明する証拠(証明書)がない)


◯ 配達証明ですと郵便物等配達証明書が届く

配達証明郵便を利用すると、後日、

「上記の郵便物は○年○月○日に配達しましたのでこれを証明します。」

と書かれた郵便物等配達証明書というハガキが送付されてきます。


これには、相手方の所在地の郵便局の印も押されています。

ですから、確実に相手に届いたという証拠として残る形になります。


こちらの郵便物等配達証明書があれば、もし、相手から

「届いていない!」という連絡があった時でも、

はっきりと配達したという日付を明記された証明が手元にあり反論ができるということですね。


これが書留と配達証明との決定的な違いになります。



< 郵便物等配達証明書の現物 >

配達証明

お問い合わせ番号が明記された(お客様控)もあります。
(こちらは、窓口で発送手続き完了後にもらえます)
↓  ↓
配達証明1

 

 配達証明郵便の料金はいくらなのか

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次の表は、配達証明を依頼するときの料金です
(→ 一般書留とする必要がありますので、下記料金に一般書留の料金(435円)が加算されます)

郵便物
(手紙・はがき)
差出時に利用の場合+320円(基本料金に加算)
差出後に依頼される場合 → 440円。
ゆうメール差出時に利用の場合+320円(基本運賃に加算)
差出後に依頼される場合 → 440円。
※ 配達証明は発送したあとでも可能 ♪

上記の表のとおり、配達証明は手紙を差出した後でも依頼することができます。

ただし、一般書留として出された手紙でなければ配達証明書を発行できません。

また、差出後1年以内に限り可能で料金は440円となっています。
(簡易書留・特定記録郵便は不可)


< 事例として >
(注意:旧料金です)

定形郵便物(82円)の配達証明郵便で、しかも速達とした場合の料金です。

配達証明2

基本料金:82円
一般書留:430円
速達料金:280円
配達証明:310円
---------
合 計:1,102円
以上の金額となります。

新料金の場合(2019/10/1~)

基本料金:84円
一般書留:435円
速達料金:290円
配達証明:320円
---------
合 計:1,129円


 まとめとして

使用目的によっては、今回ご紹介しました配達証明だけではなく内容証明も付けた方がいい場合もあります。


たとえば、一番配達証明を必要とする郵便物と言いますと、

裁判にまで発展する可能性のある郵便物になります。


まず裁判になりますと、何よりも配達した証拠となるものが必要になりますので、配達証明は必須となってきます。

(→ 民法では「意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じる」という到達主義を原則としています)


さらに、その配達証明にプラスして内容証明もオプションとしてつけた方が良いということです。


この内容証明ですが、

相手に送った郵便物(文書のみ)の内容を郵便局が証明してくれる制度です。

なぜこの内容証明が必要なのかと言いますと、配達証明は日時と配達したことを証明してはくれますが、どのような内容の郵便物を配達したかまでは関知していないからです。


つまり、配達証明のみですと、

「○年○月○日に郵便物を配達したけど中身が何かは知りません」

ということになってしまうのです。


証拠としては不十分になってしまうということですね。


ですから裁判を意識した郵便物の場合でしたら、配達証明と一緒に内容証明をつけることをオススメします。



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