世帯主


確定申告や年末調整、また引っ越しの際など様々な書類で使われるものに

「世帯主」と「続柄」

があります。


その世帯主との続柄の書き方は、住民票戸籍の2つから理解ができてきます。


世帯主や続柄の使い方や意味を理解され、書類に適切に書けるようにしておきましょう。




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 世帯主の基本的な知識

世帯には必ず1人世帯主が必ずいます。

そして誰が世帯主なのか?


それは

  • その世帯の生計を維持しているもの。
  • また代表するものとして社会に妥当と認められるもの。
  • が世帯主となります。


    ただし1つの居住に世帯主が1人の場合もあれば複数人いる場合もあります。
    これは、どんな状況で居住しているかによって分けられます。

    例えば

    ① 一人暮らしをしている場合は本人。

    ② 親元で暮らしている場合は、父母のどちらか生計を維持をしている代表者の方。

    ③ 結婚しているのであれば、夫婦のどちらか居住や家計の支払いを多く受け持っている方。

    ④ 同棲している場合は住民票を同じくしていたとしても世帯主は、各々でも片方でも可能です。


    ④の場合でしたら、一軒の家に世帯主が2人いることもあるということですね。


     続柄の基礎知識と正しい書き方とは

    まず前置きとして、続柄ですが書類に表記されている人物との関係を表すものです。


    これは様々な書類で見受けるので、よくご覧になられると思います。


    この続柄ですが、表記されている人物自体を間違えてしまうと続柄も流れで間違えてしまいます。


    なので続柄も大切ですが、まず誰を対象にした続柄 なのか?

    ということも間違えないように注意して書きましょう。


    それでは、今回、世帯主との続柄を理解するうえで、住民票戸籍の2つを通して見ていきたいと思います。


     住民票で使われる妻や子の続柄の書き方一覧

    住民票で使われる続柄の書き方を一覧表にしてみました。

    < 「本人」から見た続柄の書き方の一覧 >
    続柄の名称注意する点など
    本人
    世帯主「本人」が世帯主であったら「世帯主」でもよい
    「長男」や「次女(二女)」等は戸籍上の言葉。住民票上は「子」
    子の子本人から見れば孫
    子の妻本人から見れば、息子の配偶者
    子の夫本人から見れば、娘の配偶者
    父の父本人から見れば、父方の祖父
    父の母本人から見れば、父方の祖母
    母の父本人から見れば、母方の祖父
    母の母本人から見れば、母方の祖母
    妻の父
    妻の母
    妻の弟
    妻の姉
    妻の子本人から見て実子ではなく、子でもない妻の子。いわゆる妻の連れ子
    夫の子本人から見て実子ではなく、養子でもない夫の子。いわゆる夫の連れ子
    妹の子本人から見れば、姪っ子・甥っ子
    兄の子同 上
    父の兄本人から見れば、父方の叔父
    父の弟同 上
    父の姉本人から見れば、父方の叔母
    父の妹同 上
    母の兄本人から見れば、母方の叔父
    母の弟同 上
    母の姉本人から見れば、母方の叔母
    母の妹同 上
    夫(未届)本人から見れば、内縁の夫
    夫(未届)の子本人かた見れば、内縁の夫の子
    妻(未届)本人から見れば、内縁の妻
    妻(未届)の子本人かた見れば、内縁の妻の子
    同居人
    縁故者
    「未届」とは
    例えば、婚姻届は出してないけど、実際は夫婦同然に生活しているという場合、
    通常ですと男が世帯主だったら、女は「同居人」という続柄になります。

    「同居人」という続柄ですと各種手続きで住民票を提出しても、夫婦であるという証明にはなりません。

    そこで、申し出をすれば女の続柄を「未届の妻」という続柄にしてもらえます。

    この「未届の妻」という続柄であれば、事実上は同一世帯で夫婦として生活しているということになるのです。


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     戸籍で使われる続柄の書き方一覧

    婚姻届や離婚届などの戸籍の届出書類には父母との続柄を書く欄があります。

    そちらには、戸籍謄本の通りに書く必要がありますので、その場合の参考になさってください。


    < 戸籍関連の続柄の書き方の例 >
    続柄の名称注意する点など
    長男
    二男戸籍上は『次男』ではなく『二男』で表される
    三男
    長女
    二女こちらも戸籍上は『次女』ではなく『二女』で表される
    三女
    養子

     あらためて世帯ってなんなの?

    続柄
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    世帯の意味ですが、

    「居住と生計をともにする生活上の単位のこと」とされています。

    では、具体的にどういうことを世帯として数えるのでしょう。


    例えば、居住は同じであっても生計は別々の場合は、それぞれを1世帯として数えます。

    そのため父母子の3人家族であっても

  • 1世帯の場合もあれば
  • 生計が別々にため、父母で1世帯、子で1世帯
  • という数え方もあります。


    また赤の他人であっても、居住生計をともにしている場合はそれで1世帯と数えます。


    そして、寮・アパート・下宿などのような大人数の居住スペースがある場所に住んでいても、生計は別々ですからそれぞれで1世帯として数えます。

     なぜ世帯主が必要になるの?

    ここで、なぜ世帯主が必要なのか改めて考えてみましょう。


    戸籍では、だれがどのように繋がっていて、何かあった際に連絡がとれるよう効率的になっています。


    世帯主は、それをさらに実用的にしたもので住民票のように世帯ごとに編成されています。


    これですと、市区町村単位で住民へ連絡事項を送ることなどが合理的に行えます。
    同時にその世帯の続柄も客観的にわかるという利便性もあります。


    このように、世帯主は国や役所など行政に非常に役立っているのです。


    またさらに、国民健康保険などの届け出にも必要になるものなので、世帯主は意外と重要で頻度も高いと言えます。

     まとめとして

    沢山の書類があり、それぞれ続柄を書く欄があります。

    書類を書くうえで、ご紹介しました住民票と戸籍の2つで使われる続柄が参考になりましたら幸いです。


    改めて復習となりますが、続柄を書く際に最初に確認することとして、

    「誰に対する続柄なのか」
    ということです。


    ここを間違えますと、続柄記入欄で書き間違いを起こします。
    以下の例をご参考になさってください。


    < 例 1 > 書類名(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)

    世帯主の氏名  [ ① ]
    あなたとの続柄 [ ② ]

    この場合、②は世帯主のあなたとの続柄を記入しますが、

    ・世帯主があなたの場合は →「本人」
    ・世帯主が奥様の場合は →「妻」
    ・世帯主がお父様の場合は →「父」

    と書くことになります。


    < 例 2 >書類名(所得税及び復興特別所得税の確定申告書A)

    世帯主の氏名  [ ① ]
    世帯主との続柄 [ ② ]

    この場合は、②は世帯主から見た関係を書きます。

    ・一人暮らし(単身世帯)の場合 →「本人」
    ・世帯主が自分自身の場合 →「本人」
    ・世帯主がお父さんの場合 →「子 (長男、次男でもいい)」
    ・世帯主がお母さんの場合 →「子 (長男、次男でもいい)」
    ・世帯主が旦那さん(夫)の場合 →「妻」
    ・世帯主が旦那さん(夫)のお父さん/お母さん(義理父/義理母)の場合 →「子の妻」

    と書くようになります。

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