不運なことに運転免許証を失くしてしまうことはあり得ることですよね。

出かけていた先で、

「気づいたら運転免許証が無くなっていた!」ということもあり得ます。


そういう場合、

「このまま車を運転して家に帰ってもいいのだろうか?」

と考えてしまいます。


今回は、免許証を紛失した場合の車の運転について、

また紛失した免許証についてどう対処したらいいのかなどお話しましょう。


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 運転免許証を失くしたら運転することはできないの?

運転免許証を紛失してしまった場合は、そのことに気づいた時点で運転することはできません。

運転免許証を携帯しないで運転するのは道路交通法に違反することになるからです。

免許証は携帯していることを前提に、車の運転をしてもよいことになっています。


免許証を携帯しないで運転するということは、「免許不携帯」という違反になるわけです。

そして反則金3000円の支払い義務が生じることになります。


免許証のコピーを持っていたとしても運転することはできません。
あくまでも本物の免許証が必要になります。

ですから、もし出かけた先で免許証を紛失したことに気づいた場合は、誰かに迎えに来てもらわなければならないわけです。


 運転免許証を紛失した場合どうすればいいの?

運転免許証を失くした場合には、まずはすぐに紛失届を出してください。

最寄りの警察署か交番に届け出ることができます。

その次に行うこととしまして、念のため無くなった運転免許証を探してみることです。

運よく見つけられるかもしれませんし、近くの交番に届いているかもしれません。


仮にその間に見つけることができたとしましても、紛失届を出したという事実は大切になります。


後ほど詳しく説明しますが、

万が一免許証が見つからず、悪用されてしまった場合には、紛失届を出したことがとても重要な役割を果たします。


また、免許証の再発行の手続きの際にも、紛失届は必ず必要になります。


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 運転免許証の再発行の手続きはどうするの?

免許証が見つからないなら、当然再発行してもらわなければなりません。

その場合、再発行をしてもらうための申請手続きが必要になります。

再発行の手続きは最寄りの運転免許センター、又は警察署での申請になります。


申請の仕方は地域によって多少異なりますので、紛失届を出す際に予め聞いておきましょう。

あるいは各都道府県の警察のホームページで確認することもできます。


 運転免許証の再発行の手続きに必要なものは?


運転免許証の再発行の手続きに必要なものをまとめてみました。


運転免許再交付申請書:免許センターや警察署に備えられている。

運転免許証紛失・盗難顛末書:紛失届を出したときに控えとして貰っています。
 → この時点でまだ紛失届を出していない場合は、再交付の申請の手続きの時に一緒に行ってください。

証明写真:運転免許証申請用の顔写真。
 縦3㎝、横2.4㎝のものが必要です。

身分証明書:名前、住所、生年月日のすべてが記載されているもの。
 保険証やパスポートなど。

印鑑:シャチハタでも構いません。

手数料:3500円。


もし、免許証の更新の時期である場合は、一緒に更新をすると再発行の費用はかからず、更新費用のみで済みます。


 免許証を紛失して悪用された場合どんなことが起こり得る?

免許証を紛失してその免許証を悪用される例としましては、なりすましが多いです。

例えば、

① 身に覚えのない、カード会社からの請求書が届くかもしれません。

② また、知らない間に新たに口座を開設されていることもあり得ます。

③ さらには、携帯電話や賃貸契約を交わされていることもあり得ます。

このような場合に助けになってくれるのが「紛失届」なのです。


どういうことかと言いますと、

紛失届が出された時点で、

「免許証を紛失しました」という記録が公に残ります。


なので、仮に悪用されていたとしても全ては無効になるわけです。


金融機関での悪用を防ぐには、「本人申告制度」を利用するのが有効的です。

こちらは、消費者金融や銀行でのローン契約を未然に防ぐことができます。


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 まとめとして

運転免許証を失くしてしまうことは誰にでも起こり得ることです。

そうなった時には焦らずに、落ち着いてすぐに警察へ届けてください。

紛失届を出すことは何よりも優先されなければならないわけですね。


後は、必要に応じて再発行の手続きをすればいいだけです。

また、くれぐれも分からないだろうと思って車には乗らないようにしてください。


車に乗って紛失届を出しに行く人も、中にはいるようです。

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