課税証明書11


お子さんをお持ちの方は、最近の国の政策により支給される各種手当ての申請のために、役所へ行く回数が増えていることと思います。


いざ申請するにも、住民税の

「課税証明書」や「納税証明書」

などがあり、どれを添付すれば良いのか、よく分からないこともおありでしょう。


今回は、そんな住民税の「課税証明書」と「納税証明書」の違いや発行の仕方、

また、どのようなときこれらの書類が必要になるのか?

などご紹介いたします。




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 課税証明書とは?

それでは、まず課税証明書とはどのようなものなのでしょうか?


課税証明書は、

毎年1月1日から12月31日までの所得に対する ⇒ 住民税額
を証明するための書類となります。


同時に所得金額も記載されていまして、収入証明や所得証明として使うこともあります。


簡単に言うと、よく目にすることのある「源泉徴収票」とやや似たような書類になります。


基本的に該当する年の課税額については、前年の所得総額に基づき6月に決まります。
なので、課税証明書に記載される住民税額は、1年前のものになります。
(注:申請時期のタイミングでは、記載の住民税額は2年前のものになります)


また、課税証明書を発行する場所は、課税額を証明する年の1月1日時点に住んでいた場所の役所となります。


すこしややこしいですが・・・

たとえば、以前(平成25年)に大阪市に住んでいて、現在は東京に住んでいる場合。
平成25年の課税証明書の発行が必要な場合は、大阪市役所にお願いすることになります。


ちなみに代理申請も可能ですので、近隣の親族にお願いすることは可能です。



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 納税証明書とは?

納税証明書とは、確定申告を行った場合などで、納税額や所得金額、または未納の税額が無いということを公に証明する書類です。


会社が必要な場合は、税務署等で発行の申請をしますが、個人の場合は最寄りの各市町村で個人住民税の納税証明書の申請をします。


納税証明書には4種類あります。


①「納税証明書その1」は主に納付税額などを証明する際に利用します。

②「納税証明書その2」は、個人又は会社の税務上の利益を証明する為に利用します。

③「納税証明書その3」は、勘定科目を指定し、過去に未納がないかどうかを証明する為に利用します。

④「納税証明書その4」は、過去に滞納処分を受けた事が無いという事を証明する為に利用します。


ちなみに税金の未納があれば、この証明書は発行してくれません。


また、納税証明書を申請する場所ですが、

会社が税務署で申請する場合は、現在の住所地(納税地)を所轄する税務署で請求をすることとなります。


個人住民税の納税証明書は、納税額を証明する年の1月1日時点に住んでいた場所の役所となります。


言いかえますと、

これは、住民税は、1月1日に居住地であった市区町村が課税するため、証明書の発行もその市区町村がおこなうということなのです。


なお、納税証明書の種類別の発行先は以下のようになります。

国税の納税証明書は: →所轄(管轄の)税務署
法人県民税や事業税の納税証明書は: →所轄(管轄の)県税事務所
法人区民税や個人区民税の納税証明書は: →所轄(管轄の)区役所


それぞれの証明書についてご説明してきましたが、これだけではよく分からないという方も多いかと思いますので補足しておきましょう。


この2つの書類の違いですが


課税証明書は「課税されている額の証明」

納税証明書は「課税された税金をきちんと納付している証明」

と言うことになります。


 課税証明書と納税証明書それぞれ見本の画像

以下に個人の場合ですが課税証明書、納税証明書それぞれ見本の画像を掲載しました。
市町村で様式が違っているようですが参考になさってください。


課税証明書(市県民税 所得・課税証明書)で注意したいのは、「年度」と「年分」の違いです。

下の見本でしたら、20年度の証明書に19年分(平成19年1月~12月)となっています。

<クリックで拡大表示します>

課税証明書(市県民税 所得・課税証明書)
課税証明

納税証明書
納税証明書

 こんな手続きのときにこの書類が必要!

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個人の場合で、それぞれの証明書が必要となる手続きについてですが、


課税証明書が必要な場合ですが

例えば

・保育園の入園手続き
・子ども手当などの申請

などの際には、住民税の課税額、及び世帯の所得証明が必要となりますので、課税証明書が必要となります。


要は世帯収入と税額が分からないと、保育園も保育料の金額の計算ができません。

子ども手当の場合も支給額が決定できませんし、支給することもできなくなってしまいますので、自ずとこの証明書が必要となります。


また、向こう数年間の納税は考慮しませんので、納税を証明する書類は要らないということになります。


納税証明書が必要な場合ですが、

こちらは説明しましたとおり、課税額の納付状況の証明となりまが、一般的にはあまり使われるこがありません。


金融機関からの融資や保証人などの継続審査の際に利用される場合が多いです。


滞納している場合は納税証明書が発行されませんので、審査の判断材料として利用する場合が多いようです。


こちらの書類は、普通に生活している分には、あまり縁のない証明書とも言えます。


 まとめとして

課税証明書と納税証明書は似たような名称の証明書ですが、一文字違うだけで用途も目的も全然違うということがよくお分かり頂けたかと思います。


納税証明書は、一般的にはほとんど使われることがありませんので、

『 各種手当の申請に必要なのは「課税証明書」だ 』


ということを覚えておけば、いざというときに迷わなくて済みますよ!

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