卒業証書3


桜のシーズンと共にやってくる別れの季節。


卒業は大人への第一歩を踏み出すと共に、これまでの生活や友人・先生とお別れの場でもあります。


壇上で校長先生から卒業証書を受け取る、ということを皆さん経験されているかと思います。


実はこの卒業証書の他に「卒業証明書」という書類もあるのです。


恐らく卒業証書しかお持ちでない方が多いかと思いますが、この「卒業証明書」はどの様な役割を果たすのか?
また卒業証書との違いを併せてご紹介させていただきます。



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 卒業証書とは?

まず、卒業証書についてですが、その学校の全課程の修了が認められた生徒に対し、


学校(厳密に言うと校長・学長)が授与する証書のことを指します。


実は、この卒業証書の授与は法律で定められていまして、「学校教育法施行規則」第28条などに規定があります。


そして卒業証書の様式は、その学校の設置者(地方公共団体、学校法人、など)が定めています。


ちなみにこの卒業証書ですが、名前の通り公的な「証書」であり、原則として再発行ができません。

再発行可否は学校によって異なりますが、盗難や火災での焼失などを証明できる書類(盗難届や罹災証明書)があれば、再発行してくれる場合もあります。


どの学校でも、卒業証書を発行する時に「卒業証書授与台帳」に記録し、

「いつ・誰に卒業証書を渡したか」


が分かる様になっています。


この卒業証書授与台帳は、一般的には永久に保管することを定めている教育委員会が多い様です。

 卒業証明書とは?

卒業1

卒業証書についてご紹介しましたが、それでは「卒業証明書」とは何なのでしょうか?


この卒業証明書ですが、卒業証書を授与したときに記録した「卒業証書授与台帳」をもとに学校が作成する書類となります。


具体的には


「卒業証書を授与したことを証明する文書」が、


卒業証明書 ということになります。


こちらは卒業証書とは異なり、手数料さえ払えば何度でも発行が可能です。


就職活動の際に、複数枚申請された方も多いかと思います。


さて、何らかの理由で卒業した学校が廃校になったり統廃合になって存在しない場合はどうなるのか?


ご心配なく。


そういった場合は、卒業した学校の事務引受校があり、そちらで手続きが可能となっています。


また分校を卒業され、その分校に事務的な役割を果たす機能が無い場合、代わりに本校で手続きをする場合もある様です。


事務引受校が存在しない場合はまず無いと思われますが、私立学校の経営破綻などで、ごく希にその様なケースに陥ることも想定されます。


困ったら卒業した学校を所管する教育委員会に問い合わせてみましょう。



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 どういう場面で必要になるの?

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卒業証書


就職や大学・大学院に進学する際などに、学校を卒業した証明を求められる場合があります。


企業や学校からしてみたら、学校を卒業した証明を示す書類を保管しなければならない場合もあるのです。


その際は、原本の提示を求められる場合が多いのですが、原本はもちろん1枚しか存在せず、返却されるかどうかも分からない卒業証書を渡すわけにはいかないですよね。


その様な場合に、卒業証書に代わって卒業証明書を提示する必要があるのです。

それと、この卒業証明書ですが基本的には最終学歴を証明できれば良いので、


大卒の方は → 小学校・中学校・高校の卒業証明書は必要ありません。

高卒の方は → 小学校・中学校の卒業証明書は必要ありません。


卒業証書は重要な書類ではありますが、卒業後に利用する事はほぼ無いと理解頂き、卒業を証明する書類として、卒業証明書を提出する様にしましょう。


 まとめとして

いま、あなたの卒業証書はどこあるの?


と言われて、すぐに見つけられる方は少ないと思いますが、卒業証書が重要な書類であるということがご理解頂けたかと思います。


ただ、卒業証書は1枚しかありませんので、あくまで思い出として残しておき、卒業を証明する際は卒業証明書を利用しましょう。

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