トライク


皆さんトライクって乗り物を知っていますか?


一見聞き覚えのない乗り物のようにも感じます。
でも実際に実物を見るとすぐにわかると思います。


かなり前ですが、三輪バイクやオート三輪と呼ばれることもあるこの乗り物です。


オートとつくぐらいですから、免許が必要になります。
そのトライクの免許制度が改正されました。


今回はその内容やトライクについてご紹介してまいります。
トライクを安全に楽しく乗るための豆知識もご参考になさってください。



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 トライクの免許改正で二輪免許が必要!

トライクを運転するために必要な免許は普通免許になります。

ですから、普通自動車免許以上が必要でした。
言いかえますと、二輪免許での運転はできないものとされていました。


ようは、原付の免許をもっていたって普通自動車は運転できないということと同じですよね。


ところが、平成21年9月1日の施行ですが、

三輪の自動車の一部で、運転に必要な運転免許が変わりました。

どう変わったのかと言いますと、

一定の基準にあてはまる三輪の自動車に関しては、二輪免許が必要になることになったのです。

では、その一定の基準とは?

二輪免許が必要なトライクとはどういうものかをまとめてみました。

二輪免許が必要なトライクとは
1)前後輪に関係なく3個の車輪があるもの
2)車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されている。
3)左右の車輪幅が46センチ未満のもの
4)車輪や車体を傾けてカーブを曲がることができるもの


これら、すべての条件があてはまるものになります。


このように、三輪の自動車で、

車輪や車体を傾斜して旋回する構造をもつ二輪車に近い運転特性があれば、

「二輪車」
とすることが決められました。


このような車両を、

特定二輪車(特定大型自動二輪車と特定普通自動二輪車の総称)

と言っています。


特定二輪車とみなす判断基準や改正点を表にしてみました。
特定二輪車とみなされる判断基準特定二輪車の制度改正点
3個の車輪を備えている。運転には普通免許でなく、二輪免許が必要。
車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されている。運転には乗車用ヘルメットの装着が必要。
同一線上の車軸における車輪の接地部中心点を通る直線の距離が460ミリメートル未満である。二輪車の運転経験が1年(高速道路を運転する場合は3年)未満の場合は、二人乗りをすることができない。
車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有する。

特定二輪車のイメージ画像です
特定二輪車で

 特定二輪車で必要な免許は?オートバイやサイドカーとの違いは?

三輪の車両で特定二輪車に該当するのか、しないかで運転免許が違ってきました。

改めて、免許の種類をまとめておきましょう。


特定二輪車ではない場合
次のどれかがあればOK

◎ 普通自動車免許
◎ 準中型自動車免許
◎ 中型自動車免許
◎ 大型自動車免許


特定二輪車である場合
排気量によって次のいずれかの免許が必要

◎ 普通二輪免許
◎ 大型二輪免許


トライクとオートバイやサイドカーの区別が分かりにくいようです。

表にしてみましたので参考にしてください。

自動二輪車(3輪)の道路交通法上の車両区分について
道路運送車両法上の車両区分道路交通法の車両区分
区  分区  分免許の種類
二輪の自動車大型自動二輪車
又は
普通自動二輪車
大自二
普自二
特定二輪車(保細第2条の2)
(以下の条件をすべて満たす車両)

●3個の車輪を備えるもの
●車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの
●同一線上の車軸における車両の接地中心部を通る直線の距離が460ミリメートル未満であるもの
●車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの

※ 二輪自動車
特定大型自動二輪車
又は
特定普通自動二輪車
大自二
普自二
いわゆるサイドカー付の二輪車
(保細第2条第1項第4号イ)

※ 側車付二輪車
大型自動二輪車
又は
普通自動二輪車
大自二
普自二
トライク(保細第2条第1項第4号ロ)
(以下の条件をすべて満たす車両)

●3個の車輪を備えるもの

●またがり式の座席
ハンドルバー方式の舵取り装置
●運転者席の側方が解放されている

※ 側車付二輪車
普通自動車普通免許


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 でも乗ってみるとやっぱりいい!!安全に楽しむ豆知識とは

トライク2

上記のように法の改正の話などを聞くと、トライクに対してのイメージが後ろ向きになってしまった方も居るかも知れません。


しかし、トライクの良さは乗ってみないとわからないのは間違いありません!!


でも、トライクを安全に楽しく乗るにはどうしたら良いのでしょう・・・?

まずは大事なこととして、カーブでの減速です。


車道などのカーブにおいて、運転経験が未熟なためにスピードによる遠心力に引っ張られてしまい、横転してしまうこともあり得るのです。


また、車両サイズですが、

二輪車のような形ではあるものの二輪車と比べるとその大きさは意外と大きいです。


なので、狭い路地などを通れないなど制限があります。
あらかじめルートの確認はしておきましょう。



トライク3
トライクはヘルメットが必要なの?
トライクはヘルメットを着用する義務はありません。
それは免許の区分が普通自動車になるためです。

ですが、風を直に受けて走るわけですから不安に感じるかと思います。
高速道路ですと激しい風に当たりますし、石やガラスなどが風で飛んできて目に入ることもあります。

そのため安全の観点からも、ヘルメットを着用することをおすすめします。

 改めてトライクってどういうもの?おすすめの点は?

トライク1

改めてトライクはどんな乗り物なのか、概略を見ていきましょう。


トライクは1985年にフランスに存在していた自動車メーカーのド・ディオン・ブートンが製作したド・ディオン・ブートン・トライシクルというトライクが最初の市販車とされています。


3つの車輪を使用して、三輪車のようなスタイルで走ることから別名・三輪バイクと呼ばれることもあるようです。


また、前輪のタイヤが2輪で、後輪のタイヤが1輪という、通常とは逆のタイヤの配置のものがあります。

これは「逆トライク」や「リバーストライク」といった名目で呼ばれていたりもします。


次は、トライクのおすすめな点でもありますが、

先ほど、遠心力による横転については、特に気をつけないといけない点をお伝えしました。


それでも、倒れるリスクを考えると二輪車より幾らかトライクのほうが安全だと考えられます。


また、トライクは身体に障害を持たれた方であっても、ある程度は乗ることができるためその点の利便性はあります。


以上のような点だけでもトライクは安全に乗ることができ利便性にも優れている乗り物ということがわかります。


 トライクの高速での制限速度は80㎞?100㎞?

トライクを高速道路で運転する場合ですが、

その制限速度が、

  • 80㎞/hなのか?
  • 100㎞/hなのか?
  • 結論をいいますと、制限速度は100㎞/hになります。


    法的な部分で順を追って説明しますと、

    ◎ 平成11年7月16日
    運輸省通達ですが、

    道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条第1項第4号ロに該当する車両、
    いわゆるトライクは「側車付二輪自動車」に分類されることになった。

    道路運送車両の保安基準の細目を定める告示

    以下、抜粋引用になります。
    三 「三輪自動車」とは、3個の車輪を備える自動車であって、次号のいずれかに該当するもの以外のものをいう。

    四 「側車付二輪自動車」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
    イ 直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及びその側方に配置された1個
    (複輪を含む。)又は2個(二輪自動車の片側の側方に備えたものに限る。)の車
    輪(以下「側車輪」という。)を備えた自動車
    (⇒ サイドカーのこと)

    ロ またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車
    (⇒ トライクのこと)

    ◎ 平成12年7月24日
    道路交通法が改正され、

    二輪自動車および側車付二輪自動車の高速道路での法定最高速度が100km/hに改められた。



    以上のことから、トライクを高速で運転する場合は100㎞/hで走行可能といえます。


    注)車検証の「車体の形状」欄の記載が「側車付オートバイ」となっていることを確認してください。


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     まとめとして

    トライク自体、その見た目からもおしゃれに感じる乗り物ですね。


    安全面などを考えると普通の二輪車よりも格段にリスクが減少できることもメリットのひとつだと考えます。


    もし、トライクを乗られましたら間違いなく爽快感を感じられると思います。
    風を切って景色を楽しめる醍醐味を味わってくださいませ。


    トライクは、三輪という安全性や利便性と乗りやすさを兼ね備えた乗り物だと思います。

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