ハロウィンの仮装でルール違反は警察の職務質問を受けることも!!
ハロウィンでは皆さんどんな仮装で出かけますか?
仮装も、自分ではよかれと思っていてもルール違反になってることもあるかも知れませんよ。
ではどんな衣装がルール違反になるのかご紹介しましょう。
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わいせつ性が伴う露出の仮装
その時代に流行ったアニメなどで「ハロウィンの仮装」とわかるような格好であれば基本的には問題はないようです。ただ、皆さんが行き交う場所は公共の場となります、その公共の場で
「わいせつ性を有するような行き過ぎた露出」
と判断されますと条例や軽犯罪法違反に該当する場合があるのです。
では、具体的にはどのようなことが「わいせつ」となるのか・・
その、わいせつの定義ですが
「性器を露出するなど周囲の性欲や興奮をいたずらに刺激し、性的羞恥心を害すること」
とされています。
さらに気を付けたいのが、一部の地域におきましては、下着姿に関する条例もありますので気をつけた方がいいでしょう。
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特定の人物に扮して名誉を毀損するような言動
名誉を毀損すると言えば、ハロウィンに限られたわけではありませんが改めて認識しておきましょう。
具体的には、ある特定の人物に仮装しその人物の名誉を傷つけるような発言は
「名誉毀損行為に繋がる」ということになります。
毎年のように、話題の人物になりきった仮装が見られますが、言動には注意して行動したいですね。
アイテムは場所を選んだ配慮を
よく見かける物に、仮装のときの顔面マスクがあります。
これなどは、一人で街角を歩いていますと不審者扱いされる可能性が十分にあります。
警察官は挙動不審者に対して職務質問を行うことがあります。
不審者に間違われることのないように場所をわきまえ、回りの配慮に心がけたいですね。
持ち歩く小物にも注意を!
ニュースでも話題になった「チェーンソー男」をご存知でしょうか。
実際に持っていたのはおもちゃのチェーンソーだったそうですが、見た人は気づかない場合も有り通報に至っています。
例えば、おもちゃの刃物であれば法律に抵触することはありません。
ただ、今回のような騒動になるケースも十分考えられます。
特に、あまりにもリアル過ぎる小物には気をつけましょう。
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まとめとして
年を追うごとに、街には多数の仮装者で溢れ様々なトラブルが発生しています。そんななか、ハロウィンに向けて警察による規制も強化されていきます。
多くのひと目に触れる機会だからこそ、基本的なことですが他人には迷惑をかけないという基本的なスタンスを心がけましょう。
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