配偶者控除11


年末調整や確定申告をされる場合に、

配偶者がおられ一定の要件に当てはまりますと所得から控除を受けることができます。


こちらを、
  • 配偶者控除
  • または、

  • 配偶者特別控除
  • といいます。


    似たような名称で違いが分かりづらいです。
    また微妙に違いがあったりします。


    今回は、その配偶者控除、配偶者特別控除それぞれについて詳細に説明していきましょう。

    専門用語がポンポンと出てきて複雑に思われるかも知れません。
    でも、読んでみられたら分かりますが、同じ用語の繰り返しです。

    頑張って読み進めてくださいませ。


    ※ 平成30年3月 内容の確認及び加筆を行いました。 ※ 30年分より税制の改正があります。


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     配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額はいくら?

    まず予備知識ですが、

    配偶者控除、配偶者特別控除の2つに分けられているのは、その方の収入で振り分けがされるということです。

    ・配偶者控除 ⇒ 収入が少ない方

    ・配偶者特別控除 ⇒ 収入が多い方


    収入の多い少ないで、どちらかに該当することになります。



    いきなりで申し訳ないですが下の控除額一覧表をご覧下さい。

    表の方が視覚的にわかりやすいと思われますので、とりあえず見てみましょう。


    <配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額>(平成30年分より適用)

    ※ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えますと控除額はなくなります。
      区 分配偶者の合計所得金額   納税者本人の合計所得金額
    ()内は給与収入の場合での参考金額
    900万円以下


    (1,120万円以下)
    900万円超
    950万円以下

    (1,120万円超
    1,170万円以下)
    950万円超
    1,000万円以下
    (1,170万円超
    1,220万円以下)
      配
      偶
      者
      控
      除
    配偶者の所得
    38万円以下
    38万円26万円13万円
    老人控除対象
    配偶者
    48万円32万円16万円
      


      






      配
      偶
      者
      特
      別
      控
      除
    配偶者の所得
    38万円超
    85万円以下
    38万円26万円13万円
    85万円超
    90万円以下
    36万円24万円12万円
    90万円超
    95万円以下
    31万円21万円11万円
    95万円超
    100万円以下
    26万円18万円 9万円
    100万円超
    105万円以下
    21万円14万円 7万円
    105万円超
    110万円以下
    16万円11万円 6万円
    110万円超
    115万円以下
    11万円 8万円 4万円
    115万円超
    120万円以下
     6万円 4万円 2万円
    120万円超
    123万円以下
     3万円 2万円 1万円
    123万円超
     0万円 0万円 0万円

    表の中で、配偶者、老人控除対象配偶者及び所得という言葉があります。

    大切な部分ですので少し説明をしておきましょう。


    税務


    〇 配偶者ですが、
    配偶者であれば、妻、夫、どちらにでも配偶者控除、配偶者特別控除は適用されます。
    奥さんだけとは限りません。


    〇 老人控除対象配偶者ですが、
    控除対象の妻や夫の年齢が70歳以上の人。
    所得は38万円以下。


    〇 所得ですが、
    収入-必要経費=所得

    とお考え下さい。

    所得にもいくつかあります。

    ・ 事業所得(お店、農業など)
    ・ 給与所得(アルバイトも含む)
    ・ 雑所得(年金収入など)
    ・ 配当所得

    などありますが、それぞれ収入から必要経費部分を差し引いた金額になります。


    サラリーマン、アルバイトの方でしたら
    「給与所得控除額」といいまして、必要経費部分が最低でも65万円あります。

    仮に給与収入が年間103万円でしたら

    <給与収入>   <必要経費>  <所得>
    1,030,000-650,000=380,000(円)

    となります。


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     パートで働ける金額が150万円に増えた!?103万円の壁は残ります

    ここで今一度、先程の控除額の一覧を見てみましょう。

    控除額の上限額である、38万の控除が適用になるのは、

    配偶者の収入が、150万円までOKということになります。
    (→ 以前は、103万円まででした)


    <給与収入>   <必要経費>  <所得>
    1,500,000-650,000=850,000(円)


    これは、仮に30歳から定年の60歳まで30年間パートで働いたとしますと、

    以前との収入の差額はなんと、

    1,410万円の金額になります。

    150万 - 103万=47万円

    47万円 × 30年=1,410万円


    いかがでしょうか、

    こうやって数字にしてみると、結構な金額になるのが分かると思います。


    ・・ 注・・
    年間の給与収入が103万円を超えますと、超えた額に所得税は課税されます。
    なので、配偶者ご本人に税金を掛けたくないのであれば、収入は103万円までにしないといけません。

    ただ、所得から差し引くもの、

    ・医療費控除
    ・社会保険料控除
    ・生命保険料控除
    ・地震保険料控除

    などがありましたら、所得は減額されます。

    103万円超えたからといって必ず課税されるわけではありませんので。
    各種手当は給与所得になるのか?
    支給される手当は、原則として給与所得となります。

    具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当などです。

    例外として、次の手当は非課税になります。

    (1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
    (2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
    (3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの


     給与所得控除額の計算の仕方

    もらった給与から、給与所得控除を差し引けば「給与所得」が分かります。

    その給与所得控除額の計算の仕方を表にしてみました。

         給与の収入金額

     (給与所得の源泉徴収票の支払金額)
         給与所得控除額
    1,800,000円以下収入金額×40%
    650,000円に満たない場合には650,000円
    1,800,000円超 3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円
    3,600,000円超 6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円
    6,600,000円超 10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円
    10,000,000円超2,200,000円(上限)

    < 例 1 >

    給与の年間合計額 ⇒ 150万円

    控除額は、
    150万円 × 40% = 60万円(65万円に満たない)65万円
    給与所得は、
    150万円 - 65万円 =85万円

    < 例 2 >

    給与と賞与の年間合計額 ⇒ 850万円

    控除額は、
    850万円 × 10%+120万円 =205万円
    給与所得は、
    850万円 - 205万円 =645万円

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     まとめとして

    配偶者控除および配偶者特別控除は、夫婦どちらでも該当しますので注意が必要です。


    つまり、妻が申告者で夫の配偶者控除を受けるパターンもあるということですね。


    収入が150万を越えますと控除額が減ってきますので、その分税額が増えてきます。
    パートさんの場合、出勤日数の調整が可能かどうかも検討してみましょう。



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