節税対策

個人事業の方は、税金(所得税)の支払が待っています。


その税金の支払い額が少しでも安くなってほしいものです。


ここで、ご紹介する節税対策は無理なく普通に活用できるものばかりです。


項目を少しずつ増やしていきますので「知識のまとめ」としてご覧下さいませ。



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 (1)所得税のかからない非課税所得とは

原則として、すべての所得に所得税がかかるようになっています。

ですが、所得税のかからない非課税所得があるのです。

間違って申告しないようにしましょう。


次の表は、個人事業主に関係する非課税所得をまとめたものです。

種  類内  容
遺族年金年金加入者が死亡したときに、その遺族が受け取る年金。
生活用動産の譲渡生活に通常必要な家具、衣類などを売った収入。
ただし、30万円を超える宝石、書画、骨董などは所得税がかかる。
損害保険金心身の障害によって受け取る損害保険金、賠償金、慰謝料、見舞金。
香典、お見舞金金額が常識の範囲内であること。
失業手当など失業手当や生活保護の給付金。
介護保険や健康保険等の給付健康保険による疾病手当金などの給付金。

 (2)所得金額から差し引かれる14種類の所得控除

所得金額から所得控除を差し引いた金額が課税所得になります。

なので、あてはまる所得控除は忘れず差し引きましょう。

所得 - 所得控除 = 課税所得

課税所得 × 税率 = 所得税額

収入と所得の違いってなに?初心者のための簡単な手引きと例題あり


所得控除の種類:
① 雑損控除:災害、盗難、横領により住宅や家財などに損害が発生した場合の控除。

② 医療費控除:本人や生計を一にする配偶者や親族のために支払った一年間の医療費の控除。

③ 社会保険料控除:国民健康保険や国民年金保険料。給料から天引きされた厚生年金保険料や健康保険料の控除。

④ 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済掛金や確定拠出年金の個人型掛金などの控除。

⑤ 生命保険料控除:生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料の控除。

⑥ 地震保険料控除:損害保険契約などの地震等損害部分の保険料の控除。

⑦ 寄付金控除:2,000円を越える、国や市区町村などへの寄付や政治献金をした場合の控除。

⑧ 寡婦、寡夫控除:本人が配偶者と死別、離婚などした人で一定の要件を満たす場合の控除。

⑨ 勤労学生控除:本人が勤労学生である場合の控除。

⑩ 障害者控除:本人や配偶者、扶養親族が障害者である場合の控除。

⑪ 配偶者控除:配偶者の合計所得が38万円以下(103万円以下の給料)に対する控除。

⑫ 配偶者特別控除:納税者本人の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が76万円未満(141万円未満の給料)に対する控除。

⑬ 扶養控除:配偶者以外の親族で合計所得が38万円以下に対する控除。
(→ 16歳未満の扶養親族は適用されません)

⑭ 基礎控除:すべての納税者に適用される控除。


以上の詳細は次のそれぞれの項目をご覧になってください。



 (2)-1雑損控除

雑損控除として差し引くことができる金額は、次の2つの計算をして大きい金額です。

A:損害金額 + 災害関連支出金 - 損害保険等からの補填金 - 合計所得 ×10%
B:災害関連支出金 - 5万円

損害金額とは:被災直前の資産の時価をもとに計算をした損害の額。

災害関連支出金とは:災害等に関連した住宅や家財等の取り壊し、または除去費用。


対象になる災害
空き巣・盗難・横領・地震・台風・火山の噴火
火事・火災・爆発・白アリ

(詐欺、脅迫、紛失は対象外)
対象となる資産
生活に必要な住宅・家具・衣類・現金・車
空き巣によるクレジットカードの不正利用

(書画、骨董、30万円を超える贅沢品は対象外)

なお、災害の場合ですと、災害減免法による所得税の軽減や免除があります。
なので、先程の雑損控除の場合と比べて有利な方を選択できます。

要件や減免の金額は以下の様になっています。

要件:

  • 損害金額が時価の2分の1以上。
  • その年の所得金額の合計が1,000万円以下。
  • 所得税の軽減または免除額の詳細:

    所得金額の合計額軽減または免除される税額
    750万円超~1,000万円以下所得税額の4分の1
    500万円超~750万円以下所得税額の2分の1
    500万円以下所得税額の全額


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