
離婚したときに、その後の戸籍や姓がどのようになるのか?
子どもの姓や戸籍との関係については、非常に多くの人が誤解されているようです。
離婚後の生活状況などを踏まえて、何をどのように選択すればよいのか?
皆さんの不安や疑問にお答えしたいと思います。
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離婚をした後の戸籍の変動には3つのパターンがある
まず、離婚したあとの戸籍の変動のパターンを確認していきましょう。(ⅰ) 離婚したときには原則としてもとの戸籍に戻ることになります。
離婚後は、原則として結婚前の戸籍と姓に戻ることになります。
でも、戸籍内の全員が死亡したり転籍したりして、もとの戸籍が除籍されていたらどうなるか?
この場合は、戻る戸籍がなくなっているため、新しい戸籍が調製されることになります。
ただし、もともと戸籍の筆頭者の方は、もとの戸籍に戻ることはなく戸籍簿の身分事項欄に離婚の事実が記載されるだけです。
(ⅱ) 婚姻前の姓に戻して自分を戸籍の筆頭者として戸籍を新しく作る。
婚姻前の姓に戻して、さらに新しい戸籍をつくることができます。
このとき、本籍地ですが新しい戸籍を調製する際に、どこにおいてもよいことになっています。
本籍地を自由に選ぶことができるのです。
たとえば離婚後に移転した住所地を本籍地として定めることができます。
ですから、今後、戸籍謄本を取るときなどに近くの役所でとることができて便利ということですね。
(ⅲ) 離婚後3カ月以内に役所へ届けでて結婚中の姓を使用する。
この場合は、姓が結婚前の戸籍とは異なることになりますから、必ず新しい戸籍が調製されます。
結婚中の姓を続用する届け出も、離婚の相手方の許可や同意は必要ありません。
ちなみに離婚後3カ月を経過した後は、家庭裁判所に「氏の変更許可」の申立てをすることが必要になります。
なので、離婚届を提出するときに、結婚中の姓を使用する届を添えて提出すれば忘れることもありません。
離婚による子供と戸籍の関係
子供の戸籍は、例えば、妻が親権者となっても夫の戸籍に入ったままです。
なので、妻の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で子の「氏の変更の許可」を得た後に市区町村役場に「入籍届」を出す必要があります。
離婚した夫婦の子どもの戸籍はそのまま変動しない
離婚した夫婦に子どもがいる場合ですが、筆頭者でない離婚当事者は、その戸籍から抜けてしまいますが子どもの姓や戸籍については変動はありません。
従って子どもの姓については離婚によって変わることはありません。
たとえば父が戸籍の筆頭者である場合ですが、
離婚して母がもとの戸籍に戻ったときは、母と子どもの姓が異なることになります。
これは母が子どもの親権者となった場合でも変わりはありません。
これでは親権者である母と子どもの姓が違うことになり不便です。
なので、双方の姓を統一したいと思えば、
① まず子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立てます。
② その「子の氏の変更許可」を得た後に、子どもの本籍地の市区町村の役所に「入籍届」をする。
これで、子どもは母親と同じ戸籍に入り、同時に母親と子どもの姓も同じものに統一されることになります。
ここで注意が必要となるのが、
母親が親権者ではない場合は、母親の側からこれらの手続きをすることができないということです。
その場合でしたら
① 親権者である父親の方から手続きをしてもらう。
② あるいは親権者変更の審判の申立てをしてその許可を得てから
「子の氏の変更許可の申立て」及び「入籍届」の手続きをする。
以上の手続きが必要となります。
つまり、親権者ではない母親が
「子どもに自分と同じ姓を名乗らせ」
「同じ戸籍に入れる」
ためには、親権者である父親が同意して手続きをしてくれなければならないのです。
子の氏の変更に必要なこと
子の氏の変更許可ですが、氏を変更しなければ社会生活上著しい支障をきたすような
「やむを得ない事情」
が必要とされます。
子の氏の変更許可ですが、氏を変更しなければ社会生活上著しい支障をきたすような
「やむを得ない事情」
が必要とされます。
子どもが15際以上であれば本人が自主的な判断で手続きをする
なお先程の「子の氏の変更許可申立書」と「入籍届」の手続きですが、子どもが15歳未満であれば親権者が申立人・届出人になります。
ですが、子どもが15際以上であれば、子ども本人が自主的な判断で手続きをすることができます。
このとき、母親が親権者でなくても関係はなく、親権者である父親の同意や許可も必要になりません。
さてこの手続きにおいてのポイントですが、
離婚後の母親が結婚前の姓を使用している場合には、母親と子どもの姓は違っています。
また、子どもの戸籍と親権者である母親の戸籍が異なったままです。
同じ戸籍に入るためには、やはり
「子の氏の変更許可の申立て」
及び
「入籍届」
以上の手続きをする必要があります。
15歳未満の子どもは、自分の意思に関係なく親に姓の変更をされてしまうこともあります
この場合、子どもが成人して1年以内に限って、戸籍法の定める届け出をすれば変更前の姓に戻すことができます。
この場合には家庭裁判所の許可は必要ありません。
まとめとして
以上のように離婚をする際に子どもがいる場合は、親権者になっているかどうかが非常に重要な問題となります。なので、離婚届を提出する前に、子どもの親権者や監護者を決めるに当たり、
子どもの戸籍や姓をどうするか?
ということまで、離婚当事者間で十分に話し合って慎重に決めていくことが重要と言えます。