住宅ローン控除

夢のマイホームを購入した場合、キャッシュで購入できればよいのですが銀行のローンを利用されることが多いと思います。


そんな場合、確定申告をすれば税金が安くなるケースがあります。


今回は、そんなマイホーム取得と節税のダブルで幸せなお話をさせていただきます。

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 年末のローン残高で決まる節税の仕組み

マイホームの購入で、節税できるのは「住宅借入金等特別控除」というものがあるからです。


税金の申告で、さまざまな「控除」がありますがその中の一つということですね。


なお、今回は新築した場合、あるいは新築家屋を購入した場合を想定させていただきます。


では、その実際の控除額は


年末のローン残高×(指定の控除率)

となります。

この、ローン残高は住宅の敷地購入の際のローンも含めることができます。


控除額などは、ローンの残高などで変わってきますので下の一覧表で確認してみきましょう。


居住日

控除期間
   ③年末の借入金残高に対する控除率
控除限度額
2,000万円以下2,001万円~
2,500万円
2,501万円~
3,000万円
3,001万円~
4,000万円
4,001万円~
5,000万円
H21.1.1

H22.12.31
10年間          
          1.0%
50万円
H23.1.1

H23.12.31
10年間          
          1.0%
  -40万円
H24.1.1

H24.12.31
10年間          1.0%    -30万円
H25.1.1

H25.12.31
10年間    1.0%       -20万円

それぞれ説明していきましょう

①は入居された日

②控除を受けられる期間です

③年末の借入金残高に対しての、それぞれの控除率

④控除を受けられる限度額

となっています。


居住日によって、借入金残高に対する控除率や控除限度額が違ってきますのでお間違えのないようにしてください。

この、住宅借入金等特別控除ですが5年間はさかのぼることができます。

どういうことかと言いますと
控除を受けられることを知らずに、手続きを忘れていたような場合に
後からでも、5年間はさかのぼって手続きができると言うことです。

 住宅借入金等特別控除を受けるための要件とは

税務


この控除を受けるための要件がありますのでざっと確認してみましょう。
・本人の所得が3,000万円を超えていないこと。

・ローンが10年以上であること。

・床面積が50平方メートル以上であること。

・床面積の半分以上をご自身が利用していること。

・マイホーム購入後、6ヶ月以内に入居していること。
さて

マイホームの購入で節税をするためには、確定申告をしなければいけません。


自営業者の方はなじみのある確定申告ですが、サラリーマンの方はちょっとめんどうだなと思われるかも知れませね。


サラリーマンの方は、通常は「年末調整」といわれるもので終わってしまいます。


その、年末調整のあとに、1回だけですが確定申告で手続きをする必要があるのです。


その後、2年目からは税務署から送られてきた書類で通常の年末調整で控除をうけることが可能です。


では、確定申告で必要な書類を確認しておきましょう。

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
 税務署でもらえます

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
 ようするに、年末に残っているローン残高を証明するものですね。
 金融機関で発行してくれます。

・住民票(写し)

・家屋の登記事項証明書(原本)、請負契約書(写し)
 売買契約書(写し)
 こちらの書類で、新築年月日や購入年月日がわかります。
 また、購入金額や床面積なども知ることができます。

確定申告の申告期間は
2月16日~3月15日となっています

税務

 マイホームを購入して、いったいどれくらいの節税があるのか?

実際、控除額の金額がどれくらいあるのか?

節税はどれくらいあるのでしょうか。

例をあげて計算をしてみましょう。

<ローン残高や家族構成は以下の条件です>

===============================
ローンの年末残高:2,000万円
入居日:平成25年中に入居


給与(基本給+各種手当て):500万円

家族
妻(専業主婦):配偶者控除=38万円
子ども1人:扶養控除額=38万円

保険・年金掛金:社会保険料控除=50万円
生命保険料控除:4万円
基礎控除:38万円

税率:5%
===============================

まず、控除額は表に当てはめますと

住宅借入金等特別控除額=200,000円
2,000万円×0.01

となります。


<以下は税額の計算になります>

所得=346万円
     (給与所得控除) 
500万円-154万円


税額(復興特別所得税含む)=90,800円 注:100円未満は切り捨てです。

  (所得)  (控除額合計)
①(346万円-168万円)×5%=89,000円

② 89,000円×2.1%=1,869円
(復興特別所得税が加算されます=①×2,1%)

さて、住宅借入金等特別控除額は「税額=90,800円」から差し引くことになっています。
つまり

納める税額は=0円
       (住宅借入金等特別控除額)
90,800円ー200,000円

90,800円は、めでたく還付されることになります。
いかがでしょうか。


控除額は計算された税額から引けますので、かなりのお得感がありますよね。


もちろん、ローン残高は毎年減少して控除額も減額しますがそれでもかなりの節税になってくれます。

 まとめとして

今回は、新築した場合、あるいは新築家屋を購入した場合を想定させてもらいましたが。


中古の取得や増改築の場合でも、要件が合えば控除を受けることができます。


書類の準備などで大変な部分もありますが、1回手続きをすれば2年目からは、税務署から送付された書類をもとに、控除を受けることができます。


なによりも、税額から直接差し引くことができますので大きな節税になってくれます。


ぜひ、参考にされて手続きしてみてください。

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