楽しいはずの婚約期間中のとき・・・

相手の欠点ばかりが目について、それがどんどん大きくなって婚約破棄にまで発展してしまうことは珍しくありません。

ただ、一時的なマリッジブルーであれ、深刻な問題が発生したため結婚できない理由があるにしても、慰謝料というものが発生してきます。

この記事では婚約破棄に至った場合に発生する慰謝料等はどれだけかかるのか?
を取り上げてみました。

それでは一緒に考えていきましょう。


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 婚約している状況とはどういう状況のこと?

婚約破棄というからには、まずは婚約が成立していなければなりません。

その婚約の成立ですが、

  • 結納を交わした
  • 結婚指輪を貰った
  • 結婚式場の予約をした
  • など、誰が見ても婚約している状況でなければなりません

    口約束の婚約などで、
    周囲には殆どあるいは全く婚約した事実が知られていない場合などは、
    もう一度事実を確認する必要があります。

    口頭での結婚の約束では、
    婚約が成立した、とは言えないケースも多々あるからです。

    自分で判断するのは難しいので、弁護士さん等に相談するといいでしょう。


     婚約を一方的に破棄された場合はまず理由を聞きましょう

    お相手から婚約を一方的に破棄された場合ですが、

    婚約を破棄するからには、何らかの理由はあるはずですからまずはそれを相手に問う必要があります。


    その際できるだけ本音を聞き出せるような雰囲気で聞きましょう。

    それは、相手が主張している理由が正当な事由に該当するかどうかを正確に判断する必要があるからです。

    「他に好きな人ができた」

    とか、ただ単に

    「婚約者が嫌いになった」

    など様々な理由があるかと思いますが、
    後日、これらを弁護士さん等に相談する必要があります


    ただ、現実問題として本当の理由を言えないということは多くあります。

    相手を傷つけたくないとか、自分が不利になるのがいやだからといったことがあるからです。


    そこで、ここで留意したいのは、
    けんか両成敗とはよく言いますが、婚約破棄をした相手ばかりを責めるのではなく、
    自分自身にも問題を招くようなことがあったのではないかと考えるのも大切なことです。



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     ある女性が結婚の3か月前に婚約を破棄した例

    婚約を破棄した場合どうなるのか、具体的な事例をご紹介しておきましょう。

    ある女性が結婚の3カ月前に婚約を破棄した時、相手から100万円の慰謝料を要求されました。

    そのことを弁護士さんに相談すると、
    少し高いような気がすると言われ、いろいろ調べてみることにしました。

    その間、相手の男性はどんどん強く請求をしてくるので、
    嫌になり払ってしまおうかとも思いましたが、どうしても納得がいきません。

    100万円という額は妥当なのかと悩んでいます。

    それに対する第三者の意見では

    彼は相当傷つき恥ずかしい思いもしたはず。
    彼にしてみればこれほど大きな裏切り行為はない。

    弁護士は100万円は高いというのでしょうが、
    その額は人によって違うと思う。

    彼の気持ちがその額で収まりがつくのであれば、素直に払ってはどうか。
    ということでした。

    さらに別の人の意見では

    100万円という額が妥当かどうかを決めるのはその女性や弁護士ではないと思う。

    男性自身が自分の心の傷を癒すのにそれだけ必要だと主張しているわけだから。
    その男性は100万円貰ったとしても心の傷は消えないと思う。
    とのことでした。

    いかがでしょう、100万円という金額に少々驚かれたのではないでしょうか。


     正当な理由もなく婚約を破棄したら慰謝料はどれだけかかる?

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    正当な理由もなく婚約を破棄してきた相手に対しては、財産的損害賠償をすることができます

    財産的損害賠償には物的損害逸失的利益の2つがあります。

    「物的損害」には

  • 新居準備費用
  • 結婚式場キャンセル費用
  • などの損害があります。


    「逸失的利益」には、

    結婚準備のために退職した場合、退職しなければ得られたであろう給与などがあります。


    さらに、婚約破棄した相手に対して、精神的損害(慰謝料)の賠償を請求することもできるのです。

    なので損害賠償請求額は、実際に負った損害額と精神的な慰謝料をプラスしたものとして考えられるものです。


    ですから、その額は一概に言えるものではありませんが、
    結婚式場のキャンセル料や指輪の代金、結納にかかった費用等は支払う義務があります。

    そして慰謝料に関しましては、請求したい額をいくらでも請求できます
    しかしあくまでも裁判所が妥当と思われる額を決めることになります。

    一般的な額としましては10万円から50万円になります。

    付き合った期間や破棄になった理由など、個人個人で異なる事由が考慮されて、最終的に決められます。


     まとめとして

    婚約まで行ったのであれば、それ相当にお互いが楽しいお付き合いの期間を経てきたはずです。

    そしてお互いが、

    「この人となら一生一緒に暮らしていける」

    という覚悟のもと婚約に至ったわけです。


    ですから、その思いを全て一瞬のうちに打ち砕いてしまう婚約破棄というものには、それなりの代償が伴ってしかるべきと言えます。

    どんな事由であれ、婚約破棄をするには相当の覚悟が必要になることを忘れないようにしましょう。


    何よりも後で後悔することだけはありませんように。

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