
最近問題になって、よくニュースになっているのが車の煽り運転です。
場合によっては死亡者まで出てしまうのです。
その被害を受けたという人も多いのではないでしょうか。
ちょっとしたドライバーのマナーの悪さでは済まない、とても危険な運転です。
いつなんどきに、この煽り運転のターゲットになるかは誰にもわかりません。
つまり誰でもターゲットになり得るのです。
この煽り運転に、どうしたら被害に遭わないようにすることができるのか?
対策としてステッカーを貼ることが有益と言われたりします。
煽り運転に対する自衛策など基礎的な情報を探ってみました。
スポンサーリンク
このページの目次
煽り運転を防ぐためのオーソドックスな対策にステッカー
煽り運転をする人の心理状況を認識しておきましょう。まず考えられることとしましては、
トイレに行きたくて急いでいるということがあるかもしれません。
あるいは、時間に間に合わなくなりそうで焦っているということも考えられます。
少し悪質な例としましては、ただ単に自分の走る速度と合わないことが気に入らないために煽ってくる場合もあります。
さらに悪質な例になりますと、ただイライラしていて、遅い車をターゲットに嫌がらせをしたくて蛇行運転をしたり、パッシングや怒鳴ってきたりすするということもあります。
そんな心理状況の煽り運転に対する対策としてステッカーが有益との情報があります。
ではどんなステッカーがいいのか?
オーソドックスではありますが、黄色地に黒い文字で
「この車は法定速度で走行しています」
というステッカーを貼るというものです。
他には、
「ゆっくり走ります。お先にどうぞ」
というのもいいかもしれません。
中には、あいだみつおさん風に、
「ゆっくりしたっていいじゃないか。エコだもの」
というものもあります。
さらには、
「おばあちゃんが運転しています」
というステッカーもあります。
他にも探せばたくさんのギャグやユーモアいっぱいのステッカーがあります。
ご自身の運転状況にも合わせてステッカーを選ばれたらいかがでしょうか。
ステッカーには実際的な効果があるのだろうか?
さて、ステッカーを貼ったとしましても、「どれほどの効果があるのか?」
これにつきましては疑問な点もないわけではありません。
例えばおなじみの若葉マークがあります。
たとえこれを貼って走行していても、誰も容赦してくれないように感じる場面もあります。
ただ、もみじマークに対しましては、
「高齢者だから仕方がない」
といった意識は感じられなくはありません。
でも、みんながステッカーを貼るようになった場合、効果はなくなってしまうのではないだろうか?
という懸念もあります。
そうであったとしましても、何の意思表示もしないよりは、
ステッカーを貼って何らかの意思表示をすることは大切なのではないでしょうか。
煽り運転を撃退可能な後方ドライブレコーダー設置
最近ドライブレコーダーの設置が一般的になってきています。車の前方だけにでもドライブレコーダーを設置しているという方は多いかと思います。
煽り運転への対策としまして、車の後方にもドライブレコーダーを設置するのはいいことです。
後方にもドライブレコーダーが付いているのに気づくことで、
「撮影されたくない。悪いことはできない」
という心理が働きます。
仮に追突されてしまった場合でも確たる証拠になるわけです。
それと同時に、ドライブレコーダーで撮影しているという意思表示をするために、ステッカーを貼るとさらに効果的です。
出来るだけ大きくて目立つステッカーで、撮影しているということを認識させましょう。

それと、もし煽り運転に遭遇した場合ですが、
何よりもスマートに譲って、相手にしないことが一番大切です。
煽られてイライラして仕返しをするなどは絶対に止めましょう。
冷静になって、車線を左側に変更して追い越していってもらいましょう。
煽り運転とはどんなもの?法的な処罰はあるの?
改めて煽り運転とはどういうものか、おさらいをしておきましょう。前方を走行する車に対して、車間距離を縮めて異常に接近して来たり、追い回したりする行為の事です。
さらには、ハイビームやパッシング、幅寄せなどにより相手を威嚇したり、嫌がらせをしたりする危険運転行為の事です。
では、そんな危険な煽り運転に対する法的な処罰はあるのか?
煽り運転は危険運転の一つとして分類されています。
具体的な処罰は次のようになっています。
○ 危険運転致死傷罪
仮に相手を事故や死傷などに追いやった場合には、危険運転致死傷罪が適用されることがあります。
最長で20年以下の懲役に処され、運転免許の取り消しや欠格期間5~8年の行政処分に科される可能性があります。
○ 車間距離不保持
また、安全な車間距離を取らずに前の車に接近する行為は、道路交通法で禁止されている、車間距離不保持に該当します。
高速道路上での車間距離不保持につきましては、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
一般道路上での車間距離不保持につきましては5万円以下の罰金が科されます。
煽り運転で危険性帯有者に該当すれば免許の停止処分に!!
煽り運転のドライバーが危険性帯有者に該当すれば免許の停止処分となります。この危険性帯有者の言葉の意味ですが、
将来、「事故を起こす可能性が高い人物」という意味になります。
その人の運転によって事故にまで至っていない段階においても、「危険性帯有者」に該当すれば「免許停止」か科せられます。
免許の停止期間は、180日以内となっています。
また、これは交通違反による点数の累積がなくて処罰の対象となります。
ただ、今回の話題にしています煽り運転での停止処分に至るには、
ドライブレコーダーによって決定的な行為が映っていたり、または警察官が直接現場を見たりしていない限り立証が簡単ではないという現実もあります。
もし、煽り運転の被害にあわれ、その状況をドライブレコーダーに録画できていましたら警察へ相談してみましょう。
スポンサーリンク
まとめとして
悪質な煽り運転が増えているのが現状ですが、もう一度みんなが自分の運転態度を見直してみたいものです。車の場合、スピードが出ている分、ちょっとしたことが大きな事故につながってしまいます。
煽ってくる人に対しては、ユーモアのあるステッカーで煽る気持ちをそぐこともいいかもしれません。
何よりも決して相手にしないようにしましょう。
つまらないことで自分の命を危険にさらしたくはないですよね。