裁量労働制だと残業代は出ない


働き方がどんどん変化してきている時代におきまして、

裁量労働制という一つの働き方があるのはご存知のことと思います。


ただ、うわさによりますと、

その裁量労働制の場合、会社側と共に定める見なし時間というものがあり、

「その時間をいくらオーバーしても残業代はもらえない!!」

というのは本当でしょうか。


この記事ではそのことについてお答えしたいと思います。


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 裁量労働制でも残業代はもらえるの?

実際の労働時間に関わらず、

一定の時間数だけ労働したものとみなすのが裁量労働制になります。


仮に、長時間労働したとしても、法律上の要件を満たしている場合でしたら、
会社側は決められた給与を払えばそれで済むことになります。

なので、労働者側としては残業代を別途貰うことはできません。


ですが、ここで問題になるのは、

会社側が裁量労働制を採用しているといったとしましても、
実際には法律上の要件を満たしていないことが多くあります。

そして、会社側の裁量労働制が法律上の要件を満たしていない場合でしたら、
裁量労働制は無効になり、残業した分の残業代を全て貰える場合があります。


 裁量労働制の要件を満たしていないとはどんな場合?

では、裁量労働制の要件を満たしていないとはどんな場合でしょうか。


まず、裁量労働制が法律上認められているものについてですが、

○ 高度な専門的業務
○ 企画的な業務

の2種類だけになります。

それ以外の業務に関しては、法律上裁量労働制とすることは認められていません。


高度に専門的な業務に認められている裁量労働制を、

専門業務型裁量労働制と言います。


高度に企画的な業務に認められている裁量労働制を、

企画業務型裁量労働制と言います。


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 裁量労働制の要件を満たさない場合残業代は貰うことができる

先ほども説明しました通り、

会社側がどんなに「裁量労働制です」と主張したとしても、

「専門業務型裁量労働制」か「企画業務型裁量労働制」の要件を満たしていないのなら、
法的には裁量労働制にはなりません。


なので、

法律上裁量労働制でないならば、残業した分だけの残業代を貰うことはできます


つまりは、裁量労働制を認められるのは非常に限られた場合だけになります。


もし、会社側が、

「裁量労働制です」

といったとしましても、本当に要件を満たしているか検討してみるのは大切なことです。


 裁量労働制だとしても見なし時間によっては残業代を貰うことができる

裁量労働制では労働時間を定め、何時間働いたとしてもその定めた時間だけ働いたと見なす、

「見なし労働時間」
というものが存在します。


仮に見なし労働時間を1日に8時間と定めた場合、

労働者が「5時間でも、あるいは10時間」働いたとしても、
8時間の労働をしたと見なすことになります。


この見なし労働時間ですが、

1日8時間以内に定めた場合には残業代は発生しません。

1日8時間を超えるように定めた場合には、8時間以上働いた分の残業代は発生します。


例えば、見なし労働時間を9時間とした場合、
1時間分の残業手当が発生するわけです。


もし、会社側が、

「裁量労働制だから残業代はない」

と言った場合には、

自分の会社の見なし労働時間は何時間に定められているのか、調べてみるのは重要になります。


他にも、22時から5時までの深夜勤務をした場合や、

法定休日に労働した場合にも残業代は発生することになります。


 裁量労働制においての残業代の計算法とは

裁量労働制だと残業代は出ない 裁量労働制の場合の残業代計算方法をザックリとですが説明させてもらいます。


残業代は以下の計算式で算出できます。

「労働者の1時間当たりの賃金」×「残業時間数」×「割増率」

労働者の「1時間当たりの賃金」の算定につきましては、

月給制の場合でしたら、

基本給与を、月平均所定労働時間で割り、1時間当たりの賃金を算定します。


「月平均所定労働時間数」は以下の計算式で算出します。

(365-1年間の休日数)×1日の所定労働時間数÷12

「1日の労働時間」につきましては、

裁量労働制の場合でしたら、実際に働いた時間に関係なく事前に8時間以内で定めた、

「見なし労働時間」になります。


「残業時間数」ですが、

見なし労働時間が1日8時間を超えた場合には、その超えた時間分が残業時間になります。


例えば、見なし労働時間が1日9時間と定められている場合では1時間が残業時間になります。


 残業代の請求をするにはどうしたらいい?

残業代を請求するには、

まずは以下の3つの証拠をそろえましょう。

1. 残業していたことを証明する証拠 例えばタイムカードや出勤簿のコピー、交通ICカード型定期の通過履歴など。

2. 残業代の計算をするのに必要な証拠 例えば雇用契約書や就業規則など。

3. 会社が十分な給与を払っていなかった事を証明する証拠 全労時間が書かれている給与明細が必要です。


以上を用意され、残業代を計算して会社と交渉しましょう。


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 まとめとして

会社側に残業代を請求できるのは見なし時間が8時間を超えている場合のみということでした。

その際には必要な書類をそろえ、残業代を計算して請求しましょう。


しかし、交渉がうまくいかない場合もあるでしょう。
その場合には法的に対応せざるを得なくなります。


そうならずにスムーズに残業代を支払って頂くことを望むばかりです。

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