
配偶者が死亡した場合、
姻族関係終了届
というものを出すことができるのはご存知でしょうか。
こちらは、結婚によって親戚関係になったものを、
『配偶者が死亡したことによってその関係を終わらせたい場合』
に提出するものです。
この記事では、姻族関係終了届とはどのようなものなのか、
その詳細についてお話しさせていただきます。
また、そのデメリットとメリットにはどのようなものがあるのか?
そちらについても具体的にお話したいと思います。
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このページの目次
姻族関係終了届とは何?
結婚すると配偶者の血族とは姻族関係になります。それを一般的には、
「親戚になる」
と言いっています。
その姻族関係は、結婚生活の途中で離婚した場合には自然に消滅します。
しかし、配偶者が死亡した場合にはどうなるのか?
その場合は姻族の関係はそのまま続くことになります。
もし配偶者と死別した後に、姻族関係を終わらせたいのであれば、
「姻族関係終了届」
を提出します。
「死後離婚」とも呼ばれていますが、
これによって姻族関係を終わらせることができます。
これは本人の意思のみで提出することができ、相手方の同意は必要ありません。
ただ、この届を出しても戸籍は元のままで、死別した配偶者と一緒の戸籍のままになります。
氏名も変わることはありません。
もし元の姓に戻りたいのであれば、
「復氏届」
を提出しなければなりません。
姻族とは?
配偶者の血族や、自分の血族の配偶者のこと。
姻族関係は一般的に、結婚によって発生し、離婚によって終わる。
民法は、配偶者のおじやおばなど3親等内の姻族を「親族」と定める。
そのうえで、家庭裁判所が特別な事情があると認めた場合、3親等内の親族に扶養義務を負わせることができるとしている。
「血族」
血のつながったもの同士。
自然の親子・兄弟姉妹などのほか、民法では、養子と養親およびその血族との間も血族であるとしている。
配偶者の血族や、自分の血族の配偶者のこと。
姻族関係は一般的に、結婚によって発生し、離婚によって終わる。
民法は、配偶者のおじやおばなど3親等内の姻族を「親族」と定める。
そのうえで、家庭裁判所が特別な事情があると認めた場合、3親等内の親族に扶養義務を負わせることができるとしている。
「血族」
血のつながったもの同士。
自然の親子・兄弟姉妹などのほか、民法では、養子と養親およびその血族との間も血族であるとしている。
< 復氏届の概略 >
配偶者の死後「復氏届」を提出することで旧姓に戻ることができます。
同時に、亡くなった配偶者の戸籍から抜け結婚前の戸籍に戻ります。
結婚前の戸籍に戻りたくない場合でしたら、分籍届を提出し新しい戸籍を作ることもできます。
復氏届で旧姓に戻っても、配偶者との親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は継続します。
また、注意すべき点は、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合、復氏届で旧姓に戻るのは本人だけです。
子供の姓や戸籍はそのままとなります。
子供を本人の戸籍に入れるには、
① 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して許可をもらいます。
② その後で、「入籍届」を提出します。
この手順で、本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。
※ 復氏届は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも提出が可能です。
配偶者の死後「復氏届」を提出することで旧姓に戻ることができます。
同時に、亡くなった配偶者の戸籍から抜け結婚前の戸籍に戻ります。
結婚前の戸籍に戻りたくない場合でしたら、分籍届を提出し新しい戸籍を作ることもできます。
復氏届で旧姓に戻っても、配偶者との親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は継続します。
また、注意すべき点は、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合、復氏届で旧姓に戻るのは本人だけです。
子供の姓や戸籍はそのままとなります。
子供を本人の戸籍に入れるには、
① 家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して許可をもらいます。
② その後で、「入籍届」を提出します。
この手順で、本人の戸籍に移すことができ、同姓を名乗ることができます。
※ 復氏届は配偶者の死亡届が受理されていれば、いつでも提出が可能です。
姻族関係終了届を提出した場合のデメリットにはどんなものがある?
姻族関係終了届を提出した場合のデメリットですが、これまでの親戚付き合いは一切なくなってしまいます。
もし、将来なにがしかの援助や手助けが必要になった場合、
頼める人間関係を失ってしまうことになります。
また、子供と親族との関係ですが、
姻族関係終了届は、一方の配偶者が死別した配偶者との姻族関係を無くすものです。
なので、その子供は死別した配偶者の親族のままという関係になります。
戸籍もそのままになります。
ですから、子供は孫という立場上、死別した配偶者の両親を扶養する義務はあります。
仮に配偶者の両親が、
ただし、子供にそうした余裕がない場合には負担が及ぶことはありません。
また、過去の親子関係によっては扶養義務が生じないこともあります。
姻族関係終了届を提出した場合のメリットにはどんなものがある?
姻族関係終了届を提出した場合のメリットですが、姻族関係終了届を提出しても、
遺族年金などの助成金は終了するわけではありません。
ただし、種類によっては助成金などの打ち切りもあるかもしれませんので確認してください。
また、姻族関係終了届を提出することにより、
死別した配偶者の両親や兄弟姉妹などの扶養義務はなくなります。
具体的には、
姻族関係終了届の相続に対する影響は?遺族年金はどうなる?
相続に対してなにか影響が発生するのでしょうか?姻族関係終了届を提出しても死別した配偶者の遺産は相続することができます。
なぜなら、遺産は亡くなった時の婚姻関係によって決められるものだからです。
相続人や相続割合に関しましては、通常の相続と変わりはありません。
仮に借金があった場合には、相続放棄をすることができます。
ですから相続に関しましては、姻族関係終了届を提出してもデメリットはないことになります。
遺族年金に対する影響ですが、
遺族年金に関しましては、受給要件を満たしていれば受給することができます。
遺族年金の受給要件や内容についても通常通りで、再婚した場合は当然もらえなくなります。
姻族関係終了届の手続きの仕方

期間や制限などはありません。
また、提出後、
書類に不備がない限り必ず受理され、後から取り消されるということはありません。
ですから、提出するかどうかはよく慎重に考えてから決めましょう。
手続きの仕方ですが、
役所の戸籍関係を扱っている部署で書類を貰うことができます。
自治体によってはホームページからダウンロードすることができるところもあります。
必要な書類は、
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まとめとして
姻族関係終了届を提出する際のデメリットやメリットについて考えてみました。必要な書類を不備なく役所に提出することにより、
必ず受理されるものですので、慎重に提出するようにしたいものです。
自分にとって、また子供にとって提出する方がメリットがあるのか?
また、デメリットの方が大きいのか?
をよく考えて提出したいですね。