
まず副業にも、アルバイト収入によるものと、インターネットなどで在宅で稼ぐものや原稿料、講演料などの収入があります。
今回は、アルバイトの収入が会社に知られたくない場合の対処方をご紹介しましょう。
といいますか、結論からいいますとアルバイト収入を会社にばれないようにするには少々難しいようです。
まったく方法がないわけではありません。
それについては後述しています。
まず、そもそもなぜアルバイト収入が会社にわかってしまうのか?
そこのところからみていくことにしましょう。
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副業が会社にばれる理由とは
アルバイトをするとなぜ会社にわかってしまうのでしょうか。それは、「住民税の決定通知書」にあります。
サラリーマンの方であれば何度も見なれた書類だと思われます。
この住民税の決定通知書に書かれた納付額により、毎月の給与から住民税が天引きされていますね。
これを「住民税の特別徴収」と言いっています。
さて、この住民税の納付額はその方のアルバイト収入により市役所で計算します。
では、収入はどうやって調べているのか?
それは、アルバイト先の会社が、賃金を支払っているアルバイトの給与明細を市役所に渡しているのです。
市役所では受け取った給与の明細をもとに住民税の納付額を計算するということですね。
この、住民税の納付額ですが、当然、本業の給与収入も加えたもので計算されます。
本業の給与収入とアルバイト収入から計算された「住民税の決定通知書」が会社に送られ、皆さんのお手元には6月分の給与とともに届くという流れです。
実は、この「住民税の決定通知書」が会社に届いたときにアルバイトなどの副業がわかってしまうのです。
どうしてでしょうか?
住民税の決定通知書で副業がわかる仕組み

「住民税の決定通知書」が会社に届いたときにアルバイトなどの副業がわかってしまう仕組みをみていきましょう。
お手元に、住民税の決定通知書があればご覧になってください。

左上に、「給与収入」「給与所得」「その他の所得計」とありますが、副業をしていれば
「①その他の所得計」に数字が入ります。
さらに、その右隣に「営業等」「農業」「不動」・・・「給与」「雑」「譲渡・一時」の欄があります。
副業をしていると、そこの給与以外の所得区分の
「②雑」に「*」マークが入るのです。
と言うことで、副業をしていると住民税の決定通知書が会社に届いたときにばれてしまうのです。
ところで冒頭で、アルバイト収入を会社にばれないようにするのは少々難しいとお話ししました。
それは、アルバイト先の会社は、賃金を支払っているアルバイトの給与明細を報告する義務があるからなのです。
アルバイトであろうが、収入に対して適正に税金を納めましょうということですね。
さて、このアルバイト収入を会社にばれないようにするための方法ですがまったく方法がないわけではなさそうです。
たとえば、副業のアルバイト収入分の住民税だけを自分自身で払うことを申し出ることです。
これを「住民税の普通徴収」といっています
つまり
することを市役所にお願いするのです。
先ほどの、住民税の決定通知書の①と②が空欄になるというわけです。
これが実際可能かどうか、地域で対応が違うかも知れませんので事前に調べた方がよいでしょう。
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まとめとして
副業をする理由はいろいろあると思われますがまずは「副業禁止」の規定があるか会社の就業規則はきっちりと確認をしておきましょう。