
通勤で自転車を利用される方も多いのではないでしょうか。
付き合いで帰宅途中にお酒を飲み、最寄りの駅からいざ自転車で帰宅・・・という方も多いかと思います。
ところで、自動車は勿論、実は自転車も飲酒運転は道路交通法で禁止されているのです。
お酒を飲んだら自転車は絶対にダメですよ!
でないと、厳しい罰則や、場合によっては高額な慰謝料があなたを待っています!
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なぜ飲酒後は自転車に乗ってはいけないのか?
街中でも、お酒を飲んでフラフラになりながら自転車に乗っている姿を見かけることがあります。普段生活している分にはあまり問題無いようにも思えますが、実は飲酒後に自転車に乗ってはいけないという事は道路交通法に明記されています。
道路交通法の65条第1項で
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
という風に示されています。
ここでの「車両等」には軽車両である自転車も含まれています。
なので、基本的には自転車の飲酒運転は禁止されているのです。
でも、自転車の飲酒運転に関しては、自動車での飲酒運転の禁止の様に絶対にしてはいけないことを一般に認識が薄いように感じます。
もっと世間一般に、広告やプロモーションなどで周知を積極的に行ってもよいように感じます。
自転車の飲酒運転の罰則はあるの?

道路交通法で自転車の飲酒運転が禁止されている事をご紹介しましたが、罰則などはあるのでしょうか。
実はこの罰則については、判断が非常に難しくなってきます。
まず、自転車には免許がありませんので、
などの行政処分が一切ありません。
(一部公安委員会が教育上の観点で、全く効力のない「免許証」を発行している場合があります)
よって、自動車の免許停止のように
「もう自転車に乗っちゃダメ!乗ることができません!」
という事にはならないのです。
また仮に自動車の運転免許をお持ちの場合でも、こちらに与える影響もまったく無いと言えるでしょう。
ではもう少し詳しく自転車の飲酒運転の罰則の判断が難しいことの説明をしていきたいと思います。

まず先程の道路交通法の65条を適用すれば、
「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
の刑事罰を受ける可能性はあります。
しかしながら、自転車の運転については
酒酔い運転の罪(道路交通法117条の2第1号)は成立するものの、酒気帯び運転は対象外(同法117条の4第2号に記載無し)なのです。
ですから、これ!といった刑事罰を決めるのが非常に困難になります。
要は、これらの法律を踏まえ、あとは警察官の判断次第となるのです。
つまり、その場の警察官の判断により、
アルコールの影響による「正常な運転ができない恐れがある」と認められれば、刑事罰を科せられる可能性はあります。
結局のところはどうなのか?
道路交通法の中でもいろいろな条文がありますが、自転車の飲酒運転に関しては自動車のそれに比べて言及している範囲が狭いようです。また適用・不適用のどちらにでも解釈できる様な言い回しになっているところもあります。
ですから、繰り返しのような言い方になりますが、
あくまで警察官に呼び止められた場合は、その警察官の方の判断に委ねられます。
そして、行政処分はありませんが、刑事罰として懲役もしくは罰金刑となる可能性は少なからずあるのです。
さて、自転車の飲酒運転中で最も怖いのが人身事故や物損事故を起こした時です。

これは、普段に比べて飲酒運転時の方が起こす可能性も非常に高くなります。
この場合には業務上過失致傷などの刑事罰を受ける可能性が高くなってきます。
そして、相手の方からは民事訴訟を起こされる可能性があり、その場合は示談・和解するにしろ、 高額の慰謝料 を請求される可能性もあります。
また相手がいない自損事故を起こした際ですが、
ご自身の生命の危険もありますが、保険の適用対象外となる可能性が非常に高くなります。
なので、医療費などで高額の出費が想定されるという事も覚えておきましょう。
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まとめとして
ご紹介しましたように、罰則については曖昧なところがありますが、自転車での飲酒運転は道路交通法で禁止されています。いかなる場合でも自転車の飲酒運転は絶対に止めましょう。
自損事故による、ご自身の身の危険もあるのです。
「関連サイト」自転車の交通ルールの改正でチャリ通の方必見!2015年6月に施行