自転車 交通ルール





日々、自転車で通勤・通学をされていらっしゃる方も多いと思います。


ふと考えると、自転車を乗る上でのルールをしっかりと理解していますでしょうか?


ちょっと曖昧ですよね。そして、2015年6月の道路交通法改正で、自転車に乗る際のルールが変わります。


後々「知らなかった」では済みませんので、今のうちにどう変わるのか、押さえておきましょう!



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 今回の道路交通法改正による自転車危険運転の14項目

自転車交通安全

今回の道路交通法の改正で、自転車に対する内容も変わります。


大きなポイントとしては、自転車による危険運転の14項目です。

ではどのような項目か見ていくことにしましょう。


2015年6月以降になりますが、
次の項目が自転車による危険運転になります。


①「信号無視」
②「通行禁止違反」
③「歩行者用道路徐行違反」
④「通行区分違反」
⑤「路側帯通行時の歩行者通行妨害」
⑥「遮断踏切立入り」
⑦「交差点安全進行義務違反等」
⑧「交差点優先車妨害等」
⑨「環状交差点の安全進行義務違反」
⑩「指定場所一時不停止等」
⑪「歩道通行時の通行方法違反」
⑫「ブレーキ不良自転車運転」
⑬「酒酔い運転」
⑭「安全運転義務違反」


この14項目に関して 3年以内に2回以上 違反を繰り返して摘発された自転車運転者に対し、公安委員会から「自転車運転者講習」への参加命令がある事です。
(子どもさんでも、14歳以上は対象となりますのでご注意を!)

参加命令を受けた方は、3ヵ月以内に自転車運転者講習を受ける必要があります。
対象は14歳以上となり、1回の受講の所要時間は約3時間となります。



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 罰則や罰金はあるの?

今回の改正部分に対して、特に罰則や罰金はありませんが自転車運転者講習の受講料として

約5,700円(東京都の場合。都道府県で多少の差あり)
を支払う必要があります。


因みにこの自転車運転者講習を受講しなかった場合は、5万円以下の罰金を科されてしまいます。

ところで、自転車を乗っている方でも、意外とルールを知らない方も多いのが実情です。


ちなみに、傘を差しながらの運転は「片手運転」となりますので禁止事項ですし、大人の二人乗りも禁止です。
また余り知られていない点としては、自動車道の逆走が挙げられます。


例えば片側1車線の歩道無しの道路を走る際は、左側を走らなければなりません。
右側を走ると逆送運転となるのです!


現在の道路交通法による、身近な自転車の交通ルール違反の罰則をまとめてみましたのでご参考になさってください。


身近に起こる自転車の主な交通ルール違反の罰則
適用となる法条

違反名
  罰則等条文の要旨
○第65条第1項

飲酒運転の禁止
5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
何人も酒気を帯びて運転してはならない。
○第7条

信号無視
3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
○第43条

一時不停止
3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
○第52条

無灯火
5万円以下の罰金夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
○第57条第2項

二人乗り等の禁止
2万円以下の罰金
又は
科料
都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。
○第8条

通行の禁止等
3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
○第17条第1項

車道通行
3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
○第17条第4項

左側通行等
3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金
道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
○第19条

軽車両の並進の禁止
2万円以下の罰金
又は
科料
自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
○第63条の4第2項

普通自転車の歩道通行
2万円以下の罰金
又は
科料
道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
○第63条の7第1項

自転車横断帯による交差点通行
2万円以下の罰金
又は
科料
交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。

上記以外にも

◆ 携帯電話の使用 ⇒ 5万円以下の罰金

◆ イヤホンやヘッドホンで音楽を聴く ⇒ 5万円以下の罰金

◆ 傘さし運転 ⇒ 5万円以下の罰金

◆ 右折、左折時の合図不履行 ⇒ 5万円以下の罰金
いかがでしょうか?


「知らなかった!」という方、交通ルールを守り今日から正しい自転車の運転を是非実践なさってください。



 いざという時のために、保険に加入しておこう!

自転車 事故
たかが自転車、されど自転車。自転車で事故を起こされた方もいるかと思います。


中には相手に重度の障害を与えてしまい、数千万円にも及ぶ賠償金を払わざるを得ないケースもあります。

自転車だって立派な軽車両です。ちょっと気を抜くと、大事故が待っている可能性もあるのです。
最近ではこの様な事例を受けて、各損保会社が自転車向けの損害保険を出しています。


月額数百円の負担で、中には1億円の個人賠償責任の付くタイプもありま。
月1回、大好きなビールを1杯我慢して、損害保険に加入してみるのも良いかと思います。


自動車の自賠責保険の様に、そのうち義務化されるかも知れませんね。


 まとめとして

ご紹介しました様に、刑罰が甘いが故に深刻な自転車事故が増えていることは否めません。


軽微な自転車事故は数多く、また「自転車だから」という甘い考えで、あまりルールなどの意識をせずに乗っている運転者が数多くいるのです。


普段、自動車向けのものと思っている数々の標識。これは自転車にも向けられたものでもあるのです。


ただ、いざ事故に遭遇し、多額な賠償責任が発生した場合でも、「自転車だから」という言い訳は通用しません。


保険に加入するのも手ではありますが、まずは自転車に乗る際のルールを再度確認してみてはいかがでしょうか?

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