子供時代のだいぶ前の話になりますが、犬には怖い思い出があります。
猛犬ではなかったのでしょうが、子供時代の当時としては、その犬が
ものすごく大きく感じたことを今でも思い出します。
友人と一緒に歩いていたときのことです、つながれていない犬がいる
ことに気づきました!!
友人は機転をきかし、すぐさま逃げるように走っていきました。
私は、走ればその犬がすぐに追いついてくるのではと思い、少し
様子をみるように、犬の前をゆっくり歩くことにしたのです。
ただ、友人は私に対して、危険だから走って逃げるように言います。
そのときです、犬は私の方に向かってくるのが見え、たまらず走って
何とか危険を回避した記憶があります。
思うに、犬の走る速さならば、すぐに私に飛びかかることができたこと
でしょう。たぶん、犬としては、きっと遊びたかったのでしょう。
犬を飼っている家などでは、猛犬注意などと看板をよく見かけます。
そんな看板を見ると、私なんかは、とっさにあたりを見回して犬に
警戒してしまいます。
飼い主にすれば、かわいいペットなのでしょうが、犬嫌いからすれば
まさに「猛犬」です。
すこし前置きがながくなりましたが・・・
さて、犬を飼うにはそれなりのルールがあると思われます。
今回のことでも、飼い主がちゃんとつないでいれば怖い思いをしなくて
すんだはずです。
そんな、犬を飼う上でのルールや義務など調べてみることにしました。
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飼い主の義務となる狂犬病予防法、動物愛護法とは
かわいいワンちゃんを飼うにしても、それなりに飼い主の義務を自覚しないといけません。
その義務は法律といったかたちでも決められているようです。
その法律の一つである、狂犬病予防法を理解していきましょう。
< 狂犬病予防法 >
狂犬病予防法の中から注意しないといけない項目をみていきましょう。
[狂犬病予防注射] 生後91日以上の犬は毎年1回、狂犬病の予防注射を受けなくては
いけません。
各市町村では、毎年4~5月頃に会場を設けて、予防注射を行っている
ようですので、もよりの市町村に問い合わせてみましょう。
また、お近くの動物病院に行けば、1年中いつでも予防注射を受ける
こともできます。
[狂犬病予防注射済票の装着] 毎年予防注射を受けますと、[注射済票]を新しく交付されますので
その注射済票を犬へ装着しておきましょう。
[犬の登録と鑑札の装着] もし犬を飼うようになった場合には、30日以内に、 最寄の市区町村長に犬の
登録しないといけません。
そして、原簿に登録されると、[犬鑑札]が交付されます。
(生後90日以内の子犬の場合でしたら生後90日を経過してから30日以内に登録します)
その、鑑札も犬につけておくことが、義務づけられていますのでしっかりと装着
しておいてください。
また、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合、あるいは飼い犬が
亡くなった場合にも30日以内に届出が必要になります。
かわいい犬が、社会的に認められるためにも飼い主はちゃんとした義務を守らないといけません。
各市町村では、毎年4~5月頃に会場を設けて、予防注射を行っている
ようですので、もよりの市町村に問い合わせてみましょう。
また、お近くの動物病院に行けば、1年中いつでも予防注射を受ける
こともできます。
[狂犬病予防注射済票の装着] 毎年予防注射を受けますと、[注射済票]を新しく交付されますので
その注射済票を犬へ装着しておきましょう。
[犬の登録と鑑札の装着] もし犬を飼うようになった場合には、30日以内に、 最寄の市区町村長に犬の
登録しないといけません。
そして、原簿に登録されると、[犬鑑札]が交付されます。
(生後90日以内の子犬の場合でしたら生後90日を経過してから30日以内に登録します)
その、鑑札も犬につけておくことが、義務づけられていますのでしっかりと装着
しておいてください。
また、引越し等で住所が変更になる場合や、飼主が変わる場合、あるいは飼い犬が
亡くなった場合にも30日以内に届出が必要になります。
いけませんね。
もう一つ、飼い主の守るべき義務である動物愛護法もみていきましょう。
< 動物愛護法 >
先ほどと同じく、犬を飼うときに注意しないといけない項目をみていきましょう。
(1)まず、犬は尊い命ある動物であることを十分に自覚と責任を持ち その種類や習性などに応じて適正に飼わないといけません。
動物の健康や安全にも注意し、動物が人の生命や身体、あるいは財産
に危害を加えたり、人に迷惑をかけることのないようにしましょう。
(2)感染性の疾病についての正しい知識を持って、その予防のために必要な
措置をしておきましょう。
(3)動物が逃げたりしないように必要な措置をしてください。
(4)飼っている動物がその命を終えるまで、できる限り適切に飼ってあげて
ください。
(5)もし子供が生まれても、先々飼えないような状況のときは、あらかじめ
不妊手術をしておきましょう。
(6)所有する動物が自分の所有であることを明らかにしておきましょう。
いかがでしょうか動物の健康や安全にも注意し、動物が人の生命や身体、あるいは財産
に危害を加えたり、人に迷惑をかけることのないようにしましょう。
(2)感染性の疾病についての正しい知識を持って、その予防のために必要な
措置をしておきましょう。
(3)動物が逃げたりしないように必要な措置をしてください。
(4)飼っている動物がその命を終えるまで、できる限り適切に飼ってあげて
ください。
(5)もし子供が生まれても、先々飼えないような状況のときは、あらかじめ
不妊手術をしておきましょう。
(6)所有する動物が自分の所有であることを明らかにしておきましょう。
改めてみてみますと、日頃は意識していない部分がずいぶんあるような気がします。
でも、意識していないといいますか、すごく当たり前のことのようでもありますね。
法律に興味のある方は、飼い主の方だけでなく、一般の皆さんも原文を参考にされて
みてはいかがでしょうか。
ところで、不幸にも野良犬などに噛まれた場合はどうしたらいいでしょうか?
とっさのときに慌てないように前もって知識として対処の方法を覚えておきましょう。
犬に噛まれたときの応急処置
さて、幸いにも今まで犬に噛まれたことはありませんが、運悪く犬に
噛みつかれたときの対処方法ですが
1)まず、水道水や生理食塩水で傷口を洗い流してください。
2)消毒液で傷口を消毒します。 (引っかかれた場所があれば、そこもしっかりと消毒しておきましょう)
3)患部を清潔なガーゼで覆います。
4)出血が多いときは、清潔なタオルを傷口に当てて、上から押さえて
止血をしましょう。
噛んだ犬が狂犬病の予防注射を受けていれば、上記の処置をすれば
心配ないのですが、念のため病院で受診はしておきましょう。
まとめとして
スポンサーリンク今回は、狂犬病予防法と動物愛護法を簡単ですが紹介しましたが
各都道府県や市町村等では「犬取締条例」もあるようです。
こちらの条例でも、飼い主の守るべき項目を決めているようです。
犬を飼うようになったら、ぜひ、確認をしておきたいですね。