時々、届いた郵便物の中に消印が押されていなかったり、
消印が切手からずれて押されていて、切手そのものはまっさらな状態で届くことがあります。
そのように切手に消印なしの場合、どうしても考えてしまうのは、
「切手を水につけてはがして乾かし、再利用してもいいのだろうか?」
ということです。
しかし、
一度使用され、すでに郵送済みの切手を再利用する
というのはどうなのだろう。
この記事ではその疑問点についてお話したいと思います。
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このページの目次
消印なしの切手を再利用したいと告げた郵便局の反応は?
郵便局での消印作業で、大量の封筒に消印をバンバン押していく中で、切手から外れてしまって押したり、
封筒がよじれて封筒の裏側に押してしまうということはあり得ることです。
そんな時、郵便局にその旨を伝えるために封筒を持って行った人が郵便局に質問をしてみました。
「消印の押されていない切手をもう一度使用してもいいものでしょうか?」
と尋ねると、
「基本的にはもう一度使わないでほしいのですが、このように申告されなければわからないのも事実」
とのことです。
それからその郵便局員は、
「申し訳ありませんがその切手にもう一度消印を押させてもらってもいいですか」
といったということです。
消印のない手紙(私自身に届いたものです)
下側の切手に消印がありません。
↓ ↓
消印なしの切手の再利用はNG!対処法は?
上記の郵便局員の対応からもわかりますように、一度使用されて、その金額で郵送が行われた切手を再度使用するというのはよくないことです。
その人の良心やモラルの問題にもよりますが、
消印が押されていなかったからもう一度使用するというのは、その分の郵送料を盗むことになります。
ですから、消印が押されていないまっさらな切手だとしましても再利用したりせず、
のが正しいといえます。
郵便法でははっきり罪と定められている
切手を再利用することは法律でも禁じられています。以下は郵便法からの引用になります。
郵便法の第八十四条(料金を免れる罪)
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
以上のように定められています。
なので、消印が押されていない切手を再度使用することは、法律上禁じられているわけです。
年賀はがきには目に見えない消印が用いられている
年賀はがきですが、
見た目には消印が押されずに配達されてきます。
しかし、実のところ年賀はがきのような大量の郵便物を集中的に処理するような大きな集配局には、
肉眼では見えない透明な塗料のバーコードの消印押印機があります。
それはブラックライトを当てることにより見えるようになるものです。
年賀はがきに限らず、宛先を機械で仕分けする作業において見えないバーコードの消印が押される場合もあります。
見た目には、消印が押されていないからと再度使用した場合、使用済みであることがすぐに分かってしまいます。
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まとめとして
切手に消印を押し忘れたり、切手から外れて押されていたりしてまっさらな切手が貼られて郵便物が届くことがあります。その切手を水につけてはがし、再度使用することの是非についてお話ししました。
結論を言いますと、それはよくないということでした。
一度その切手の料金で郵送されたのに、またその切手を使用するならば郵送料を盗むことになるわけです。
郵便法でもそれは罪であるということがしっかり定められていました。
最近では目に見えないバーコードの消印が押されていることもあります。
その場合ブラックライトを当てるとすぐに使用済みであることがわかるようになっています。
モラルや良心に従って正しく行動することが一番ですね。