郵便物の集荷が廃止


今までよく利用させてもらっていた、郵便局の集荷サービスが廃止されることになりました。

今までは郵便局の担当員の方が郵便物を取りに来てくれていました。
今後はわざわざ郵便局へ出向かなければならなくなるわけです。

とても不便になるように感じます。


ところでその集荷の廃止ですが、

すべての郵便物に当てはまり、全法人や全個人に適用されるのでしょうか?


この記事では、

そうした疑問点についてや、

集荷廃止に伴ってその対処法はあるのか?

についてお話したいと思います。


スポンサーリンク


 郵便物の集荷サービスが廃止になる?

2018年7月1日からですが、

全国で統一されたルールに基づいて郵便物の集荷廃止が実施されることになりました。


郵便物の集荷廃止とは言いましても、

基本的には、

「別後納契約」や「特約運賃契約」

を行っている法人あるいは個人が対象となるものです。


ですから、それ以外の方々は対象外になりますので、これまで通り変更はありません。


 集荷が可能なサービスにはどんなものがある?

今後も、これまで通り集荷が可能なサービスをまとめておきましょう。

  • ゆうパック
  • レターパックプラス
  • 国際小包(SAL便・航空便・船便)
  • 新特急郵便物
  • 巡回郵便物
  • 以上が集荷の対象になります。


    ゆうメールやゆうパケットの集荷がありませんのでご注意ください。

     集荷が廃止されることに伴う不安には何がある?

    今回の集荷の廃止で郵便業務はどのようになるのでしょうか?

    これまでも、郵便窓口におきまして時間帯によってかなり混雑することがあります。


    そこに、集荷によってカバーされていたものが、窓口への持ち込みに変わりますので、
    大混乱になる可能性はあります。


    集荷となっていた郵便物は、何百通単位の数になります。
    窓口での待ち時間は大幅に増えることになるでしょう。

    特に夕方の時間帯の混み具合がかなり心配されます。


    もう一つの不安な要素としましては、料金後納システムです。

    こちらの料金後納システムですが、

    原則として後納サービスを承認した郵便局からでないとそのサービスを受けることはできません。


    その対処法として、

    「他局差出制度」というものがありますので、担当局に連絡し対応するよう強くお勧めします。

    繰り返しになりますが、

    料金後納、及び特約運賃サービスは承認を受けた郵便局のみから利用できるものとなっています。

    承認を受けた郵便局以外からも差し出せるよう、事前に申請しましょう。


    スポンサーリンク


     後納ポストインとはどんなサービス?一部の利用者は不便!?

    日本郵便では、

    集荷廃止の代わりに ⇒「後納ポストイン」
    というサービスを推奨しています。


    後納ポストインというサービスですが、

    簡単に言いますと、

    郵便局から渡される専用ケースに、

    郵便物と後納差出票を入れて投函する。

    といものです。


    このサービスは一部の利用客には便利なものになるのは確かです。

    ただし、集荷廃止に対する代替として利用するには無理があるように思えます。


    その理由をまとめてみました。

    ○ 一度に差し出す通数がかなり多い事業所にとりましては非現実的といえます。
    (→ 専用ケースはポストに入るサイズなので沢山の郵便物は入らない)

    ○ 大量の通数ですと専用ケースの厚みが増し、ポストの投函口のサイズが小さすぎて投函できない場合がある。

    ○ 仕事の後などに投函した場合、時間帯によってはすぐに回収されません。
      つまり、相手に届くのが遅くなるということです。

    ○ 速達や書留などの特殊サービスの場合、速達はポストに投函できますが書留は投函できません。


    ちなみに後納ポストインも、

    後納を承認した郵便局の管轄するポストに投函しなければならないという決まりがあります。

    ですから、事前に投函可能なエリアを確認しておかなければなりません。


     発送代行サービスを利用することもできる!注意点はある?

    小型の荷物の利用であれば、発送代行サービスを利用することもできる。

    手順としては、

    小型の荷物をゆうパックとして梱包。

    発送代行業者に送る。

    そこから、指定した宛先へゆうパケット発送する。


    以上のような流れになります。


    この、発送代行サービスのメリットですが、

    一つ一つ梱包する手間や梱包材も不要です。

    プロの梱包技術で、安心して商品のお届けができる。

    また、時間の無駄がなくなり、費用もかなり安く抑えることができます。


    注意点としては、

    信書(手紙)は、発送代行業者が取り扱うことができません。

    信書の取り扱いができるのは、

    日本郵便の場合ですと、

  • 定形郵便
  • 定形外郵便
  • レターパック
  • EMS
  • になります。

    他には、

    佐川急便の、

    飛脚特定信書便のみにないます。


    参考サイト:信書とは何かを知って罪も問われず送り方も理解しておこう


    スポンサーリンク


     まとめとして

    2018年7月1日から郵便物の集荷の廃止が実施されることになました。

    これまでの業務に、かなりの変更が加えられた事業所は多いことと思います。

    とは言いましてもすべての荷物の集荷が廃止になったわけではありません。
    集荷可能な郵便物もあるということでした。


    今までの集荷サービスに代わる手段もあります。

    後納ポストインというサービスですが、一部の事業所にはとても便利ですが、大半の事業所にとっては非現実的のように思えます。

    発送代行サービスを利用しますと、コストを安くできる可能性もあります。

    よく検討され、一番良い代替手段を見つけていただけますように。

    スポンサーリンク