郵便物が盗難にあった場合被害届


物騒な世の中になって犯罪も多様化してきています。

その中の一つとしまして、郵便受けからの郵便物の盗難事件もよく耳にするようになりました。


その背景には、

ネット通販やオークションサイトで落札した商品の、郵便での配送が激増したこともあげられます。

不幸にも郵便物の盗難にあった場合ですが、

警察に被害届を出したほうがいいのでしょうか?


また、面倒くさいからと、そのまま泣き寝入りをしてしまうことはないでしょうか。

この記事は、郵便物が盗難にあった場合の対処法や事前の対策のお話しになります。


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 郵便物が盗難にあった場合被害届は出したほうがいい?

郵便受けに配達済みの郵便物が盗難にあってしまった場合、どう対処したらいいのでしょうか。

結論から言いますと、

今後の対策も含め、警察に被害届は出すべきといえます。

被害届を出すとなると時間もかかり、かなりの手間もかかるのは容易に予想されます。


また、被害届を出したとしても、

その郵便物が戻ってくるとか、犯人が捕まるということは必ずしもあるわけではありません。


そうではありましても、

盗難にあった郵便物には住所や名前など個人情報が含まれています。
そして、再度被害にあうのを防ぐうえでもとても大切なことといえます。

また自分のことだけにかかわらず、他の人が同じ被害にあうのを防ぐという点におきましても、被害届を出すのはとても意義があるといえます。


 郵便物の盗難はどんな罪に問われる?

郵便物が盗難にあった場合被害届
郵便物を盗難した場合の罪ですが、

  • 信書(個人あての手紙)を勝手に開封した場合 ⇒ 信書開封罪
  • 信書を隠した場合 ⇒ 信書隠匿罪
  • こちらは、6か月以下の懲役または10万円以下の罰則があります。


    さらに、弁護士さんによりますと、

    郵便受けから郵便物をとるのは窃盗罪となり、

    他人の郵便受けに手を入れて物色し、郵便物に触れた時点で実行の着手が認められるということです。

    また、こに窃盗罪は未遂の場合でも罰せられるとのことです。


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     郵便物の盗難を防ぐための対策

    郵便物が盗まれないように警察に相談したとします、

    でも、何か決定的な証拠がない限り見回りの強化ぐらいしかしてくれません。


    ですから、自分で何かできる対策を考える必要があります。

    例えば防犯カメラをポストの周辺に設置し、警告文を貼るのも効果的です。

    また、ポストの位置を変えてセコムなどをつけるのもいいでしょう。
    郵便受けにも鍵をつけたり、ダイヤル式の鍵を利用することも大切です。


    配達での対処法ですが、
    郵便物を「局留め」や「営業所留め」にするのも一つの手です。

    さらには、配達を担当している郵便局に連絡しておくのも防犯になります。
    万が一郵便配達員が盗んでいたりするかもしれないのです。

    また、誤配であった場合には気づくこともできます。

    具体的な住所を伝えることにより、配達員の方が気を付けてくれることもあります。


     郵便物の盗難は郵便局には責任がない?

    郵便物の盗難による、配達を行う郵便局側の責任ですが、

    配達中の郵便物が盗難や紛失にあった場合は責任問うことはできます。


    しかし、いったん郵便受けに投函してしまいますと、
    その時点でその郵便物からの責任は解かれてしまうことになります。


    つまり、郵便受けに投函された郵便物の責任は荷受人の方になるわけです。


     普通郵便が紛失した場合の被害届はどうなっている?

    普通郵便を出して紛失と分かり、警察に被害届を出したいと思った場合ですが、

    もし、配達中(投函前)であれば、自分で被害届を出すことはできません。

    なぜなら、配達中の郵便物の占有権は郵便局側にあるからです。


    ですから、そのような状況ですと郵便局が被害届を出さなければならないわけです。


    それで実際、郵便局が被害届を出してくれるか?

    といいますと、出してくれません。

    なぜなら普通郵便には保証はついていないからです。


    郵便法で損害を賠償できる場合としましては以下のように定められています。

    「一、書留とした郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。」
    「ニ、引換金を取り立てない代金を引換とした郵便物を交付したとき。」


    つまり、普通郵便はこの法の範囲外になるということで、被害届などを出すことはないわけです。

    ある程度の調査はしてくれますが、たいていは見つからず、

    「申し訳ありませんでした」

    という謝罪だけにとどまります。


    損害賠償の対象とならないもの
    ・郵便物(手紙)で書留または代金引換としないもの
    ・郵便物(はがき)で書留としないもの
    ・レターパック
    ・ゆうメールで書留または代金引換としないもの
    ・ゆうパケット

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     まとめとして

    郵便物が郵便受けから盗まれた場合、被害届を出したほうがいいのかについて考えてみました。

    結論としましては、

    荷物が戻ってきたり犯人が捕まったりすることはなかったとしても警察に被害届を出すべきであるということでした。

    今後の身の安全のためにも、他の人が同じ被害にあわないようにするためにも大切なことです。


    かなりの時間や手間暇がかかるかもしれませんが、必ず被害届は出すようにしたいです。

    被害届を出すと同時に、防犯カメラの設置や郵便受けに鍵をつけたり、局留めにしてもらうなど対策を講じることも大切です。

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