保険証88


未成年の方でも、保険証の発行が必要になる場合があります。


例えば大学に入学し、親元を離れて生活する場合などは、いざという時のためにも本人が保険証を持つ必要があります。


でも、未成年の方はどのような方法で保険証を所持できるのでしょうか?


まずは、なじみ深い健康保険につて重要な基礎知識から理解しておきましょう!




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 健康保険とはどんなもの?加入の義務とは

まず、日本では

「国民皆保険」
と言いまして、必ず何らかの社会保険に加入する必要があります。


  • 会社員の場合は企業の健康保険
  • 公務員には共済組合

  • という様に、それぞれの社会保険制度があります。


    もし、この様な職業に該当しない方で


    ・主に自営業や農家
    ・主婦、フリーター
    ・未成年の学生の方
    ・会社を退職して無職になった方


    でしたら、国民健康保険への加入が必要となります。


    つまり学生などの所得がない未成年者でも、この国民健康保険への加入が義務付けられています。

    そして、その保険料は世帯主である保護者が支払うことになっています。


    また、企業などに就職すること以外で、国民健康保険の脱退はできない仕組みになっているのです。


    なので基本的には、こちらの国民健康保険への加入は必須となっています。


    < 健康保険の種類や申請先など表にしてみましたので参考になさってください。 >

    職場(職業)や年齢健康保険の種類健康保険証の申請先
    中小企業の方と、その扶養家族全国健康保険協会
    (協会けんぽ)
    協会けんぽの各都道府県支部
    大企業の方などと、その扶養家族健康保険組合各健康保険組合
    公務員・教員などと、その扶養家族共済組合各共済組合
    自営業の方などと、その家族国民健康保険住所地の市町村役場
    75歳以上のすべての方後期高齢者医療住所地の市町村役場

     国民健康保険には保険料の納付の免除や分割納付もできる

    もし、経済的な理由により国民健康保険料の支払いができない状況になる場合もあると思われます。


    その場合でしたら、国民健康保険には

    「納付の免除制度」

    があります。


    こちらは、諸条件を満たす場合でしたら、国民健康保険料の納付が免除もしくは減免してもらえる制度となっています。


    また、同じように諸事情で国民健康保険料の支払いが困難な場合に、

    分割での納付
    支払時期を伸ばす
    という方法などもあります。


    もし、国民健康保険の加入をあきらめておられる方は、この制度を活用なさってはいかがでしょうか。




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     未成年の方が保険証を持てる3タイプとは?収入にも要注意!

    未成年の方が持てる保険証の種類には3種類あります。


    その3種類とは

    ① まずは中学や高校卒業後に就職され、既に社会人になっている方は、お勤め先の健康保険への加入。

    ② 自営やパート・アルバイトの方は国民健康保険に加入。

    ③ もうひとつは、親の扶養になっていて、大学進学などで親元を離れる場合は、親が加入する保険に入る。


    この③の場合ですが、保険証には1枚を家族で所有し、そちらに被保険者が記載してあるものと、1名ごとカードに分かれているものがあります。


    なので、1枚を家族で所有していて家族の誰かが遠隔地でどうしても必要な場合は、親御さんの手続きにより遠隔地用のものを別に作られるとよいでしょう。



    就職


    さて、未成年の場合でも、収入のある・無しで保険証の種類が変わることも覚えておきましょう。

    まず、1年間の収入見込額が130万円以上となる場合ですと、


    「被扶養者」とは認定されませんので、本人が国民健康保険もしくは会社の健康保険の被保険者となる手続をする必要があります。


    具体的には、


    ① サラリーマンで正社員の場合は会社の健康保険組合との手続きをしてそちらの健康保険に加入をする。


    ② パートやアルバイトで会社の保険への加入ができない方は、住民票の所在地を管轄する役所で国民健康保険への加入手続きをすることなります。


    いずれの場合も、親の扶養から外れますので、雇用契約が発生する日から被扶養者の認定取消の手続きを行いましょう。


    また、親御さんの健康保険の被扶養者を取り消す際には、「被扶養者資格喪失証明書」が必要になります。


     「ワケあり」で親元を離れている方へ・・・

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    さまざまな家庭事情により、親の扶養になっているにもかかわらず、親元を離れて生活をする場合もあります。

    そんな時に保険証が必要になる場合があるかと思います。


    その様な場合でも親の扶養であれば、

    全ての手続きを親がしなければなりませんが、致し方ありません。

    生活保護の申請を行い、医療費を無料に・・・

    という考え方もありますが、親の生活費が得られる場合は却下されてしまいます。


    つまり、基本的には親御さんに加入手続きをお願いする以外は打つ手が無いと言えます。


    また、就職が決まり社会保険に加入する場合でも、「被扶養者資格喪失証明書」が必要になります。


    親御さんの知らぬ間に・・・という訳にはいかないようですね。


     まとめとして

    いろいろな事情で保険証が使えない場合は、全額自己負担となってしまうため、かなりの負荷が掛かってしまいます。


    でも、どうしても病院に行きたい・・・


    という場合は、それなりの覚悟を持ってお医者さんに罹る必要があることを理解しておきましょう!


    「関連サイト」保険証が紛失したときに再発行は可能なのか悪用防止に早めの手続きを

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