受取拒絶



ある日突然に、身に覚えのない郵便が届いたときなど受取りたくない時がありますよね。


また、不要なダイレクトメールなども配達されてくると思います。


そこで今回は、そのような不要な郵便の受取拒否の方法をお教え致します。

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 不要な郵便の受取拒否の方法と絶対にやってはいけないこと

郵便が届いたものの差出人も不明の場合もあったりしますよね。


その際の郵便の受取の拒否はできるのでしょうか?


結論から言いますと、未開封なら拒否ができます。

ではその方法は、紙に


① 「受取拒絶」と書き
② 署名または印鑑を押して
③ 郵便物に貼り付けます

それを郵便局に持っていくか、配達に来た局員に渡してください。


こうすることで、受取拒否された郵便は郵便局から差出人に戻されることになります。


初めに説明しました通り受取拒否をしたい場合には、届いた郵便の開封は絶対にやってはいけません。

未開封の場合のみ適応されるので、そこは注意してください。


◎ 受領印やサインに関する注意点 ◎
書留や宅配便の場合ですが、

「受領印を押印もしくはサイン」した時点で、配達の完了となり受取拒否はできません。


つまり、受領証に受領印を押印、もしくは、サインしてしまったら、
 ↓  ↓
たとえ未開封であっても受取拒否はできません

 郵便の受取拒否の方法の詳細説明

ところで、この郵便物の受取拒否ですが、

わざわざ配達されてきた郵便物を、受取の拒否をしてもいいのでしょうか?


実は、受取拒否の禁止に関する法律というものはありません。

ですから受取拒否そのものは違法となってはいないのです。


これは、意外に知られていないことなのですが、
郵便物を「受け取るか」「受け取らないか」については、特に規定はないのです。


そのため、受け取るか受け取らないかは

「受け取る側の意志に任されている」
ものと解釈されています。


なので、「特別送達」と言われる物以外の郵便は受取拒否をすることができます。


ただ、受取拒否をしたい場合、
郵便物を配達員にそのまま口頭で渡すだけでは受け入れてくれません。


先程説明しましたように


☆ 紙に「受取拒絶」と書いて、
☆ 受取人の方の署名、又は捺印 (→ ハンコはシャチハタなどでも可です)

☆ 郵便に貼り付ける (→ 貼り付ける場所は決まっていません)


以上をして郵便局へ持っていくか配達員に渡します。


     書き方の見本
     ↓  ↓
受取拒絶
受取拒絶1

もし、受取拒否が頻回にあるようならば、前もってこの「受取拒絶」の紙を作っておくのもよいかもしれません。


あらかじめ作っておいた紙を渡せば、係員がその紙を郵便に貼り付けて送り返してくれます。
料金は発生しませんので、この方法がベストですね。


ところで、この受取拒否ですが、先程口頭で渡すだけでは受け入れをしないと説明しました。


それは、後日、

「言った」「言ってない」

などのトラブルを避けて証拠を残すためだということです。




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 郵便の受取拒否の追加説明及びはがきの場合は?

受取拒絶3

先ほど、郵便局へ持っていくか配達員の方に紙を書いて渡す、という方法を書かせていただきました。


そうでなくても、はがきを含む郵便物に紙を貼ってポストへ投函することもできます。

この場合でも、封書の場合は未開封であることが前提になります。


     ※ 以下のように紙を貼った状態で相手に返送されます。
(はがきの場合も同様に、宛名書きの面に紙を貼ってポストへ投函してください。)

受取拒絶4

そして注意点ですが、紙に名前を書く場合はフルネームで書かなければなりません。


そうすれば受取拒否をすることができ、郵便物は相手の元に帰っていくことになります。
もちろん、返送料金などは一切かかりませんのでご安心ください。


こうして受取拒否の仕方がわかっていると、ゴミも増えませんし、相手に受け取りたくないことが伝わるので覚えておかれるといいでしょう。


以下は日本郵便のホームページに掲載されている原文です。

受け取りたくない、迷惑な郵便物の対処法を説明しています。
参考になさってください。

架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、
配達担当者にお渡しいただくか、
郵便窓口にお持ちいただくか、
郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。

「受取拒絶」の文字受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載


・郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。

・当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により受け取りを拒絶していただくことはできません。

・当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。

・これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)

当ブログの読者の方より貴重な体験をお寄せいただきました。
参考にさせていただきます。
(下部のコメント欄に原文がございます)
郵便局によるのか地域によるのかは定かではありませんが、

僕の場合はた~ま~に来る迷惑DM(競馬)は赤のサインペンでハガキや封筒の表(宛先の近く)に直接受取拒否と書いて名前などは書かず、シャチハタを押しています。


郵便局員に直接聞いたのですが、

別に正式な形式というものはなく、はっきりわかるように『受取拒否』または『受取拒絶』と文字とフルネームでの署名か捺印があれば、直接書いても、紙に書いて貼っても、スタンプでもシールでも構わないらしいです。

 ストーカーからの郵便物を配達前に郵便局側で返送可能か?

特定の差出人からの郵便物を、事前に配達のお断りができるのだろうか?

例えば、

ストーカーと思われる差出人から、郵便物がたびたび送られてくるような場合に、
配達せずに郵便局側で返送をお願いできるのでしょうか。

結論を言いますと、

郵便局は、特定の差出人の郵便物だけを配達せず差出人に返送することはしません。


では、別の返送の手段として、

「転居先不明」が考えられます。

こちらは、配達先が不在で、転居先も分からなければ配達はできず、
差出人に返送されるものです。


つまり、事情を説明した上で、うその「転居先不明」の申し入れをして、
届いた郵便物の返送を郵便局にお願いができるのでしょうか?


結論から言いますと、それは無理なようです。


もし、差出人から、

「受取人は実際に居るのに、勝手に返送されたが、これどう言う事か?」

と申し出があった場合に、郵便局側としても対応に困るからです。


また、仮に、うその「転居先不明」の申し入れが可能としても、
すべての郵便物が配達されないことになってしまいます。


なので、受け取りたくない郵便物はその都度、受取拒否の対応をすることになります。


 受取拒否の場合はなぜ封を開けたらいけないのか

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受取拒否の場合はなぜ封を開けたらいけないのか?、

その疑問にお答えしましょう。


そもそも、

「配達されてきた郵便がいるものか、いらないものかは封を開けてみないとわからない!」

という人もいるかもしれません。


でも、受取拒否したい場合は絶対に開けてはいけません。


なぜなら、郵便物が届けられ、それを開けた時点で切手の代金が使われたことになるのです。
もし開封しますと、

新しい封筒に入れなおす


新しい切手を貼る

という作業が待っていますのでご注意ください。


 郵便の受け取りを拒否できない「特別送達」とは

ところで郵便物で注意したいものに「特別送達」というものがあります。

また、拒否しないほうがいい郵便物があったりします。


それは、裁判所からの郵便物などで法律的に保護されている郵便物です。
つまり裁判所からの郵便物等は返却できない場合があるのです。


この場合は素直に受け取らなければなりません。


もし、裁判所からの重要な証明書類などを受取拒否をしてしまった場合は、裁判が起きた時に負けてしまうことがあるので注意してください。


特に、「重要」と書かれた郵便物は捨てない方がいいかもしれません。


ですから郵便物には、

「受け取らなくてはならないもの」

「受け取っておいたほうがいいもの」


があると言うことを日頃から十分認識しておきましょう。

特別送達とは、

日本において、民事訴訟法第103条から第106条まで及び第109条に規定する方法により裁判所などから訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、

その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱。

特送(とくそう)と略されることもある。

郵便法第44条及び第49条に基づいて日本郵便株式会社が実施する。民事訴訟法の規定では「郵便による送達」という。

wikipediaより

 まとめとして

受取拒否についてご紹介しましたがいかがだったでしょうか?


受取拒否したい郵便物があれば紙に書いて配達員の人に渡せばその場で解決できますね。


また、まぎらわしい郵便物もあったりしますので開封される時にはくれぐれも気をつけましょう。


この記事が参考になりましたら幸いです。

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