郵便物でよく見かけることがあるものに


「料金後納」と「料金別納」があります。


実際にどういう風に使用するのか、また二つの違いは何なのかをご紹介します。


概略の内容となってはいますが、大まかな違いが分かっていただければ幸いです。

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 まずは、料金後納と料金別納の概略から

料金後納とは
一ヶ月分の郵便物の費用を

「翌月に一括払い」

できるという郵便局のサービスです。


ですから支払いは、一ヶ月分をまとめて翌月末日までに指定口座へ振込による支払いをします。


もしくは金融機関の預貯金口座からの振替による支払いも可能です。
口座振替の場合は引き落とし日が翌月の20日となっています。

切手は郵便物に貼る必要はありません。


料金別納とは
こちらも切手を貼りませんが、

「発送の都度、郵便物の費用を一括で支払う」

ことができるサービスです。


料金の支払いですが、現金での支払いになります。

どちらも似ていますので、具体的な違いは何なのかもう少し詳しく見ていきましょう。


 料金後納と料金別納の違いをもっと詳しく

料金別納

この二つのサービスを受けるためには、


料金後納の場合は
郵便物や荷物を毎月50通(個)以上差し出す必要があります。

この時、各郵便物の料金に指定はなくいくらの物でも構いません。


ただし、

荷物(ゆうメール以外)や国際小包の場合ですと ⇒ 10個以上

EMSは ⇒ 4個以上

で料金後納の利用が可能です。


利用するための準備について
事前に郵便局から承認を受ける必要があります。そして担保が必要になる場合もあります。


その担保の額ですが、一ヶ月間に差し出す郵便物や荷物の料金などの概算金額の2倍以上に相当する額を提供する必要があります。

この担保は

  • 現金
  • 有価証券
  • 金融機関の保証
  • などでの提供が可能です。


    料金別納の場合は
    差し出す郵便物や荷物は全て同一料金で、しかも10通(個)以上差し出すことが必要となります。


    料金が同一でない場合は料金毎に分けて差し出すことは可能ですが、どの郵便物も10通以上あることが条件となります。


    ただし、

    ゆうパックや空港ゆうパック、ゴルフゆうパックや

    スキーゆうパック、電子郵便物(レタックス)、国際小包、EMS

    は、1通(個)でも料金別納することが可能となっています。


    こちらは、利用のための事前の準備(承認)は必要ありません。
    ご利用のつど窓口に申し入れをしてください。


    手続きは「別納郵便物等差出票」に必要事項を記入します。



    太枠の部分に記入します。

    複写になっていて2枚目が控えになります。

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     料金後納と料金別納の割引サービスはどうなっているのか?

    取り扱い通数(個数)によっては割引サービスを受けられます。


    次の2区分の割引サービスがあります。

  • 通常郵便物(小包以外の郵便物)の割引
  • (→ 「差出しの都度(同時差出)割引」と「月間割引」がある)
     ※ 月間割引は料金後納のみ。

  • 国際小包の割引
  • (→ 「差出しの都度(同時差出)割引」のみ)


    それぞれを表にまとめてみました。
    ○ 通常郵便物(小包以外の郵便物)の割引
    *差出しの都度(同時差出)割引*
    差出通数1,000通~3,000通~5,000通~
    割引率10%15%20%
    < 割引の条件 >
    ・同一差出人で、同一種類の郵便物を同時に1,000通以上差し出すこと。
    ・名あて地域別および発送手段別(航空便・SAL便・船便)に区分する。
    ・差出事業所が交付する用紙に名あて国(地域)名を記載し、「割引」と朱記して、郵便物とともに把束する。
    ・差出事業所が指定した時刻までに差し出すこと。
    ・「料金別納」、料金計器別納または「料金後納」としたものが対象です。


    *月間割引*
    差出通数3,000通~5,000通~10,000通~
    割引率10%15%20%
    < 割引の条件 >
    ・同一差出人で、同一種類の郵便物を同じ月に3,000通以上差し出すこと。
    ・名あて地域別および発送手段別(航空便・SAL便・船便)に区分する。
    ・差出事業所が交付する用紙に名あて国(地域)名を記載し、「割引」と朱記して、郵便物とともに把束する。
    ・差出事業所が指定した時刻までに差し出すこと。
    ・「料金後納」としたものが対象です。


    ○ 国際小包の割引
    *差出しの都度(同時差出)割引*
    個数10~49個50個以上
    割引率10%20%
    < 割引の条件 >
    ・1回の差し出しが10個以上である場合に適用します。
    ・「料金別納」、料金計器別納または「料金後納」としたものが対象です。


    以上のようになっていますが、取り扱い量がとても個人では該当はしないようですね。


     郵便物に必要な局印(スタンプ)とは?

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    ・1回の差し出しが10個以上である場合に適用します。
    ・「料金別納」料金計器別納または「料金後納」としたものが対象です。

    料金後納と料金別納の、どちらにも共通しているのは切手を貼る手間がないことです。


    ただ、その切手の代わりに「局印」といって郵便物に指定された表示を記載することが必要となります。


    表示形式の種類
    円形の物と四角形のものとありますがどちらでもよいことになっています。


    料金後納

    料金後納13

    料金後納14

    料金後納22

    サイズは
    円形の表示の大きさは → 直径2㎝~3㎝
    四角形の表示の大きさは → 縦・横それぞれ2㎝~3㎝


    「差し出し事業所名」と「料金後納郵便」の間に線がありまして、1本線と2本線、3本線があり、それぞれに意味があります。
    (→差し出し事業所名が省略されている場合もある)


    1本線の場合: 郵便料金の割引を受けない郵便物として差し出して、翌々日には配達される郵便物になります。


    2本線の場合: 通常配達日数プラス3日程度の余裕を承諾した郵便物という意味になります。

    つまり配達までに約5日ほどかかってしまっても良い郵便物ですよ。という意味になります。

    ただし2,000通以上が対象となり、郵便番号ごとに仕分けをして札をつけて結束することによって割引が受けられます。


    3本線の場合: 通常配達日数プラス7日程度の余裕を承諾した郵便物になります。

    配達までに約10日程度かかってしまってもよい郵便物という意味になります。

    その分、郵便料金の割引が受けられますが5万通以上が対象となっています。

    こちらも、2本線と同じように郵便番号毎に仕分けをして札をつけて結束する必要があります。

    局印(スタンプ)の準備はどうするの?

    料金別納の場合 ⇒ 窓口で郵便局の備え付けのスタンプが利用できる。


    料金後納の場合 ⇒ 事前に差出人が用意しておく必要がある。
             (→局印(スタンプ)の印刷済みの封筒など)

    ※局印(スタンプ)の下部2分の1までに広告を掲載することが可能。
    ※差出郵便物の差出人の住所、氏名が明記されていれば、差出局名を省略できる。


     まとめとして

    ご紹介しましたように、料金後納郵便の場合はサービスを受けるにあたって事前の承認が必要になります。


    また、場合によっては担保も用意する必要があります。


    ただ、郵便物が一ヶ月で50通以上ある場合でしたら、その切手を貼る手間が省けます。


    そして、支払いも口座からの引き落としが可能ですので、利便性を考えれば一度検討してみられるのもよいのではないでしょうか。

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