日常生活の中で当たり前のように様々なものを郵便で送ることができます。
その郵便制度があるおかげで本当に助かります。
もしこの制度がなかったとしたら?
自分で時間やお金をかけて、わざわざ持って行ったり運んだりしなければならないのです。
改めて、便利な郵便制度ですが、
「どんなものでも送ることができるのでしょうか?」
この記事では、国内で郵便を利用するにあたり、
についてお話ししたいと思います。
また、郵便と言いましても範囲が広くなります。
なので、今回は普通郵便と言われるものにスポットを当てて見たいと思います。
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このページの目次
普通郵便で送ることのできるものは?重さや寸法
普通郵便で送れるものとしましては、サイズや重さが様々に用意されています。それぞれの規定に沿っていて、その分の料金を払えば利用ができます。
サイズや重さによって料金が異なりますが、
日常でよく利用される郵便サービスでは、
ではそれぞれの違いを表で確認してください。
定形郵便物と定形外郵便物の区分一覧
サイズ | 定形郵便物 | 定形外郵便物 |
---|---|---|
最 大 | 23,5㎝×12㎝ 厚さ1㎝以内 | 縦+横+厚み⇒90㎝以内 (縦は60㎝以内) |
最 小 | 14㎝×9㎝ | ①:円筒形かそれに類似 長さ:14㎝ 直径:3㎝ ②:①以外のもの 14㎝×9㎝ (特例:12㎝×6㎝) |
重 さ | 50グラム以内 | 4㎏以内 |
定形郵便と定形外郵便の料金を表にまとめてみました。
郵便料金一覧
郵便料金一覧(2019年10月1日改定~) | |||
---|---|---|---|
定形郵便物 | 25g以内 | 84円 | |
50g以内 | 94円 | ||
定形外郵便物 | 規格内 | 規格外 | |
50g以内 | 120円 | 200円 | |
100g以内 | 140円 | 220円 | |
150g以内 | 210円 | 300円 | |
250g以内 | 250円 | 350円 | |
500g以内 | 390円 | 510円 | |
1kg以内 | 580円 | 710円 | |
2kg以内 | な し | 1040円 | |
4kg以内 | 1350円 | ||
通常はがき | 63円 | ||
往復はがき | 126円 | ||
年賀はがき | 63円 | 表面に「年賀」と朱記 (私製でもよい) |
定形郵便と定形外郵便の違いの詳細は以下のサイトをご覧になってください。
参考サイト:定形郵便と定形外郵便の違いは何?料金や封筒の違いで納得
普通郵便とは、
郵便における書留や速達といったオプションサービス(特殊取扱)を付加していない、
第一種郵便物(特定封筒郵便物を除く)及び第二種郵便物を指す通称で、
日本郵便ではこれらの郵便物を指して普通郵便物(ふつうゆうびんぶつ)の名称を用いる。
第一種郵便物は次の郵便物を指す。
・定形郵便物
・定形外郵便物
・郵便書簡(ミニレター)
・特定封筒郵便物(レターパック、スマートレター)
第二種郵便物は郵便葉書で、通常葉書及び往復葉書とする。
(Wikipedia)
内国郵便物とはどんな郵便物なのか
内国郵便物(ないこくゆうびんぶつ)とは聞き慣れない言葉ですが、日本国内でやり取りする郵便物 → 内国郵便物
日本国外とのやり取りがある郵便物 → 国際郵便物
このように比較すると納得されるのではないでしょうか。
日本の中で、郵便局が取り扱いをする郵便物ということです。
ただ、言葉としては、
内国郵便物 →「国内郵便物」
の方が理解しやすく思いますね。
この内国郵便物に該当するものであれば、国内で送れることになります。
では、その種類は次のようになっています。
○ 第一種郵便物(封書) ・定形郵便物
・定形外郵便物
・郵便書簡(ミニレター)
・特定封筒郵便物(レターパック、スマートレター)
○ 第二種郵便物(はがき) ・通常はがき
・往復はがき
○ 第三種郵便物(定期刊行物)
○ 第四種郵便物 ・通信教育用郵便物
・点字郵便物、特定録音物等郵便物
・植物種子等郵便物
・学術刊行物郵便物
郵便物に含まれないもの!
次のものは「荷物」と呼ばれていて、郵便として扱われていません。
ゆうメール ゆうパケット ゆうパック
次のものは「荷物」と呼ばれていて、郵便として扱われていません。
普通郵便で送ることのできないものは?送れない物
上記で述べました規定に従ったものでしたら、ほとんど、どんなものでも送ることができます。
しかし、普通郵便で送ることのできないものがあります。
その送れないもの以外でしたら、普通郵便で発送が可能ということになります。
なので、その送れないものを知っておくことは大切です。
普通郵便で送ることができないものには、
現金を送る場合には、郵便法により現金書留で送らなければならないと定められています。
また、
マッチやライター、花火などの爆発物や危険物、アルコールを含む化粧品や度数の高いお酒、あるいは生き物など、そもそも郵便物として送ることはできません。
その内容をまとめてみました。
郵便物として差し出すことのできないものはどんな物?
1.爆発物や発火性のもの、またその他の危険性のあるもので、総務大臣が指定しているもの。
「爆発性、発火性その他危険性のある物」詳細
2.毒薬や劇薬、毒物、劇物は送ることはできません。
ただし、官公署や医師、歯科医師、獣医師、薬剤師、あるいは毒劇物営業者が差し出す場合はこの限りではありません。
3.生きた病原菌や生きた病原体を含有するものや、生きた病原体が付着していると認められるもの。
ただし、官公署や細菌検査所、医師又は獣医師が差し出す場合はこの限りではありません。
4.法令で移動または頒布を禁止されているもの。
5.人に危害を与える恐れのある動物も送ることはできません。
ただし、学校や試験場から差し出されたり、あるいはこれにあたるものはこの限りではありません。
< お酒の郵送基準 >
郵便物、ゆうメール、ゆうパケット | |||
---|---|---|---|
アルコール度数 | 24度以下 | 24度超60度未満 | 60度以上 |
送付の可否 | 送ることができる。 | 送ることができるが、航空機による輸送ができないため、1日~4日程度配達が遅れる。 | 送ることができません。 |
< 身近な物で郵送が不可なものまとめ >
身近な日用品等で、郵送できない物に以下のものがあります。
品 名 | 内容物など |
---|---|
現 金 | 1円であっても、現金書留で差し出さなければいけません |
マッチ | 塩素酸カリウム、硫黄などの可燃性物質が使用され、少しの熱や摩擦で発火する危険性がある |
マニキュア | 揮発性が高く燃えやすい成分が多く含まれている 子供向けのお湯で剥がせるタイプのもの以外は不可 |
除光液 | マニキュア同様で、多量の有機溶剤が含まれている |
香 水 | アルコール濃度が非常に高くて火を付ければ容易に燃える |
スプレー缶 | 整髪料や殺虫剤、虫除け、エアダスターなど高圧ガスが使用されている |
化粧水 | アルコール度数が24%を超える物 |
磁石・強い磁力を出す物質 | おもちゃや実験用器具などの磁石 オーディオ用のスピーカー、黒板やホワイトボードに使用されるマグネットなど |
電 池 | 陸送なら送付可能 リチウムイオン電池およびリチウム金属電池並びにこれらを組み込んだ電子機器は航空機による輸送が制限されている。 |
信書は普通郵便で送ることができる
信書、つまり個人間の手紙などは普通郵便で送ることはできます。
その手紙として送って良い方法は、
・第一種郵便(定形郵便、定形外郵便、レターパック)
・第二種郵便(はがき、往復はがき、年賀はがき、かもめ~る、私製はがき)
以上だけになります。
同じ日本郵便のサービスではありましても、
信書には個人間の手紙の他にも領収書や納品書、履歴書等も含まれています。
こうした郵便物は普通郵便で送ることができます。
信書の内容については、次のサイトで詳しくご案内しています。
参考サイト:信書とは何かを知って罪も問われず送り方も理解しておこう
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まとめとして
国内で郵便として送ることのできるもの、についてお話してまいりました。国内郵便として規定されているサイズや重さに基づいて、それぞれふさわしい料金を支払えば、
普段の生活で使用する日用雑貨など、どんなものでも送ることができるということでした。
ただし、郵便法や法令上の定めによって郵送できないものもありました。
そうしたものの対象にならないか、よく見極めて送るようにしましょう。