
今は、情報伝達の方法としてメールや電話が主体となって、郵送される文章量は昔に比べると減っていると思います。
郵送される文章の中には重要書類であったり、電子媒体では伝えられない物だったりする場合があります。
そういった封筒に、住所や宛名は書きますがそれ以外に「外脇付」を書く場合があります。
今回は、その外脇付の中でも身近であって先程の重要書類にも関係する、「親展」について書き方や意味などをご紹介します。
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親展の書き方や位置は?
封筒に親展と書く場合、縦書きであれば宛名の左下に書くことが良いとされています。また、文字の色ですが、朱記でなくても黒や青色で記入しても問題ないとのことです。

ほとんど用いられませんが、宛名の左下に「脇付」を書いた場合には外脇付の親展はその脇付のさらに外側の左下になります。

封筒が横書きの場合は左隅に親展と書きます。

脇付けとは、
相手の方によりいっそうの敬意を表す場合に宛名の脇(左下)に書き添えるもの。
現在はほとんど使用されなくなっています。
<脇付けの例>
一 般 ⇒ 机下、座右、案下、座下、足下
目 上 ⇒ 侍史、膝下、台下
女 性 ⇒ 御前、みもとに
相手の方によりいっそうの敬意を表す場合に宛名の脇(左下)に書き添えるもの。
現在はほとんど使用されなくなっています。
<脇付けの例>
一 般 ⇒ 机下、座右、案下、座下、足下
目 上 ⇒ 侍史、膝下、台下
女 性 ⇒ 御前、みもとに
そもそも外脇付ってなに?
手紙の内容や添付文書についての説明を行うためのものです。
赤い字で書き添えたりしますが色の制限はありません。
宛名本人以外の開封厳禁には
親展以外にも ⇒ 「親被」があります。
またその他にも
手紙を急ぐ場合は ⇒ 至急、急信
返信を求める場合には ⇒ 拝答、待貴答
中身の内容を明記する場合には ⇒ ○○在中
以上のものがあります。
手紙の内容や添付文書についての説明を行うためのものです。
赤い字で書き添えたりしますが色の制限はありません。
宛名本人以外の開封厳禁には
親展以外にも ⇒ 「親被」があります。
またその他にも
手紙を急ぐ場合は ⇒ 至急、急信
返信を求める場合には ⇒ 拝答、待貴答
中身の内容を明記する場合には ⇒ ○○在中
以上のものがあります。
○○在中や親展、至急は日常生活で見かけることもあると思いますが、返信を求める拝答などはビジネス文章以外で見かけることは少ないと思います。
そもそも親展の意味とは?もしかして勘違いしてませんか
郵便物の中で封筒に「親展」と書かれてある物を見たことがある人も多いと思います。普通の郵便物とは違って、親展と書かれてある封筒には意味があります。
でも、親展のことを「親しみを込めて」という意味と間違えている方もいます。
実際の本当の意味は
「宛名に書かれている人物本人に封筒を開けて手紙を読んで下さい」
という意味があります。
そのために「親展」と書かれてある封筒は封がされている所に封印が押されている場合があります。
つまり、他人に封が切られた場合でもわかるようにそのようにしてあります。
その封印にも色々な種類がありまして、
☆ 剥がすと後が残るタイプのシールが貼られていたり
☆ 緘(かん)と呼ばれる物
☆ 「〆」や「締」の略字
☆ 「寿」、「封」、「賀」
などその時の手紙の種類によって使い分けていたりします。
親展と書かれている封筒を本人ではない人が開けたらどうなる

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ところで「親展と書かれている封筒を」を本人ではない人が開けても罪に問われる事はないかもしれません。
ですが、その封筒の中身が手紙などの「信書」に該当しますと「信書開封罪」になります。
信書開封罪といいますは刑法第133条で
「正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」
となっています。
つまり、他人宛となっている封筒にもしも手紙が入っていて、それを正当な理由なく開封しただけで信書開封罪に該当するということです。
この信書開封罪は親告罪となっていますので、被害者(宛名本人と手紙を郵送した人)が告訴することによって刑事事件になります。
さて、手紙を読んでいなくても、手紙の入った封筒を開封した時点で罪に問われる事はわかりました。
ただ、実際には他人宛の封筒を見ただけでは中身が信書か信書でないかの区別はつかないと思います。
また、仮に親展と書いてあっても信書ではない可能性もありますので、自分の郵便物でない物を勝手に開けたりする事はやめておきましょう。
信書とは?
改めて信書とは
「特定の受取人に対して、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。
ヤマト運輸がメール便から撤退した理由もこちらの信書が関係していました。
「関連サイト」信書とは何かを知って罪も問われず送り方も理解しておこう改めて信書とは
「特定の受取人に対して、差出人の意志を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。
ヤマト運輸がメール便から撤退した理由もこちらの信書が関係していました。
まとめとして
ここで改めて、意外と知られていない「親展」の豆知識ですが、親展の文字には法的な縛りはありません。説明しましたように受取人本人に開封して中身を読んで欲しいと言う思いを伝えるための手段なのです。
ただ、「親展」と書くことそのものに直接法的効力はないものの、
「間違って開封した」
と言い逃れはやりづらくなりますね。
ところで、先ほどもお話ししましたように届いた封筒が信書なのか、そうでないかは中身を見ないと判別はできません。
なので、家族が親切心からの行動であったとしても、封筒の宛名以外の人間が郵便物を勝手に開ける事はプライバシーの面からもやるべきではありません。
最悪、告訴される可能性だってあります。
親切にするのであれば、宛名の受取人がわかる位置に保管するくらいにしておくことをオススメします。
「関連サイト」信書とは何かを知って罪も問われず送り方も理解しておこう