配達はされたものの、不在で持戻りになったゆうパックや郵便局留めにした書留郵便など、
これらの保管期間はどれくらいなのでしょうか。
それがよくわからず保管期間が過ぎてしまうこともあるでしょう。
また、そのような場合どう対応したらいいのでしょうか。
実は、郵便局に保管することになった、
・ゆうパックや書留郵便
・レターパックライト
・レターパックプラス
・ゆうパケット
・クリックポスト
・ゆうメール
など日本郵便が提供しているサービスは、全て保管期間を延長することができるのです。
(※ 手渡しの郵便物、着払い、郵便受箱に入らない大型のものなど)
今回、この記事では保管期間が切れてしまった場合の対処法や、
保管期間を延長する方法についてお話ししてみたいと思います。
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このページの目次
保管期間が過ぎてしまった郵便物の扱いは?
保管期間が過ぎた郵便物は差出人へ返還されますが、保管期間が切れた翌日にもう一度配達には行くようです。
しかし、その時も不在であった場合は不在票を入れることはありません。
そのまま差出人への返還作業に入ります。
保管期間は7日間ですが、運が良ければ7日間の他にプラス1日ぐらいの猶予があることもあります。
ですから、7日間の保管期間が過ぎても、8日目に郵便局に尋ねてみるのもいいでしょう。
保管期間が過ぎてしまった場合どうしたらいい?
先ほどもお伝えしましたが、郵便局の保管期間は7日間です。なので、7日間を過ぎても延長申請をするなど何もしなかった場合は、荷物は差出人の所に戻されてしまいます。
その際、追跡結果の配送履歴には「返送」というステータスが表示されます。
そして、差出人が荷物を差し出した最寄りの郵便局名が表示されます。
その返送になった荷物をどうしたらいいのか?
その返送されてしまった荷物を再度送ってもらうこともできます。
ですが、その場合にはまた送料が新たにかかってしまいます。
もしフリマアプリのメルカリやネットオークションのヤクオフなどでこのような事態になった場合にはどうするか?
それは、差出人に事情を話してもう一度送ってもらうしかありません。
その際には、保管期間を守らなかった受取人のミスですので、着払いにして送ってもらうといいでしょう。
保管期間の延長はどうやればいいの?
通常、ゆうパックや郵便物の郵便局での保管期間は7日間ですが、保管期間中に、郵便局へ延長の申請が可能です。
その申請により、保管期間を無料で10日間に延長してもらうことができます。
つまり3日間、保管期間の延長をして貰えるわけです。
保管期間の延長の仕方としましては、
郵便局のホームページ(追跡サービス)で保管されている郵便局の場所を確認する。
↓
その郵便局に電話をして延長申請をします。
ホームページ(追跡サービス)では、保管されている郵便局名の所に電話番号も載せられています。
保管期間を10日間以上にしたい場合はどうすればいい?
出張や旅行などで10日間以上家を留守にすることはあり得ることです。そうした場合、事前に郵便局に不在届を提出しますと、最大で30日間まで郵便物を保管してもらうことができます。
そのやり方ですが、窓口のみの手続になります。
なので、最寄りの郵便局に行き、不在届を出したいという旨を伝えてください。
あとは指示に従って手続きを行うだけです。
不在届を提出する際、本人確認をしなければなりませんので、
この不在届の効力ですが、
受取人本人(申請人)だけの郵便物ではなく、その住所に送られるすべての郵便物に適用されます。
ですから、
「同居人の荷物は配達してもいいですが、自分の荷物だけは配達しないでください」
ということはできませんのでご注意ください。
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まとめとして
郵便物の保管期間が過ぎてしまった場合はどうすればよいのかについてお話しました。保管期間内に受け取りに行けないとわかっている場合は、
事前に電話で郵便局に10日間まで保管期間を延長してもらうことができるということでした。
保管期間が過ぎてしまった場合は差出人に返還され、再度送ってもらわなければならなくなります。
その際には送料が新たに発生しますので、着払いで送ってもらうようにしましょう。