
郵便で手紙や荷物などを送る場合、
郵便局が提供しているオプションサービスを利用すると、より便利にスムーズに郵送することができます。
郵便局の提供しているオプションサービスにはいろいろあります。
では、どのようなサービスがあるのでしょうか。
速達や書留のサービスを利用される人は多いかと思いますが、
他にどんなオプションサービスがあるのでしょうか?
この記事では、数ある郵便局のオプションサービスの詳細をご紹介してみたいと思います。
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郵便局のオプションサービスの一覧
郵便局が提供しているオプションサービスの一覧になります。いくつご存じでしょうか?
それぞれサービスの内容を見ていくことにしましょう。
それぞれのオプションサービスはどんなもの?
オプションサービスの内容をご紹介します。〇 速 達
手紙やはがきの郵便物を送る際、いち早く届けたい時に利用できるサービスです。
料金は、手紙・はがき・ゆうメールの利用で次のようになっています。
手紙・はがき・ゆうメールの速達料金(2021年10月1日~) | ||
---|---|---|
手 紙 はがき | 250gまで | +260円(基本料金に追加) |
1kgまで | +350円(基本料金に追加) | |
4kgまで | +600円(基本料金に追加) | |
ゆうメール | 1kgまで | +330円(基本料金に追加) |
速達が利用可能な郵便サービスは次のものがあります
・ 定形郵便物・定形外郵便物、郵便書簡 (第一種郵便物)
・ はがき (第二種郵便物)
・ 雑誌等の定期刊行物 (第三種郵便物)
・ 学術刊行物等 (第四種郵便物)
・ ゆうメール
・ 心身障がい者用ゆうメール
・ 定形郵便物・定形外郵便物、郵便書簡 (第一種郵便物)
・ はがき (第二種郵便物)
・ 雑誌等の定期刊行物 (第三種郵便物)
・ 学術刊行物等 (第四種郵便物)
・ ゆうメール
・ 心身障がい者用ゆうメール
〇 書 留 現金や貴金属などの貴重品を送る際に利用できるサービスです。
補償が付いていて、追跡サービスも利用できます。
書留には次のような種類があります。
一般書留
現金書留
簡易書留
料金は、基本料金にそれぞれ次の書留料金を加算します。
一般書留を利用する場合 ⇒ 430円の書留料金
現金書留を利用する場合 ⇒ 430円の書留料金
簡易書留を利用する場合 ⇒ 310円の簡易書留料金
賠償金額や料金など、次の一覧表をご覧ください。
利用する郵便サービス等 | 賠償金額 | 追加料金など |
---|---|---|
一般書留 | 差し出しの際に申し出た損害要償額が、 賠償金額の限度となります。 上限 ⇒ 500万円 【お申し出がない場合】 10万円を限度とする実損額。 | 通常郵便+435円加算 ゆうメール+380円加算 損害要償額が10万を超える場合 ↓ 5万円ごとに+21円(上限500万円) |
現金書留 | 差し出しの際に申し出た損害要償額が、 賠償金額の限度となります。 上限 ⇒ 50万円 【お申し出がない場合】 1万円を限度とする実損額。 | 郵便料金+435円加算 (専用封筒1枚21円が必要) 損害要償額が1万を超える場合 ↓ 5,000円ごとに+10円(上限50万円) |
簡易書留の亡失・き損 | 5万円を限度とする実損額となります。 | 通常郵便+320円加算 ゆうメール+320円加算 |
セキュリティサービスとする ゆうパックの亡失・き損 | 50万円を限度とする実損額となります。 | 基本運賃+380円加算 |
セキュリティサービスとしない ゆうパックの亡失・き損 | 30万円を限度とする実損額となります。 | 基本運賃のみ |
上記以外の郵便物等 | 郵便法やゆうパック約款などに規定された 一定の要件に該当する場合の損害賠償制度があります。 |
〇 セキュリティーサービス
ゆうパックで利用可能で、その送達過程を引き受けから配達まで記録します。
万一、ゆうパックが壊れたり、届かなかった場合には原則として差し出しの際に申し出た損害要償額の範囲内で実損額を賠償してくれます。
※ コンビニエンスストア、取扱店に差し出す場合はセキュリティサービスは利用できません。
料金は、
ゆうパックの基本運賃 + 370円のセキュリティーサービス料を加算。
その場合の損害要償額は、50万円までになります。
ゆうパックにセキュリティーサービスのオプションを付けたとしても、現金を送ることはできません。
〇 引受時刻証明
手紙やはがきの郵便物、ゆうメールに引受た時刻の証明をしてくれるサービスです。
料金は、
それぞれの基本料 + 310円の手数料がかかります。
ただし、このサービスは一般書留とした郵便物やゆうメールにしか適用されません。
引受時刻証明が利用できる郵便物など
・定形・定形外郵便物、郵便書簡(第一種郵便物)
・はがき(第二種郵便物)
・雑誌などの定期刊行物(第三種郵便物)
・学術刊行物など(第四種郵便物)
・ゆうメール(旧冊子小包)
・心身障がい者用ゆうメール
・定形・定形外郵便物、郵便書簡(第一種郵便物)
・はがき(第二種郵便物)
・雑誌などの定期刊行物(第三種郵便物)
・学術刊行物など(第四種郵便物)
・ゆうメール(旧冊子小包)
・心身障がい者用ゆうメール
〇 配達証明
手紙やはがきの郵便物、ゆうメールに配達の証明をしてくれるサービスです。
料金は、
それぞれ基本料金+310円の手数料を加算します。
差出後であっても配達証明の依頼をすることも可能です。
その場合には手数料は430円になります。
尚、このサービスは一般書留とした郵便物やゆうメールにしか適用されません。
差出後に配達証明の依頼ができるのは、一般書留で差し出したものということになります。
〇 内容証明
発送された手紙の、
「いつ、いかなる内容の文書を、誰から誰あてに差し出したか」
を証明してくれるサービスです。
こちらは、差出人が作成した謄本と呼ばれるものによって証明をします。
料金は、
謄本1枚につき ⇒ 430円の手数料がかかります。
なので、その分を基本料金に加算する必要があります。
(謄本は郵便局で保存され、5年以内であれば閲覧することもできます)
ただし、同文の内容証明を幾通か求める場合には、
1通目は ⇒ 430円
2通目からは ⇒ 約半額の260円
このサービスも一般書留とした郵便物にしか適用されません。
ですから全体の料金としては、
基本料金 + 一般書留料金 + 内容証明の料金
以上のようになります。
〇 特別送達
裁判所や公証役場から、民事訴訟法に基づく書類が訴訟関係人に発送されますが、
それを、配達したことを差出人(裁判所など)に対して報告する制度になります。
この特別送達は、他の郵便物と違って受け取り拒否ができません。
もし、受け取りを拒否したとしても、その郵便物を差し置くことで民事訴訟との関係では送達がされたものとみなされます。
料金は、
基本料金 +560円の特別送達の手数料がかかります。
こちらも一般書留とした郵便物にしか適用されません。
〇 特定記録
特定記録郵便とは、郵便物にお問い合わせ番号を付けるサービスです。
その、お問い合わせ番号により、
・配達局から配達に出た時間
・差出人へ配達された時間
が分かることになります。
【※ データーの保存期間(お問い合わせ可能な期間)は100日となっています。】
差出人への配達ですが、
受取人へ手渡しではなく郵便箱に投函するサービスとなっています。
なので配達の記録(受領印の押印または署名)は行いません。
料金は、
基本料金 + 160円の特定記録の手数料がかかります。
補償は付いていませんし、速達や配達日指定以外のオプションサービスとの併用も出来ません。
このサービスが利用できるものは
・定形・定形外・郵便書簡
・はがき
・ゆうメール
・心身障害者用ゆうメール
・定期刊行物
・定形・定形外・郵便書簡
・はがき
・ゆうメール
・心身障害者用ゆうメール
・定期刊行物
〇 交付記録郵便
レターパックプラスを利用した場合に、その配達を記録するサービスです。
(→ 受取人より受領の証印または署名をもらうこと)
この場合、レターパックプラスの専用封筒を特定封筒郵便物と言っています。
料金は、
360円(特定封筒郵便物)+150円の交付記録郵便の手数料がかかります。
つまり、レターパックプラスの専用封筒は510円ですから、
その専用封筒は、交付記録郵便の手数料が含まれた金額ということになります。
※ レターパックライトの専用封筒には、この交付記録郵便を付加することができないことになっています。
〇 本人限定受取
郵便物等に記載された「名あて人」または差出人が指定した「代人一人」に限り、郵便物等を渡すサービスです。
利用の仕方によって、次の3種類があります。
①基本型
②特例型
③特定事項伝達型
これは、本人の確認レベル、配達サービスの有無、本人確認情報の差出人への伝達の有無等によりいずれかを選べるようになっています。
料金は、
基本料金 + 100円の本人限定受取の手数料が加算されます。
こちらは、
〇 代金引換
代金引換とは、
◎ 郵便物や荷物と引き換えに
↓
◎ 差出人が指定した代金を、受取人から預かって
↓
◎ 金融機関の口座に送金する
以上のようなサービスになります。
料金は、
基本料金+260円の代引き手数料が加算されます
利用には次のような条件があります。
① 郵便物等の表面に必ず、差出人の氏名、住所等を記載すること。
② 差し出しの際には、差出人の氏名・住所を確認できる資料を提示する。
③ 引換金額は200万円以下です。
③ 引換金額が30万円を超える場合、一般書留(ゆうパックの場合はセキュリティサービス)とする必要があります。
引換金額が30万円以下の場合ですと、
・一般書留
・簡易書留(ゆうパックの場合はご利用いただけません。)
・普通扱い
で利用することができます。
〇 配達日指定
日曜・休日も含め、指定した日に郵便物等を配達するサービスです。
配達日は原則として差出日の翌々日から数えて、10日以内の日を指定することができます。
料金は、
○ 郵便物(手紙・はがき)
平日を指定 ⇒ 基本料金 + 31円を加算
日曜日・休日を指定 ⇒ 基本料金 + 210円を加算
○ ゆうメール
基本運賃 + 51円を加算
こちらの配達日指定が利用可能な郵便物
・定形郵便物
・定形外郵便物
・郵便書簡(第一種郵便物)
・はがき(第二種郵便物)
・点字郵便物
・特定録音物等郵便物(第四種郵便物)
・ゆうメール
・心身障がい者用ゆうメール
※ ゆうパックでは、無料の配達日希望サービスが利用できる。
・定形郵便物
・定形外郵便物
・郵便書簡(第一種郵便物)
・はがき(第二種郵便物)
・点字郵便物
・特定録音物等郵便物(第四種郵便物)
・ゆうメール
・心身障がい者用ゆうメール
※ ゆうパックでは、無料の配達日希望サービスが利用できる。
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まとめとして
郵便局が提供しているオプションサービスの種類を見て参りました。本当にたくさんのサービスがありますよね。
それぞれのオプションサービスを単独で利用することもできますが、いくつかのサービスを組み合わせて利用することもできます。
どうぞ、それぞれの事情に合わせてご利用してみてください。