書留を利用する機会は結構あるのではないでしょうか。
その書留にもいくつか種類があります。
それぞれの違いってなんなのでしょうか?
料金はどうなってるのでしょう。
また、これらを利用して、紛失したり破損してしまったりするということも考えられます。
ではその保障はどうなっているのでしょうか?
「いくら補償して貰えるのだろうか?」
と思うことはありませんか。
というわけで、この記事では一般書留や現金書留、簡易書留の違いについて、
その料金や保障について詳細をまとめてみました。
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このページの目次
書留や現書留、簡易書留などの賠償金や料金まとめ
各種郵便サービスの賠償金額や料金などを一覧にしてみました。利用する郵便サービス等 | 賠償金額 | 追加料金など |
---|---|---|
一般書留 | 差し出しの際に申し出た損害要償額が、 賠償金額の限度となります。 上限 ⇒ 500万円 【お申し出がない場合】 10万円を限度とする実損額。 | 通常郵便+435円加算 ゆうメール+380円加算 損害要償額が10万を超える場合 ↓ 5万円ごとに+21円(上限500万円) |
現金書留 | 差し出しの際に申し出た損害要償額が、 賠償金額の限度となります。 上限 ⇒ 50万円 【お申し出がない場合】 1万円を限度とする実損額。 | 郵便料金+435円加算 (専用封筒1枚21円が必要) 損害要償額が1万を超える場合 ↓ 5,000円ごとに+10円(上限50万円) |
簡易書留の亡失・き損 | 5万円を限度とする実損額となります。 | 通常郵便+320円加算 ゆうメール+320円加算 |
セキュリティサービスとする ゆうパックの亡失・き損 | 50万円を限度とする実損額となります。 | 基本運賃+380円加算 |
セキュリティサービスとしない ゆうパックの亡失・き損 | 30万円を限度とする実損額となります。 | 基本運賃のみ |
上記以外の郵便物等 | 郵便法やゆうパック約款などに規定された 一定の要件に該当する場合の損害賠償制度があります。 |
一般書留、現金書留、簡易書留それぞれ補足など、次で説明させてもらいました。
一般書留とはどういうもの?料金や保障内容とは
一般書留は引受から配達までの送達過程を記録してくれます。引受番号(お問い合わせ番号)を用いてネット上で郵便物の追跡ができ、配達状況を把握できるものです。
通常の郵送料に435円を追加することにより利用することができます。
<保障内容>
万一郵便物等が壊れたり、届かなかった場合は実損額が保障されます。
補償額には500万円の上限があります。
現金書留とはどういうもの?料金や保障内容とは
現金書留は現金を送付する場合の現金専用の書留サービスです。現金を送る際には必ず用いなければならないものです。
この現金書留を送る際には「現金書留専用封筒」で送らなければなりません。
1枚21円で販売されています。
紙幣だけではなく小銭も送ることができます。
一般書留と同じく、通常の郵送料に435円を追加することで利用することができます。
海外通貨の場合は現金書留の対象外になりますので、一般書留で送ることになります。
貴金属や宝石類も同様に、一般書留か簡易書留で送ります。
<保障内容>
郵送できる金額に限度はなく、封筒に入る分であればいくらでも送ることができます。
ただし、補償額には50万円の上限があります。
なので、それ以上の金額の場合は補償されないという点に注意してください。
簡易書留とはどういうもの?料金や保障内容とは
簡易書留は引き受けた時間(差し出された時間)と配達状況(届いた時間を含む)を記録します。配達は手渡しになりますので、確実に受取人に渡ったか確認でき、紛失のリスクも少ないものです。
受取人側は受取時にサインや印鑑を押さなければなりません。
インターネット上でも届いたか確認することができますので安心できます。
簡易書留の料金は、通常の郵送料に320円を追加することにより利用できます。
<保障内容>
5万円までの補償が付いています。
申出損額要償額の欄に、額面が分かる場合はその額面を、あるいは参考額を記入することで、万が一紛失しても保障してもらえます。
書留を利用するのはどんな時?具体例とは
生活の中で実際に書留を利用する機会とはどういったときがあるのか?次のようなもので、
〇 現金や宝石などの貴重品は、
送る場合には必ず一般書留や、現金書留で送らなければなりません。
また、現金につきましては、郵便局で販売されている現金書留専用封筒を使用する必要があります。
ちなみに、古銭や外国通貨は現金には該当しませんので、現金書留にする必要はありません。
〇 額な有価証券や商品券は、一般書留とし送る内容によっては補償金額を増額しましょう。
〇 重要書類やチケット等は、簡易書留を利用します。
損害賠償の対象にならないかもしれないケース
郵便物等の外部に破損の後が無かったり、重さも変わらないときは損害賠償に応じてもらえあないことがあります。また、差し出された時点で郵便物等の外部に破損の跡がついていた場合にも応じてもらえないことがあります。
さらに、郵便物等の損害が差出人あるいは受取人の過失によるものである場合や、
郵便物等の性質や欠陥によるものである場合も損害賠償に応じてもらえあないことがあります。
尚、次の郵便サービスですが、
万一事故があっても損害賠償の対象にならないことになっています。
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まとめとして
書留や簡易書留の保障についてみて参りましたが、お役にたてたでしょうか。郵便物を差し出す際に申出損額要償額の欄に参考額を記入しておきますと、その額が保障されます。
書留(簡易書留を除く)で、仮に何も申し出をしなかった場合には、
現金につきましては1万円
現金以外のものにつきましては10万円までが保障される
ということでした。
額が高ければ高いほど申出損額要償額の欄にきちんと記入することを忘れないようにしましょう。