郵便で大切なものを送ることはよくあることです。
そんな時でしたら、書留で送ることになると思います。

しかし、書留で送ったとしても、

「本当に相手方に届いているのか?」

あとから不安になることがあります。


あるいは、届いていないという返事が返ってくることもあるかもしれません。

発送した後で、確かに届けたという証拠があればとても助かりますよね。


そんな不安を解消してくれるのが配達証明になります。

この、郵便の配達証明というサービスを利用しますと、配達されたことを証明してもらえるのです。


この記事では、初心者向けの基礎知識として、

配達証明のサービスについての内容、またその出し方についてお話したいと思います。


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 配達証明とはどんなもの?

まず配達証明で送るためには一般書留にしなければなりません。

配達証明は、その一般書留郵便物等を配達した事実を証明してくれるものになります。

ただ、郵便物等の実際の受取人が誰であるかを証明するものではありません。

もし本人に届けたいのなら、本人限定受取郵便というものを利用します。
こちらは本人以外(たとえ家族でも)受け取ることができません。


配達証明を利用した場合、以下のオプションの利用ができます。

  • 速達や一般書留
  • 引受時刻証明
  • 内容証明
  • 特別送達
  • 本人限定受取
  • 代金引換及び配達日指定
  • これ以外のオプションサービスを付けることはできません。


    配達証明を付けていない一般書留郵便物等を、差出後に配達証明を請求することもできます。

    その場合料金は440円かかります。

    こちらの利用ですが、一般書留郵便物等の発送後から1年以内に限ります。
    その際、発送日時等書かれた受領証を提示しなければなりません。


     配達証明を利用できる郵便物は何があるの?

    配達証明を利用できる郵便物をまとめてみました。

    〇 手紙・はがき・刊行物などの郵便物

     ・定形郵便物・定形外郵便物、郵便書簡(第一種郵便物)
     ・はがき(第二種郵便物)
     ・雑誌などの定期刊行物(第三種郵便物)
     ・学術刊行物など(第四種郵便物)

    〇 その他

     ・ゆうメールや心身障がい者用ゆうメール

    以上になります。


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     封筒での配達証明の出し方の基本と配達証明書の見本

    封筒による配達証明の出し方ですが、

    郵便物等を入れた封筒に、いつものように住所・氏名等を記入し、郵便窓口に差しだし、

    「配達証明で出したい」

    という旨を伝えるだけでいいです。

    そうしますと、窓口の方で一般書留の利用料と、配達証明のオプションを付けた料金を提示してくれます。


    この配達証明を利用しますと、後日、

    「上記の郵便物は〇年〇月〇日に配達しましたので、これを証明します」

    と書かれたはがきが届きます。


    このはがきは「郵便物等配達証明書」というものです。

    これには、

  • 受取人の名前
  • 相手方の所在地の郵便局の印
  • お問い合わせ番号
  • 配達日
  • が記入され、相手方に確実に届けた証拠として残すことができます。


    以下の画像は、郵便物等配達証明書の現物 になります。

    また発送手続き完了後に発行される「お客様控」の画像も参考にしてください。

    配達証明

    お問い合わせ番号が明記された(お客様控)もあります。
    (こちらは、窓口で発送手続き完了後にもらえます)
    ↓  ↓
    配達証明1


     書留・特定記録郵便物等差出票の記入は必要なの?

    配達証明の利用には一般書留とする必要があります。

    その書留などの発送の際、窓口で「書留・特定記録郵便物等差出票」を記入する、といった情報を見たりします。

    記入する内容は、

  • 依頼主の住所・名前
  • お届け先の名前
  • と簡単なものとなっています。


    ただ、自分自身の経験では、窓口で記入を指示されたことはありませんでした。
    配達証明(書留)を利用する旨を伝えるのみで、手続きを進めてもらえました。

    郵便局での対応の違いがあるのかも知れません。


    参考に、書留・特定記録郵便物等差出票の現物画像を紹介しておきます。

    書留・特定記録郵便物等差出票 複写で2枚目が受領証(本人控え)



     配達証明の利用料金(領収書の画像あり)

    配達証明の料金ですが、

    加算料金として ⇒ 320円が必要です。


    ですから、利用料金合計は、

    基本料金運賃 + 一般書留の加算料金 + 配達証明の加算料金320円

    になるわけです。


    配達証明を依頼するときの料金表です
    説明のとおり、 一般書留とする必要がありますので、下記料金に一般書留の料金(435円)が必要です。

    郵便物
    (手紙・はがき)
    差出時に利用の場合+320円(基本料金に加算)
    差出後に依頼される場合 → 440円。
    ゆうメール差出時に利用の場合+320円(基本運賃に加算)
    差出後に依頼される場合 → 440円。
    < 事例として > (注意:旧料金にて計算しています)
    定形郵便物(82円)の配達証明郵便で、しかも速達とした場合の料金です。

    配達証明2

    基本料金:82円
    一般書留:430円
    速達料金:280円
    配達証明:310円
    ---------
    合 計:1,102円
    以上の金額となります。

    新料金の場合(2019/10/1~)

    基本料金:84円
    一般書留:435円
    速達料金:290円
    配達証明:320円
    ---------
    合 計:1,129円

     一般書留と配達証明の違いは?

    配達証明の利用には一般書留にしないといけません。

    その一般書留と配達証明の違いなどを説明しておきましょう。


    一般書留とは:
    郵便物の引受から配達途中の各段階で、郵便物の取り扱い局名や配達日時を記録していきます。

    つまり、郵便物の「引受」から「配達」までのすべての送達過程を記録してくれるものです。


    配達証明とは:
    配達途中の中継局を省いて、相手の所在地の郵便局名と配達日時が記録されます。


    さて、一般書留と配達証明の決定的な違いですが、

    配達証明の場合ですと「配達をしたという事実を証明してくれる」というところです。


    参考サイト:書留と配達証明の違いの決定的な部分は配達した証があるかないのか


    また共通する部分ですが、

    一般書留も配達証明もインターネットや電話で追跡することができます。

    つまり、お問い合わせ番号から相手宅への配達日時を確認することができるわけです。

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     まとめとして

    封筒を配達証明で差し出す場合の出し方についてみて参りました。

    出し方は簡単で、

    封筒を郵便窓口に持って行き、「配達証明で出したい」という旨を伝えればよいということでした。

    また、配達証明で出すには一般書留にしなければなりません。
    それも、郵便窓口でその手続きを全て行ってくれます。

    あとは郵便物がお相手に配達された後に、

    「郵便物等配達証明書」

    というはがきが届くのを待つだけということでした。


    今回の記事がお役に立てましたでしょうか。

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