自動車を所有していますと、さけては通れない税金についてご紹介します。
車にかかる自動車税や各種税の納める税額については、自動車の種類や用途あるいは排気量などにより変わってくることはよく知られているところです。
ただ、所有する車種によっては納める税額が基準よりお安くなる場合があります。
それでは、その車種や税制とはどのようなものでしょうか。
< 平成28.5.10 内容修正 >
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エコカー減税で自動車取得税と自動車重量税が優遇
エコカー減税とは:環境にやさしい新車の購入を促進するために導入された制度となっています。
一定の燃費基準を満たした車であれば
こちらは適用期間がありまして
自動車取得税が ⇒ 平成29年3月31日まで
自動車重量税が ⇒ 平成29年4月30日まで
となっています。
車種別の減免の数値などを一覧にしてみました。
対 象 車 種 | ●電気自動車 ●燃料電池自動車 ●プラグインハイブリッド車 ●クリーンディーゼル車 ●天然ガス車 |
---|---|
自動車取得税 | 非課税 |
自動車重量税 | 免税(初回車検、2回目車検) |
対 象 車 種 | ●ハイブリッド車 ●ガソリン車 | ||||
平成17年度排出ガス基準75%低減レベル | |||||
平成32年度燃費基準 +20%達成車 | 平成32年度燃費基準 +10%達成車 | 平成32年度燃費基準 達成車 | 平成27年度燃費基準 +10%達成車 | 平成27年度燃費基準 +5%達成車 | |
自動車取得税 | 非課税 | 80%軽減 | 60%軽減 | 40%軽減 | 20%軽減 |
自動車重量税 | 免税(初回と2回目車検) | 75%軽減 (初回車検) | 50%軽減 (初回車検) | 25%軽減(初回車検) | 25%軽減(初回車検) |
< 自動車取得税:平成27年4月1日~平成29年3月31日までに新車を取得する場合 >
< 自動車重量税:平成27年5月1日~平成29年4月30日までに新車を取得する場合 >
まだある自動車重量税と自動車取得税の軽減や免税
エコカー減税以外にも自動車重量税と自動車取得税が軽減や免税される税制があります。
簡単にご紹介しておきましょう。
ASV特例:
衝突被害軽減ブレーキを搭載したバス・トラック等に対するもので
自動車重量税と自動車取得税が軽減されます。
バリアフリー特例:
ノンステップバス、リフト付きバス、ユニバーサルデザインタクシーに対するもので
自動車重量税と自動車取得税が免税・軽減されます。
グリーン化特例で自動車税が優遇
グリーン化特例とは:排出ガス性能や燃費性能に優れた自動車に対して、その性能に応じて、
〔適用期間〕:平成28年4月1日~平成29年3月31日
〔適用内容〕:適用期間中に新車の新規登録等を行い、翌年度分について減税される。
こちらの税制ですが、新車の新規登録等から一定の年数が経過した場合ですと自動車税と軽自動車税が高くなります。
(→ グリーン化税制の「重課」といいますが次の項で説明しています)
車種別の軽減率を表にしてみました。
対象車種 | 適合要件や基準等 | 軽減率 | ||
---|---|---|---|---|
乗用車 車両総重量 3.5t以下の バス・トラック | ■電気自動車(燃料電池自動車を含む) ■天然ガス自動車 (平成21年排ガス規制NOx10%以上低減) ■プラグインハイブリッド自動車 ■クリーンディーゼル乗用車 (平成21年排ガス規制適合の乗用車) | 概ね 75%軽減 | ||
■ガソリン車 (ハイブリッド車を含む) | 排ガス性能 | 燃費性能(注) | 概ね 75%軽減 | |
平成17年排ガス 規制75%低減 | 平成32年度燃費基準 +10%達成 | |||
平成27年度燃費基準 +20%超過 | 概ね 50%軽減 |
(注)平成27年度燃費基準の超過達成率。
以下の表ですが、ワンボックスカーとハイブリット車を5年間所有した場合の各種税額の総額を簡略ですが比較したものです。
< 平成24年5月以降に登録した場合 >
車のタイプ | ワンボックスカー | ハイブリッド車 |
---|---|---|
エコカー減税の内訳 | 自動車税:25% 重量税: 50% 取得税: 50% | 自動車税:50% 重量税: 100% 取得税: 100% |
車体の内容 | 購入価格:250万円 排気量: 1997cc 車両重量:1600kg | 購入価格:220万円 排気量: 1790cc 車両重量:1310kg |
購入時の各種税額 | ||
自動車税 | 39,500円 | 39,500円 |
自動車重量税 | 15,000円 | 0円 |
自動車取得税 | 56,200円 | 0円 |
5年所有の各種税額合計 | 328,700円 | 240,000円 |
表から、約9万円近い差額が発生しているのがわかります。
ご購入の参考になさってください。
さて、いままでの説明は税金がお安くなるパターンでしたが、車種によっては税金が高くなる場合もあるようです。
その辺のところを簡単にみていきましょう。
参考に税金が高くなってしまう場合のおはなし
スポンサーリンク税金が高くなってしまうのは、グリーン化税制の「重課」といわれるものなのです。
いわゆる環境負荷の大きい自動車に対して自動車税が加重される仕組みとなっています。
< グリーン化税制の「重課」を表にしてみました >
対 象 車 種 | 重課になる要件など | |
---|---|---|
ガソリン車・LPG車 | 新車新規登録から13年を超えたもの | 翌年度から自動車税額を おおむね15%重課 |
ディーゼル車 | 新車新規登録から11年を超えたもの | 翌年度から自動車税額を おおむね15%重課 |
※ 電気自動車、天然ガス自動車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車、一般乗合バス及び被けん引車を除く
※ バス(一般乗合バスを除く)及びトラック(被けん引車を除く)については、概ね10%重課
表のとおり、自動車税額は翌年度からおおむね15%の重課となっています。
国土交通省:自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例等)
まとめとして
使い捨ての時代に、ながく大事に使っても税金に関してはお高くなってしまうことがあるんですね。
さて、自動車税は 4月1日現在に自動車を所有している人に課されます。
また、年度途中で自動車を所有することとなった場合は、登録の際に陸運支局で申告し、月割りした額を納めることになっています。
毎年4月下旬から5月の上旬にかけて 「自動車税納税通知書」が送られてきますので、納税はお早めに!
自動車税の納期限は、5月末日となっています。