ゆうちょ銀行で残高証明書を請求されたことはおありでしょうか。
残高証明書といいますと多くの場合、
相続人が相続した遺産に対する、税金の手続きに必要で請求する例があります。
他の用途で請求するということもありますが、大抵は相続財産の申告の際に必要となり、
そのために請求するという人が多いかと思います。
その場合の残高証明書ですが、どうやって取得したらいいのかご存知でしょうか。
また、その手数料はどれくらいかかるのでしょうか?
この記事では、そうした相続に関連した残高証明書の疑問にお答えしたいと思います。
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残高証明書の請求手続きに必要なものや手数料はいくら?
請求手続きに必要なものや手数料は以下のようになります。1.被相続人の死亡の事実が分かる除票あるいは除籍謄本等
2.被相続人と相続人(申請人)の相続関係が証明できる戸籍謄本等
3.被相続人が使用していた通帳またはキャッシュカード(支店と口座番号が分かるもの)
4.相続人(申請人)または代理人の身分証明書(運転免許証等)
5.相続人(申請人)または代理人の印鑑(認印でも大丈夫です)
6.残高証明書の発行手数料510円 (1回の申請につき510円の手数料が必要になります)
相続人から委任を受けた代理人が申請する場合には、上記の書類と共に相続人直筆の委任状も必要になります。
以上の書類はどこの郵便局でも受け付けてくれますので、最寄りの郵便局へ持参してください。
郵送では受け付けていませんので、必ず窓口に出向いてください。
残高証明書は通常1~2週間程度で申請者の下へ送られます。
残高証明書の申請をする際に注意すべき事
郵便局の窓口で残高証明書の申請をする際の注意点ですが、「被相続人が亡くなった当日の日付の証明書の発行」
という事を覚えておいてください。
被相続人の亡くなった日付の「平成〇年〇月〇日」の証明書でなければ無効になってしまいます。
残高証明書は相続税申告の際に必要なものではありません。
ただ、提出しませんとあとあと税務署の調査が入る可能性が高くなりますので、提出する方が無難です。
以下の画像ですが、
以前、管理人が自分自身の貯金残高の証明書を申請したときのものになります。
様式ですが、
被相続人の残高証明書を申請する場合も、以下の申請用紙、証明書と同じものになります。
誰が残高証明書の請求をすることができるのか?
残高証明書の請求手続きをすることができるのは、原則として相続人本人になります。しかし、代理人に依頼することもできますが、その場合には、
ゆうちょ銀行所定の「委任状」
が必要になります。
その委任状には、委任する相続人本人が委任内容等を直筆で記し、押印をしなければなりません。
パソコンなどで打ち込んだ文章では受け付けてもらえません。
なので必ず直筆で書いてください。
委任状の原本はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードすることができます。
委任状
委任状の記載例
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まとめとして
ゆうちょ銀行の残高証明書の取得の方法やその手数料についてみて参りました。残高証明書の申請手続きにあたりましては、いくつかの必要書類がありますので、忘れずにきちんとそろえましょう。
郵送では受け付けていませんので、必ず窓口に出向かなければならないということも忘れないでください。
また、手数料に関しましては、
1回の申請につき ⇒ 510円の手数料が必要になるということでした。
残高証明書の申請をする際には、
必ず相続人がなくなった当日の日付の証明書を発行してもらうことを忘れないでください。
どうぞお役立ていただけますように。