避難場所


まだ記憶に新しいのですが、2011年3月11日に起きました東日本大地震。


この日以来、日本ではさまざまな安全対策や防災面での見直しが進められてきました。


その中で今回は、言葉だけですとなかなか理解が難しい避難場所避難所の違いを詳しく見ていくことにしましょう。


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 まず避難場所とは?

そもそも、この避難場所と避難所に関しましては、地方自治体によっても呼び方が微妙に異なっていたり、種類が細分化されていたりしていました。


そのようなわけで、これまでは全国的な統一は行われていなかったのです。


それが、2013年6月に改正された災害対策基本法で避難場所と避難所が明確に定義されることになったのです。


まず避難場所ですが、


大雑把に言いますと屋外のスペースと思っていいようです。


正式には「緊急避難場所」と言われていますが、また「広域避難場所」とも呼ばれているところです。



避難場所



もう少し具体的に言いますと


①災害時に地域全体が避難する場所で、大きな公園や緑地、耐火建築物地域などが指定されています。

②あくまでも、一時的な避難場所であるために、飲料水や食料などの備蓄はされてはいません。


こちらは、地域の電柱などにも掲示されていることも多く見受けられ、普段から場所を把握しておきましょう。


さて、緊急避難場所の中でも津波からの避難場所となる場合には、新たに定められた安全基準を満たしていなければならない事になっています。

具体的には


①安全な区域内になること。

②もし区域外であれば、津波の想定水位以上の高さに避難スペースがあり、有効な階段があること。

③津波で生じる水圧などに対しての構造耐力上、支障のない構造物で地震に対する建築基準法の規定に適合した場所であること。


が認定の基準となります。



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 避難所・福祉避難所とは?

つづいて避難所ですが、こちらは、災害で住む家を失った人の一時的な生活場所になりうる場所となります。


正式には「指定避難所」と呼ばれています。


どういう場所か具体的には


①食料や水の備蓄やトイレなどがある。

②災害の危険性があって、避難した住民は災害の危険性がなくなるまでの必要な期間滞在できる施設。


となっています、


市区町村長が指定していますが、一般的に公民館や小・中学校等の公共施設が利用されています。


公共施設

なお、規定条件は厳しくて


・被災者の人数に見合った必要かつ適切な規模で、すみやかに被災者を受け入れて生活関連物資を配布できること。

が条件になっています。


さらには、想定される災害の影響が比較的少なくて、車両による輸送が比較的容易なことも重要になってきます。


ところで、高齢者や乳幼児あるいは障がい者といった要配慮者を受け入れられる「福祉避難所」もあるようです。


こちらは


①要配慮者が円滑に利用できるような措置が講じられていること。

②相談や支援体制の整備、居室を可能な限り確保されていること。


を満たしていなければ認められません。


下記の表もご参考になさってください。

緊急避難場所と避難所の関係とは
 緊急避難場所避 難 所
考え方災害が発生し、又は発生のおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所
災害の危険性があり避難した住民等や、災害により家に戻れなくなった住民等を滞在させるための施設
基 準(津波の場合)
以下のいずれかを満たすこと。

①津波から安全な区域内にあること。
②安全な区域外にある施設については、以下の全てを満たすこと。

・被災者等を受け入れる適切な規模
・津波により支障のある事態を生じない構造
・耐震性がある
・想定される津波の水位以上の高さに避難スペースが配置され、そこまでの避難上有効な階段等がある
以下の全てを満たすこと。

・被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模
・速やかに、被災者等を受け入れ、または生活関連物資を配布できること
・想定される災害の影響が比較的少ない
・車両などによる輸送が比較的容易

(福祉避難所の場合)
上記に加え、

・要配慮者の円滑な利用を確保するための措置が講じられている
・要配慮者が相談し、支援を受けることができる体制が整備される
・主として要配慮者を受け入れるための居室が可能な限り確保される
指 定災害種ごとに市町村長が指定災害種を限らず市町村長が指定
備 考相互に兼ねることができる

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 まとめとして

ちなみに、ご紹介しましたように法律で基準は明確にはなっていますが、以前から地域で浸透している呼び方や区分けがあるのも事実です。


そんな訳で、現在では統一作業の途中の状態でもあるようです。


まずは、身の安全のためにも自分が住む地域や、勤務先がある市区町村に確認してみないといけないですね。


また、国土地理院ではこの災害対策基本法の改正を受けて、地図記号を定めているようです。


地図でどう表示されるのか、あるいは案内板などを見るときの目安として覚えておきましょう。

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