現金を送金するときに、現金書留の専用封筒を利用されると思います。
現金書留の専用封筒のことを簡単に現金封筒と言ったりしますね。
その現金書留の封筒には大きさが2種類あるようです。
それぞれのサイズの比較を詳細画像でご紹介します。
また、送り方も説明していますので参考になさってください。
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現金書留の封筒のサイズには2種類ある
現金書留封筒にはサイズが2種類あるのをご存知でしょうか。小さい方は定形郵便物として送れますが、大きい方は定形外郵便物になります。
サイズと封筒の料金は
小さい方:約119 × 197 mm 約8.5g 21円(=定形郵便物)
大きい方:約142 × 215 mm 約10.7g 21円(=定形外郵便物)
上記のとおり、封筒の料金はサイズが違ってもどちらも21円となっています。
定形封筒(長形3号)との比較になります。
小さい封筒は、長形3号と横幅がほぼ同じです。
大きい封筒との比較です。
それぞれを祝儀袋とA-4用紙の三つ折りと比較してみました。
祝儀袋のサイズ:約105 × 185 mm
A-4の三つ折り:約100 × 210 mm
※ 画像の封筒は古いタイプですが、サイズ(縦横の寸法)は同じです。
小さい方 → A-4用紙の三つ折りは長い方がそのままでは入りません。
大きい方 → A-4用紙の三つ折りはそのまま入ります。
祝儀袋との比較
小さい方
大きい方
祝儀袋は小さい方の現金書留封筒でも楽に入ります。
ただ、祝儀袋も次の画像のような大きめで豪華なものは、ややきつかったり入らないこともありますので現金書留封筒は大きい方にしましょう。
では、大きめの祝儀袋で比較をしてみましょう。
祝儀袋のサイズ:約120 × 195 mm
小さい方の現金書留封筒だと大きい祝儀袋は入りません。
大きい方の現金書留封筒
大きい方でしたら楽に入ってくれました。
現金書留封筒は信書も送れる!
現金書留封筒は手紙などの信書も同封可能となっています。ただしその場合は、重さで料金が変わってきますので注意をしましょう。
ところで信書とはどのようなものか?
具体的には、以下の書類が「信書」になります。
■書状(手紙やはがき)
→ 記載内容が「信書に該当しない文章」であれば信書に該当しません。
■請求書など:
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、
承諾書、推薦書、注文書、レセプト(診療報酬明細書)、確定申告書等
■許可書など:
免許証、認定書、表彰状
■会議招集通知など:
結婚式などの招待状
■証明書など:
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写しなど
■ダイレクトメール:
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入など利用関係、契約関係など特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな
文言が記載されている文書
以上は総務省のガイドラインに明記されています。→ 記載内容が「信書に該当しない文章」であれば信書に該当しません。
■請求書など:
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、
承諾書、推薦書、注文書、レセプト(診療報酬明細書)、確定申告書等
■許可書など:
免許証、認定書、表彰状
■会議招集通知など:
結婚式などの招待状
■証明書など:
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写しなど
■ダイレクトメール:
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入など利用関係、契約関係など特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな
文言が記載されている文書
信書の内容など詳細は次のサイトを参考にして下さい。
参考サイト:信書とは何かを知って罪も問われず送り方も理解しておこう
現金書留の料金はいくらなの?事例で納得理解
では、実際に現金書留を送る時の料金はいくらになるのでしょうか。現金書留の料金の計算は:
通常郵便料金+現金書留料金+現金書留封筒代金(21円)
となります。
・通常郵便料金は ⇒ 物品や手紙を同封するなどで重くなれば料金が違います。
・現金書留料金は ⇒ 送金する金額によって料金が違ってきます。
料金の基準を表にまとめましたのでご覧になってください。
現金書留料金の基準は以下の様になっています。
現金書留 | 現金書留料金 | 損害要償額 |
+435円(基本料金に追加) →1円~1万円までの料金 5,000円ごとに⇒10円追加 (上限は50万円) | 1万円~50万円まで |
損害要償額とは?
現金書留封筒に入れた金額を窓口で伝えます。
その金額が「損害要償額」となります。
そして、万一の場合に現金書留封筒が届かなかった場合ですが、
原則として、窓口で伝えた損害要償額の範囲内で実損額を賠償してくれます。
もし、損害要償額を伝えなかった場合には、損害要償額は1万円となります。
現金書留封筒に入れた金額を窓口で伝えます。
その金額が「損害要償額」となります。
そして、万一の場合に現金書留封筒が届かなかった場合ですが、
原則として、窓口で伝えた損害要償額の範囲内で実損額を賠償してくれます。
もし、損害要償額を伝えなかった場合には、損害要償額は1万円となります。
以下は1万円を送金した場合の料金一覧です
重さの区分 | 通常郵便料金 | 現金書留料金 | 合 計 | |
定形郵便物 (小さい現金書留封筒) | 25g以内 | 84円 | 435円 | 519円 |
50g以内 | 94円 | 529円 | ||
定形外郵便物 (大きい現金書留封筒) | 50g以内 | 120円 | 555円 | |
100g以内 | 140円 | 575円 | ||
150g以内 | 210円 | 645円 | ||
250g以内 | 250円 | 685円 | ||
500g以内 | 390円 | 825円 | ||
1kg以内 | 580円 | 1015円 |
※ 大きい方の現金書留封筒は定形外郵便物となりますのでご注意を!!
では、例をもとに料金を計算してみましょう。
< 事 例 >
現金3万円(1万円札を3枚)を入れて郵送する。
小さい方の現金書留封筒を使用 ⇒ (定形郵便物 重さ25g以内とする)
通常郵便料金(84円)+現金書留料金(435円)+追加分(40円)=559円
※ 追加分(2万円)→ 10円 × 4 = 40円
※ 別途封筒代の21円は必要です。
となります。
現金書留は速達も利用可能
現金書留は速達もオプションとして利用できます。
料金は重さにより次の料金を追加してください。
250gまで ⇒ +260円
1kgまで ⇒ +350円
4kgまで ⇒ +600円
現金書留封筒の送り方を画像付きで詳細説明
現金書留封筒はポストへ直接投函は出来ませんので郵便局の窓口に提出してください。また、現金を現金書留以外で送りますと郵便法違反となりますのでご注意を。
それでは、現金書留封筒の送り方を画像で確認して行きましょう。
まず、相手の郵便番号は、封筒の一番上にある枠内に書いて下さい。
太線のなかを記入していきます。
↓ 裏側
封筒の中は二重になっています。
「下ふた」をお越し → 「中ふた」をめくり上げ貼り付けます。
「下ふた」を貼り付け → 最後に「上ふた」でかぶせるように貼る。
丸印のところに、割り印か署名をします(印鑑はシャチハタ・認め印など自由です)
現在、現金書留の封筒は複写用紙がないものになっています。
古いタイプの現金書留の封筒
古いものでもそのまま使えますし、複写用紙をはがして封筒に直接記入してもよいです。
はがした場合、送金の金額を記入する欄がありませんので窓口で伝えてください。
はがした場合、封筒に直接記入します。
※ 現金書留の送り方など詳細は以下のサイトをご覧ください。
参考サイト:現金書留封筒の料金や書き方と送り方の基本!詳細画像あり
まとめとして
現金書留封筒のサイズや送り方をご紹介しましたがご理解いただけましたでしょうか。現金と一緒に信書も送れますので利用範囲もひろくなると思われます。
料金は少し高くなりますが、安全に送れますし万が一の場合でも50万円まではの損害賠償もありますので活用されてみてはいかがでしょうか。
「関連サイト」現金書留の封筒はコンビニで買えるの?コンビニで送ることは可能か