署名捺印1

書類に自分の名前を書く機会は日常生活でも多くあります。


その時に、記名や署名、あるいは捺印や押印といった呼び名があります。
何をすることなのかはみなさんご存じだとは思います。


では、改めてその違いとは何だと思われますでしょうか?


今回はそこにフォーカスを当てて、使用場面など具体的に参照しながら見ていくことにします。



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 署名とその効果について

署名とは自筆で、自分の氏名を記載するときの言い方になります。


平たくいうとサインともいっています。


筆跡は人によって異なりますので、筆跡鑑定を行えば署名した本人が契約した証拠として扱われますので非常に効果があります。


この署名をするということは、内容の同意や了解を表しています。
ですから、責任能力が問われる場面で有効となっています。


例えば、

裁判であれば非常に高い証拠として扱われます。

マンションを賃貸するときの契約書に書くのも署名になります。


もっと身近な例をあげますと、

Eメール(電子メール)の最後に会社名と共に書かれているのも、署名扱いになるそうです。


この電子系は線引きが難しい所ではあります。
でも、何かあった時にはご自身の責任として扱われるでしょう。


以上のように、署名にはこれだけの決定力があるものなのです。
なので、偽造はもちろん犯罪になります。


さて、署名はこのように確実なものとしてみなされているために、捺印は実際のところ不要です。


しかし、現実には署名捺印の場面もたくさんあります。


それは、単純ですがこの「署名捺印」の組み合わせが署名よりも承認証拠が高いので通例となっているようです。


ちなみに海外、特に欧米では署名があれば、捺印はあまり重要視されないようです。



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 記名と押印について

記名とは、手書き以外の方法によって、自分の氏名を記載するときの言い方になります。


手書き以外と書きましたが何があるのでしょうか。


例えば、

  • 会社のゴム印
  • 印刷
  • 代筆
  • などがあります。


    一般的によく目にするもので、書類などに印字されている名前は記名に当たります。


    さて、ここで大事なのは、この記名ですが署名の代わりにはならないということです。

    では、記名が全く信用性において効果がないのかというと、そうではありません。


    それは名前の後ろに押印することで解決ができます。


    これを記名押印といいます。


    このことは以下の様に、商法でもちゃんと明記されています。


    『 商法 第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。』

    のようになっています。


    ここで押印捺印の違いも少し説明させて頂きます。

    基本的にはどちらも印鑑を押す意味では変わりません。

    違いは印鑑を押すのが、署名の後か、あるいは記名の後かなのです。

    つまり

    署名に対しては ⇒ 捺印という言葉

    記名に対しては ⇒ 押印という言葉


    を使っています。

    ところで、先程の商法のような公的な文章では押印という言葉が使われていました。


    ただ、日常的には使用頻度からしても、捺印という言葉を使うことが多いです。


    もっと日常的には、

    「印鑑を押す」
    「ハンコを押す」

    かも知れませんね。


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     印鑑を押す場所のワンポイントアドバイス!!

    今さらながら、印鑑を押す場所をご存知でしょうか?


    これは状況によって違ってくるようです。
    ではその違いを簡単に見ていくことにしましょう。 


    A:印鑑証明が必要である重要な書類に捺印する場合
    ☆ 名前や他の文字に被らないような位置に押します。


    重要な書類では実印が必要になってきます。

    その際に実印が本物であるかどうかを印鑑証明をする必要があります。
    押された印が他の文字と被っていては印鑑証明に不都合が生じてきます。

    なので、実印であることを明確に証明するためにも、重要書類では印影がはっきりと見えるような場所に押印するようにします。


    B:印鑑証明が必要でない書類に捺印する場合
    ☆ 印が文字と少し被る程度に押します。


    これは偽造や複製防止の対策からも必要な方法になります。

    実際には、文字と被らない押し方でも問題はありません。

    ただ、はっきりと印影が見える場所に押した場合ですと、その印を写しとって悪用される危険性が高いのです。

    特に、実印や銀行印などの印を使う場合は要注意です。
    絶対に名前などに被せるように捺印しておきましょう。


    印鑑の押し方の違いを下の画像で確認されてみて下さい。


    署名捺印

     まとめとして

    改めてまとめさせてもらいますと

    署名・・・・・一般的な契約では、この自筆で書くことになります。代筆不可です。
    署名と捺印・・今現在において主流の形。信用性が高く、固いということです。


    記名・・・・・自筆でないもの。法的な効果は非常に薄い。
    記名と押印・・この組み合わせで署名の効果を発揮してくれます。

    このような違いがあり、信用性という面で名称が区別されています。


    いずれにしても、確認や同意の意思表示には変わりないので書く際にはしっかり責任を持ちましょう。


    ただ、これからの時代においては通信機能が更に活躍するため、署名や記名の区別が難しい面が出てくるようにも思われます。

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