はがきを送る機会がめっきり減って利用者も少なくなっています。
そんな状況ですと、もしかして、
「はがきが重くなると料金が変わってしまう!」
ということを知らない人も多いのではないでしょうか。
昔は懸賞応募はがきを送るのに、
応募シールというものをはがきに貼って応募するということがありました。
今でも、年賀はがきなどに様々なシールを貼って出すということはあるかもしれません。
その際にシールが重くなりすぎると料金が変わってしまい、はがきの料金では出せなくなるのです。
そこで今回は、はがきと重さの関係について詳しくお話ししたいと思います。
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このページの目次
はがきの重さと料金の基本
はがきの重さと料金との関係ですが、基本的に通常はがきは、
2g~6g ⇒ 63円
と規定されています。
ですから、シール等をたくさん貼りすぎて重くなるとどうなるのか?
それは、封筒などと同じで手紙の扱いになってしまうのです。
手紙の扱いとなって重さがオーバーした場合の料金につきましては、
25g以内であれば ⇒ 84円(定形郵便物)
25g超え50g以内であれば ⇒ 94円(定形郵便物)
の料金になります。
仮にそれ以上の重さになってしまった場合は定形外郵便の扱いになり、さらに料金がかかってきます。
はがき、定形郵便、定形外郵便の料金を確認してみてください。
郵便料金一覧(2019年10月1日改定~) | |||
---|---|---|---|
定形郵便物 | 25g以内 | 84円 | |
50g以内 | 94円 | ||
定形外郵便物 | 規格内 | 規格外 | |
50g以内 | 120円 | 200円 | |
100g以内 | 140円 | 220円 | |
150g以内 | 210円 | 300円 | |
250g以内 | 250円 | 350円 | |
500g以内 | 390円 | 510円 | |
1kg以内 | 580円 | 710円 | |
2kg以内 | な し | 1040円 | |
4kg以内 | 1350円 | ||
通常はがき | 63円 | ||
往復はがき | 126円 | ||
年賀はがき | 63円 | 表面に「年賀」と朱記 (私製でもよい) |
はがきにシールを貼った重さや各種はがきの重さの比較
郵便はがきに沢山シールを貼って重さを量ってみました。通常使用する郵便はがきを使用しています。
シールを全面に貼っても4,8gでした。
今回使用したシールは薄いタイプでしたから、沢山貼っても重さはオーバーしませんでした。
↓ ↓
はがき本体の重さは3,1gです。(以下の画像参照)
なので、今回貼ったシール全部の重さは1,7gになります。
各種類のはがきの重さを比較してみましょう。
次の4種類の重さを量ってみました。
3,1g(通常使用する郵便はがき)
↓ ↓
4,7g(やや厚めの郵便はがき)
↓ ↓
2,7g(やや薄めの絵はがき)
↓ ↓
5,3g(しっかりした厚めの絵はがき)
↓ ↓
しっかりした厚めの絵はがきですと5gを超えてしまいます。
このタイプのはがきにシールを貼る場合は注意が必要ですね。
6gを超えると料金が高くなります。
はがきにシールを貼って出しても問題ない?
そもそもですが、はがきにシール等を貼って送ることに問題はないのでしょうか。
日本郵便のホームページには以下のような文面が載せられています。
「紙やシール、写真等の薄い紙またはこれに類するものを、容易にはがれないように全面
を密着させたものであれば送ることができます。」
つまり、
薄くて厚みのないシール等をはがれないようにしっかり貼り付けること。
その際、はがきに密着させた状態にすること。
その状態であれば、発送には問題ないということです。
はがきにシール等を貼るうえでの注意点
はがきにシール等を貼るときの注意をまとめておきましょう。1)折り紙などのような立体的なものは貼付することはできません。
2)はがきより大きなサイズの紙等を貼り付けることもできません。
3)往復はがきの往信の際、返信部分に剥離できるような目隠しシール等を貼付することはできません。
4)郵便はがきとこれに添付した物との間にあり、さらにこれから分離して使用するような物は貼り付けることはできません。
5)料金を支払うための郵便切手以外の郵便切手またはこれに類するものを表面に貼り付けることはできません。
ただし、記念として通信日付印の押印を受けたものは除かれます。
6)厚さがあまりにも厚くなってしまうと、手紙扱いになり料金が変わります。
以上のような事柄に気を付けて貼付するようにしてください。
仮に上記に反して貼付してしまったりしますとはがきに該当せず、
料金不足として受取人が不足分を支払うか、戻ってきてしまいますのでご注意を。
はがきの厚さによって配達が遅くなる
はがきが厚くなることで不利な点の説明をしておきましょう。郵便物を各宛所に分ける区分機というものがあります。
その機会に通すことの出きる郵便物の厚さには制限があります。
シールの貼りようによっては、区分機に通すことができず、手作業で仕分けることになります。
そうしますと配達に遅れが生じる可能性もありますので、シールの貼り方には十分気を付けましょう。
私製はがきで7,5gのものはポストに投函できる?
「私製はがき」でも「通常はがき」でも日本郵便が定めている、重さ2g~6g
という規定は、どちらにも当てはまります。
ですから6gを超えた私製はがきは、
25g以内であれば定形郵便物が適用されます。
料金は84円かかることになるわけです。
ですから例えば、
私製はがきで、重さ7,5gになったとします。
そちらに、63円の切手を貼って投函しますと、郵便局で料金不足と認識されてしまいます。
料金不足と認識された場合は不足額の請求書付きで相手側に送られるか、差出人に戻ってくることになります。
私製はがきについては、次のサイトで詳しく説明しています。
参考サイト:私製はがきの料金ってどれくらい?郵便はがきより高くつくのでご注意を
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まとめとして
はがきの料金は重さによって変わるのかという点についてお話ししました。通常のはがきとして規定されている、6gを超えると手紙扱いになるということでした。
シールなどを貼って6gを超えてしまった場合は63円ではなく、
84円の料金
になります。
また、はがきにシールなどを貼る場合には薄くて厚みのない素材を使用し、
はがれないようにしっかりはがきに密着させなければなりません。
この点を注意して守るようにしましょう。