運転免許証の更新可能な期間は、ご自身の誕生日の前後1ヶ月間となっています。
ですから運転免許証の更新は誕生日を過ぎても1ヶ月間は更新の猶予があります。
つまり、免許証の有効期限は免許証にも明記されていますが誕生日の1ヶ月後になります。
だからと言って、うっかり免許の更新を忘れないようにしましょう。
最悪の場合は免許証を1から取り直しとなってしまいますので注意が必要です。
ということで、もし運転免許証の更新を忘れた場合どうなるのか?
またその時の対処方などを調べてみました。
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有効期限後の免許更新手続きの仕方の詳細
改めて確認させてもらいますが、免許証の有効期限は誕生日の1ヶ月後となっています。繰り返しになりますが、その有効期限内である
↓
誕生日の後1ヶ月以内であれば免許証の更新は可能です。
ですから、自宅に免許更新の通知ハガキが届いているはずですので、そちらに書かれている運転免許センターや運転免許試験場へ行き更新手続きをしてください。
問題となるのは誕生日の後、1ヶ月を越え運転免許が失効した場合です。
この場合ですが、期間により手続き方法が変わってきます。
そちらの、期間に応じた手続き方法を詳しく見ていくことにしましょう。
(誕生日の後、1ヶ月を越えると運転免許は失効し運転はできません⇒ 無免許運転)
免許証の更新を忘れて6ヶ月以内の場合
免許証が失効して6ヶ月以内であれば、「うっかり更新忘れ」であろうと、「やむを得ない理由」であろうとに関わらず、運転免許センターや運転免許試験場へ行き手続きを済ませることができます。
この場合、
学科試験の免除
技能試験の免除
により今まで持っていた運転免許証を再取得することが出来ます。
(→ 失効前にゴールド免許だった人は更新後もゴールド免許になります)
もちろん通知ハガキに書いてある講習を受講する必要があります。
また、視力・運動能力などの適性試験は通常どおり必要となります。
ちなみに、やむを得ない理由とは
・海外旅行
・災害
・病気または負傷している
・入院している
・法令の規定により身体の自由を拘束されていた
などがあります。
・海外旅行
・災害
・病気または負傷している
・入院している
・法令の規定により身体の自由を拘束されていた
などがあります。
免許証の更新を忘れて6ヶ月を越えた場合
こちらは、やむを得ない事情がある場合と、そうでない場合とで対応が違ってきます。やむを得ない事情のため免許証の更新ができず失効した場合
免許証が失効して6ヶ月を過ぎ3年以内において、やむを得ない理由のなくなった(止んだ)日から一ヶ月以内に限って
運転免許センターや運転免許試験場へ行き
学科試験の免除
技能試験の免除
により適性試験を受け、所定の講習を受講をすれば免許証の交付が受けられます。
適性試験とは視力検査、運動能力検査などのことです。
これも以前持っていた免許証がゴールドだった場合は引き続きゴールド免許となります。
しかし、免許が失効してしまって3年以上過ぎてしまった場合は学科試験と技能試験が必要になります。
そして必要書類としてやむを得ない理由の証明書みたいな理由書が必要になります。
例えば、
・入院していた場合などは年月日の記入された診断書
・海外旅行の場合はパスポート
などが必要ですので更新手続きをするときには用意しておきましょう。
やむを得ない理由もなくうっかり免許証の更新ができず失効した場合
特別な理由もなくうっかり更新手続きを忘れてしまった場合で1年以内であれば
運転免許センターや運転免許試験場へ行き手続きを済ませると
「大型自動車」
「中型自動車」
「普通自動車」
の免許保有者だった方に限り一部試験が免除されます。
その内容は、
学科試験が仮免許試験の免除
技能試験も仮免許試験が免除
となり、適正試験のみでそれぞれの「仮免許証」が交付されることとなります。
通常は「仮免許証」は自動車学校などで取得している場合が多いので記憶にない方もいると思います。
免許証を失効して1年を超えてしまった場合
うっかり忘れて1年以上免許の更新をしなかった場合は残念ながら最初から運転免許証を取得する必要があります。
運転免許センターや運転免許試験場へ行き手続きを済ませた後、学科試験や技術試験の試験もあります。
これまでの内容を表にしてみました
期限切れの理由 | 有効期限後の経過年数の違いによる手続きや要件など | ||
---|---|---|---|
うっかり失効 | 6ヶ月まで | 6ヶ月を越え1年まで | 1年を越えた場合 |
学科試験 技能試験 の免除 | 仮免許学科試験 仮免許技能試験 の免除 (普通・中型・大型免許の方) | 試験の免除はなし (免許の取り直し) | |
やむを得ず失効 | 6ヶ月まで | 6ヶ月を越え3年まで | 3年を越えた場合 |
学科試験 技能試験 の免除 | 学科試験 技能試験 の免除 (やむを得ない理由がやみ1ヶ月以内に申請) | 試験の免除はなし (免許の取り直し) |
やむを得ない理由で失効後3年を超えた人の経過措置がある
平成13年6月20日よりも前に、やむを得ない理由が生じその状況のまま免許が失効し3年を超えていた場合でも
やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、
・技能試験の免除
により、適性試験(色彩識別能力試験を除く)と学科(知識)試験に合格すれば失効前の免許を取り直すことができます。
(平成14年6月1日に施行された改正道路交通法による経過措置となります)
平成13年6月20日よりも前に、やむを得ない理由が生じその状況のまま免許が失効し3年を超えていた場合でも
やむを得ない事情がやんでから1ヶ月以内であれば、
・技能試験の免除
により、適性試験(色彩識別能力試験を除く)と学科(知識)試験に合格すれば失効前の免許を取り直すことができます。
(平成14年6月1日に施行された改正道路交通法による経過措置となります)
有効期限前に免許更新をすることもできる!
スポンサーリンクたとえば、運転免許の有効期限内の更新期間中に免許の更新ができないと分かってる場合もあるかと思われます。
たとえば
・海外渡航(旅行・仕事で出張など)
・ケガ、病気等で長期入院中
・妊娠中
など
そのような事情でしたら、あらかじめ免許の更新期限の前に更新手続きができます。
ただ、この場合は更新後の運転免許証の有効期限が短くなります。
→ 更新日から直近の誕生日までを1年として計算するため。
更新期間中に免許の更新ができそうでない場合には、あらかじめ早めの手続きができるということですね。
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まとめとして
もし、免許証の更新をうっかり忘れて1ヶ月以上経っている間に、車に乗って事故を起こした場合など保険が使えな可能性があります。なので有効期限を過ぎてしまった場合には、
免許証そのものも失効中になりますし、保険のことも考えると免許の更新は早い段階で終わらせておくのが無難です。
そして意外と多いのが免許証の更新のために車に乗って運転免許センターまで行くことです。
もちろん、更新期限内であれば問題ありませんが、免許証の失効中ですと「無免許運転」になっていることをお忘れなく。