
住民票や確定申告の手続きなどで目にするものに
「住所」と「居所」があります。
この二つは何か違いがあるのでしょうか?
そもそも、言い方を二つに分ける意味があるのかと疑問さえ沸いてきます。
今回は、二つの意味について、そして各種手続きをする上で注意する点などをご紹介したいと思います。
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「住所」と「居所」の違いや意味とは
まずは、それぞれの基本的な部分の違いをみていきましょう。「住所」とは
文字通り「住んでいる所」となります。
正確に言いますと「あなたの生活の本拠となる場所」と言うことです。
しかし、生活をする場所として認められないような所はどうなのか。
そこを、生活の本拠とすることは可能なのでしょうか?
つまり、外見上は生活の本拠となっていても、そこを「住所」と認められるかどうかは様々な意見があります。
例えば、ホームレスの方など住所をどこに定めるかということです。
公園でテントを張りそこで生活している方もいらっしゃいます。
だからといって、そこを住所にできるのか裁判にさえなったこともあります。
「居所」とは
こちらも文字通り「居る所」です。
生活の本拠ではないものの、現在そこで生活していたりしている場所のことになります。
例えば、
・単身赴任先
・長期の入院先の病院
・何らかの工事で一定期間寝泊まりをしている場所や宿泊先
・学生が親元を離れて勉学する場所
など一時的に滞在している家や施設などが「居所」と言われる場所になります。
住民票は「住所」と「居所」どちらにするべきか?

住民票は「住所」を役所に届け出た時に、その場所に住んでいることを証明してくれる物になります。
ですから、もし転居などしても住所の変更をしないままでしたら
現在、その人の住民票がある所は「住所」の証明になってはくれません。
少しややこしいですが、
「実際の住所」に ⇒ 住民票を合わせると言うことが本来の考え方となります。
しかし、単身赴任などで短期間であるとか、ある一定の期間だけ住む場所を変えたとします。
その場合も、その住所に住民票を変更するのでしょうか・・・?
それは、ご自身の状況によって違ってくるので一概には言えない事柄になります。
その辺の事情はどうなのかを少しみていくことにしましょう。
住所の変更をしないと罰則があるのか?
住所の変更、つまり住民票の移動(転入届・転居届)が遅れた場合には、
過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。
法律では、引越し日(転入をした日)から14日以内に手続きをするようになっています。
(→ 住民基本台帳法)
住民票を居所へ変更することに対してのデメリットについて
仮に、生活の拠点ではない居所へ住民票を変更しますとデメリットも発生します。そのデメリットを見極めて住所変更を行うかを検討してみましょう。
例えば、以下のようなことが発生してきます。
・選挙権が行使出来ない場合がある。
住民票を移すと3ヶ月は選挙活動が出来ません。
もし、単身赴任などで住民票を移す場合は移してから3ヶ月、そして元の住所に戻した場合も3ヶ月は選挙活動が出来ません。
その場合、投票する手段としては
・あらかじめ不在者投票を行う。
・投票日に選挙権のある住所へ戻る。
などで投票をする必要があります。
・住民税「均等割」の二重払いに注意。
住民税ですが「所得割」と「均等割」の2種類から計算されます。
その「均等割」ですが世帯単位で課税がなされます。
もし、単身赴任などで夫婦どちらかの住民票を移動させると、残った方が世帯主となります。
その場合、住民税の均等割分の通知書が妻の自治体と夫の自治体から送付されます。
ようするに、住民税を二重に支払うことになってしまいます。
単身赴任の場合で以下のときは住民票の移動は義務(必須)ではない。
(1)単身赴任の期間が1年以下の場合
(2)週末や季節ごとに元の家に帰っているなど、「生活の本拠(拠点)」が元の家にある場合
ですから、状況をよく判断したうえで住所の変更を行いましょう。
各種手続きで注意することは何かあるの?

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各種手続きの際には、上記でご紹介しましたデメリットに注意が必要になります。
それ以外にも
住民票の住所と居所が違う場合には、
・運転免許証の更新通知ハガキ
・交通違反をした時の通知
これらが手元に届かない場合もありますので注意が必要です。
こちらの対策としては、郵便物の転送手続きを済ませていれば心配いりません。
ですが、免許証の更新手続きをする場合に、
住民票を移さないまま新しい住所で手続きをするには、新住所が確認できる書類などを持参する必要があります。
まとめとして
住民票の住所と生活の拠点となる場所が違う場合、住所地を変更した方が良いのか?もしくは、そのままでも問題なく過ごせるのか?
これは状況によって異なります。
銀行や郵便物などは住民票と連動されていないので特に不便を感じることはありません。
ただ、役所からの通知などは住民票に記載されている住所へ郵送されることになっている場合があります。
ご自身のライフスタイルを考慮され、必要であれば住所変更の手続きは早めにしておきましょう。