時々、郵便物が送られてくると、

「転送不要」
の文字が書かれているのに気付いたことはありませんか?

それを見て、

「転送不要」って何だろう?

と思われたこともあるでしょう。


この「転送不要」というサービスですが、調べてみますと結構複雑な事情があることが見えてきました。

この記事では「転送不要」の郵便とはどんなサービスなのか?

また、利点や仕組みなどをご紹介させていただきます。


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 「転送不要」とはどんなサービス?

まず「転送不要」の意味ですが、

○ 郵便物の宛先の住所に宛名の人が居住していない場合に、

  ↓ ↓
○ 転送せずに差出人に返還するという取扱いのものです。


では、受取人が転居届を出していた場合はどうなるのか?

これについてですが、

「転送不要」という記載は、差出人から配達員への指示ですので、受取人の意思には関係ありません。


なので、もし宛先の住所に受取人が住んでいない場合で、
たとえ転居届が出されていたとしても転送しないで差出人に返還して欲しいというものなのです。


また、「住所に少しでも間違いがある場合も、差出人へ返還する」ものとするという意味です。


 「転送不要」とされる郵便物ってどんなもの?

転送不要の郵便物には、

クレジットカードやキャッシュカードなどの入った簡易書留や、金融機関が差し出す郵便物によく見られます。

その理由としましては、郵便物を転送不要にすることにより、住所確認の意味を持たせることにあります。

また、第三者が無断で転居届を出し、他人の郵便物を詐取するのを防止するという意味合いもあります。


もう少し具体的にどのようなものが「転送不要」郵便物になり得るのか挙げてみましょう。

  • 税金関係の納付書
  • 信販会社や銀行からくるキャッシュカードやクレジットカード
  • 生命保険会社から送られてくる保険料の納付証明書
  • などがあります。

    また、

  • 国民健康保険証
  • 年金の通知書
  • パスポート
  • 証券会社の口座確認書
  • などもあります。

    他にも多々ありますが、生活上重要とされる書類は「転送不要」扱いになることが多いです。


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     「転送不要」の取り扱いの例外にはどんなものがある?

    「転送不要」の郵便物であっても例外的な取り扱いがあるようです。

    例えば、

    不在のために持ち帰ったものは、「転送不要」とされていても勤務先に配達することはできます。

    また、他の郵便局での受け取りをすることもできます。

    なぜならば、いったん不在通知書を宛先のポストに入れることにより、
    その後に宛先の居住確認が取れているためです。


    ただし、特別送達(裁判所から訴訟関係人などに送達すべき書類を送達し、その送達の事実を証明する、郵便物の特殊取扱いの事)に限りましては勤務先への配達はできません。


    また、嘱託回送(破産者宛の郵便物を破産管財人に配達すること)の場合は、転送不要であったとしましても回送されます。


     「転送サービス」とは何?

    ここで郵便サービスのひとつ「転送サービス」について簡単に触れておきましょう。

    これは、何かの事情で住所が変更になった場合に、
    旧住所に送った郵便物を新住所に届けるサービスになります。

    これは通便物を一通でも確実に届けるために行われるものですが、サービスを受けるためには、

    「転居届」を出します。


    転送期間は最大1年間になります。
    転送期間が過ぎたものは原則として「宛名不明」として差出人へ返却することになっています。


    これは、「転送サービス」は善意の利用者のためのものですが、中には「飛ばし」で転送する悪質なケースがあるためです。

    この「飛ばし」を見抜くために転送を認めない、つまり「転居先郵送拒否」の依頼を出すことがあります。

    これがいわゆる「転送不要」というものなのです。


    つまり「転送不要」で郵便物を出す理由ですが、

    所在地に居住しているかを簡単に調査するためのサービスといっても過言ではないわけです。

    「飛ばし」とは?
    「転居届」をイタズラ目的で作成し、郵便物を赤の他人の住所に郵送(飛ばす)させるものです。

    なぜそんなことができるのか?

    転居届の専用用紙は郵便局に常備してあります。

    その用紙に、名前、旧住所、新住所を書き込みポストに投函すれば、本人の確認もなしに受け付けてくれるからなのです。

    でも、家に人の気配があれば郵便局員もおかしいと気づくのではないか?


    これにも抜け穴がありまして、先ほどの専用用紙に次のようなチェックの項目があります。

    「上記の転居者以外で引き続きお住まいになる方の有無。います(  )」

    このチェック項目を「有」にすれば住人がいても怪しまれないことになります。


     配達記録や書留など転送不要の郵便物が差出人に戻るのを防ぐ方法はある?

    転送不要の郵便物が差出人に戻るのを防ぐ方法はあるのか?

    法律上そのようなことは不可能です。

    ですから、もし転居届を出していればそれを取り消して転送を止めてもらいます。

    それで本人が不在の場合には家族が受け取ることになります。
    また、家族も誰もいない場合でしたら「不在通知書」が入れられます。

    この「不在通知書」ですが後日再配達してもらうか、もしくは窓口での受け取りになります。


    あるいは、差出人に住所変更届を出し、新しい住所に送ってもらうこともできます。


    尚、「転送不要」の郵便物は住民票のあるところに送るものですから、住民票の移動も当然必要になります。


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     まとめとして

    「転送不要」サービスですが、

    本人が限定的に受け取るという点では益になります。

    また、第三者が無断で自分の郵便物を盗むのも防止してくれるので安心ですね。

    さらには、転送されることによって、

    「知られたくない居住地を知られないで済む」といった利点もあります。


    色々と書いてきましたが、何かと複雑な事情が絡んだサービスのようにも思えました。

    この記事を通して「転送不要」について少しでも理解が得られましたならうれしいです。

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