NHKの受信料は国民の義務として皆さんに支払いを求められています。

でも、例外として受信料を免除される場合もあります。

それはいったいどういう事情の時に免除してもらえるのでしょうか?

その質問に、この記事を通してお答えしたいと思います。

それでは、NHKの受信料を免除してもらえる事例を具体的に説明していきましょう。


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 NHKの受信料が免除されるケースは2種類ある

まず、NHKの受信料の免除には次の2通りがあります。

① 全額免除
② 半額免除

それぞれの対象となる方も次のように決まっています。


受信料の全額免除の対象となる人
・公的扶助受給者
・市町村民税非課税の身体障碍者
・市町村民税非課税の知的障碍者
・市町村民税非課税の精神障害者
・社会福祉事業施設入所者


受信料の半額免除の対象となる人
・視覚・聴覚障害者
・重度の身体障害者
・重度の知的障害者
・重度の精神障害者
・重度の戦傷病者


これらの内容の詳細を説明させていただきます。

 NHKの受信料の全額免除者

以下が全額免除対象者の詳細になります。

公的扶助受給者 〇 生活保護に規定する扶助を受けている人の場合。
〇 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する、療養もしくは親族に対する援護を受けている人の場合。
〇 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進、並びに永住帰国した中国残留邦人等、及び特定配偶者の自立支援に関する法律に規定する支援給付金を受けている人の場合。


市町村民税非課税の身体障害者 〇 身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合。


市町村民税非課税の知的障害者 〇 所得税法又は地方税法に規定する障害者の内、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合。


市町村民税非課税の精神障害者 〇 精神障害保健福祉手帳を持っている人がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合。


社会福祉事業施設入所者 〇 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所しており、自らテレビを持ち込んでいる場合。


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 NHKの受信料の半額免除者

以下が半額免除対象者の詳細になります。

視覚・聴覚障害者 〇 視覚障害又は聴覚障害により、身体障害者手帳を持っている人が世帯主で、受信料契約者の場合。


重度の身体障害者 〇 身体障害者手帳を持っており、障害等級が重度(1級又は2級)の人が世帯主で、受信料契約者の場合。


重度の知的障害者 〇 所得税法又は地方税法に規定する特別障害者の内、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された人が世帯主で受信料契約者の場合。


重度の精神障害者 〇 精神障害者保健福祉手帳を持っていて、障害等級が重度(1級)の人が世帯主で、受信料契約者の場合。


重度の戦傷病者 〇 戦傷病者手帳を持っており、障害程度が特別項症から第一款症の人が世帯主で、受信料契約者の場合。


 学校や災害被災者なども受信料の全額が免除となる


学校や災害被災者などにも全額免除となる場合があります。

その内容をまとめてみました。


学校等 学校等におきましては、児童、生徒、又は幼児の専用に供するものであるため、その管理者が受信機を設置して、締結するものであるため全額免除となります。


災害被災者 災害救助法による救助が行われた区域内であること。

当該救助にかかる災害により半壊又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置して締結されている場合。

免除の期間は当該救助の期間の初日が属する月及び、その翌月の2か月間になります。


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 まとめとして

ご紹介のように受信料を免除してもらう制度はあります。

ただ、その制度を利用するにはかなりハードルが高いことが分かりました。


身体的、知的、精神的に障害を持っている人や戦傷病者など、何らかの重度の障害を持っている人でなければなりません。

たとえそういう人であっても、他の家族が健康に何の問題もなく働けるようであれば、免除の対象にはなりません。


受信料は公共料金としてきちんと納めましょう。

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