何かとお役所へ手続きをしなければならないことは多いものですが、
世帯主の変更届もその一つと言えます。

面倒くさいからと怠っていると、

5万円以下の罰金
に処せられることもありますので気を付けなければなりません。


この記事では、世帯主の変更届の手続きの仕方や、
その際に必要なものなどについてお話したいと思います。


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 世帯主変更届に必要なものには何がある?

世帯主の変更届に必要なものをまとめてみました。


・異動届 これは各市区町村の役所の窓口に備え付けてありますので、
その場で記入することができます。

・本人確認書類 これは届け出をする人の本人確認ができるもので、

○ 運転免許証
○ パスポート
○ マイナンバーカード
○ 障害者手帳

などの書類になります。

・印鑑 これは認印で構いませんが、シャチハタは控えた方がいいでしょう。

・世帯員全員分の国民健康保険被保険者証 これは世帯主が変更になることで、差し替えの必要が生じます。


国民健康保険に加入している世帯は、
世帯主の変更をする際にはその保険証を持って行きましょう。

国民健康保険被保険者証には世帯主の氏名が記載されています。

なので、世帯主の氏名が変更され、新しい被保険者証が発行されます。


・委任状(代理人選任届) これは手続きをする人が代理人の場合にのみ必要になります。

世帯主を変更する時には、世帯主か世帯員が届け出ることになります。

あるいは、
世帯主か世帯員からの委任状を持った代理人が手続きをすることもできます。


● 国民健康保険税の世帯主課税とは ●

国民健康保険税は世帯主課税と言い、世帯主に課税されることになっています。

それで、世帯主が変わりますと、新世帯主に納税通知書「国民健康保険料 賦課決定(変更)通知書」が届くことになります。

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 どういう場合に世帯主変更届は必要になる?

世帯主の変更が必要になるのはどういう場合なのか?

以下にまとめてみました。


親が高齢になったため、世帯主を子供に変更するケースがあげられます。

世帯主が死亡したために、新しくその子供が世帯主になるというケースもあります。

世帯主が単身赴任で転出したために、その妻が世帯主になるというケースもあります。

二つの世帯が合併して一つの世帯になる場合にも世帯主が変わるというケースもあります。


変更手続きはいつまでにすればいい?

世帯主の変更があった日から14日以内に届け出をしないと、
過料の処分が下される場合がありますので早めに届け出ましょう。

法律上では5万円以下の過料が科せられることになっています。

 そもそも世帯主とは誰の事を指していう?

一つの世帯には必ず一人の世帯主を決めなければなりません。

1人世帯の場合には、その本人が世帯主になります


二人以上で生活する世帯におきましては、

「主としてその世帯の生計を維持している者、およびその世帯を代表する者として、社会通念上妥当であると認められたもの」
となっています。

 なぜ世帯主を決めなければならないのか?


なぜ世帯主を決めなければいけないのか?

その理由はといいますと、

  • 住民票が世帯ごとに編成されているため、その検索機能の充実の役割があるため
  • 市区町村の役所から住民への連絡を合理的かつ迅速に行うことができるようにするため
  • 住民票の続柄は全て世帯主から見た続柄が記載されていますが、その続柄を分かりやすく表記する役割があるため

  • これらの理由があるため、世帯主を決めなければならないのです。


     同じ住所に1人世帯が2世帯あったのが合併する例

    同じ住所に1人世帯が2世帯あったとします。

    その二人が結婚し婚姻届けを出した場合は同時に世帯合併の手続きもしなければなりません。


    もし、その1人が住所のある市区町村以外の役所に婚姻届けを出すとどうなるか?

    住所のある市区町村の役所におきましては別世帯の状態のままになります。


    つまり、夫婦でありながら別世帯という状況になりかねませんので、
    気を付けましょう。


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     まとめとして

    世帯主の変更届ですが、

    世帯主の死去や高齢により別の人が世帯主になる場合や、
    夫の単身赴任により妻が世帯主になる場合など様々なケースがありました。

    そのような状況が生じた場合には忘れずに世帯主変更届を出すようにしてください。

    特に夫の単身赴任では、出すのを忘れそうになるかもしれませんので、
    気を付けてください。

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