皆さんは引っ越しをされたことがあるでしょうか?
引っ越しをすると、役所に行って住民票の変更の手続きをしなくてはいけません。
この住民票の変更手続きですが、なんだか面倒臭く思えますがいざやってみると意外に簡単なようです。
実際手続きされた方の感想を聞きますと
「こんなものか~。」と思ったりするようです。
これから引っ越しをされる方のために、住民票の変更について解説して行きたいと思います。
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住民票の変更手続きに必要なものは何?
引っ越しにも二つのパターンがありますが、それぞれ必要なものは★同一の市区町村内で引越した場合は
①「本人確認書類」
★別の市区町村へ引越した場合は
①「本人確認書類」
②「転出証明書」
この二つです。
「本人確認書類」⇒ 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)など官公署発行の顔写真付証明書はこのうちどれか1点。
これ以外のもので健康保険証、介護保険証、年金手帳等の証明書の場合は、2点必要になります。
「転出証明書」⇒ 役所で発行してもらいます。手続きは後述していますので。
実際の住民票の変更手続きの流れ
では、実際の手続きについて見て行きましょう。同じ市区町村内での引越しの場合は「転居届」になりますので、引越しが終わったら役所に行って転居届を提出しましょう。
他の市区町村に引っ越す場合は
1)引っ越す前の居住地の市区町村役場に転出届を提出⇒ 転出証明書をもらいます。
(郵送でもできます)
2)引っ越し先の市区町村役場に行く⇒ 転出証明書を添えて転入届を提出します。
どの役場に行く場合でも本人確認書類は必須です。
以上で住民票が移されました。完了です。
住民票の変更手続きは義務です!罰則もありますよ
この住民票ですが、住民の居住関係等を記載したもので、住んでいる市区町村で管理されています。
基本的に、引っ越しをしたら住民票は移さないといけません。
住民票の変更は義務で、この変更の手続きのですが引越しの日から14日以内に行わないでいると、5万円以下の過料という罰則を受ける可能性があるのです。
ただし裁判所の判例などから、以下のようなケースでは住民票を変更させる必要はないようです。
・生活の拠点が移動しない場合
・新住所に住み生活するのが1年未満と分かっている場合
例えば、大学へ行くのに実家を離れるけれど、卒業後は実家に帰ると決めている場合は、生活の拠点が当然移動しないとみなされるので、住民票を変更しなくても罰則を受けないようです。
逆に、入学を機に独立して卒業後は実家に戻らないという場合は、住民票の変更が必要です。
また、転勤などで引っ越すけれど、転勤期間が1年未満とあらかじめ分かっている場合も住民票は変更させなくても大丈夫です。
まとめのことば
ご紹介しましたように、別の市区町村へ引越した場合の住民票の変更手続きに必要なものは「本人確認書類」と「転出証明書」でした。
そして、引っ越し前と引っ越し後に住んでいる役所に行って、それぞれ手続きをしなくてはいけません。
自分が再出発する手続きはしっかりしておきたいですね。