委任状


新車の購入を考えてらっしゃる方も多いかと思いますが、今お乗りの車を下取りに出すこともありますよね。


また、中古車を購入をされる場合もあるかと思われます。


その様な場合ですと、自動車所有者の名義変更を行う必要があります。
またその時に多くの場合、委任状が必要となる場合もあります。


ここではその委任状の書き方についてご紹介いたします。



スポンサーリンク

 委任状が必要な理由と3種類の書き方とは

主に新車購入時に今乗っている自動車を手放して下取りに出す、また中古車を購入する際には自動車の名義変更が必要となります。

そして、こちらは陸運局で申請を行う必要があります。


この場合、旧・所有者と新・所有者が陸運局へ同行して申請するのが原則ですが、なかなか時間が揃うこともありません。


その様な際には委任状が必要となります。


その委任状の書き方には3種類あります

実際に陸運局へ申請に行く方が誰なのかにより、次の様に書き方が変わってきますので注意しましょう。
ただ、項目は一緒ですので、記入に迷うことは無いかと思います。


① 新・所有者が申請する場合には、旧・所有者の委任状が必要となり

② 旧・所有者が申請する場合には、新・所有者の委任状が必要となります。

③ 第三者による申請の場合には、新・所有者と旧・所有者の双方の委任状が必要となります。


スポンサーリンク


 委任状の書き方の詳細

委任状

委任状の書き方には前述のとおり3種類ありますが、記入項目は変わりません。


ただ、陸運局に申請に行く方により記入方法が変わってきますので、次のことをしっかりと確認をしておきましょう。


「受任者」の欄:

こちらは、どの場合でも実際に陸運局に申請される方の住所・氏名を記入します。


「移転登録、変更登録、抹消登録等」の区別:

ことらについは、自動車の名義変更手続きの場合は →「移転登録」を記入します。


ちなみに住所や氏名の変更手続きの際は →「変更登録」

廃車などによる手続きの場合は →「抹消登録」

と記入します。


「自動車登録番号又は車台番号」の欄:

こちらの欄には、車検証に記載されている自動車のナンバープレートもしくは車台番号を記入して下さい。


「委任者」の欄:

こちらは、前述の3通りで記載方法が変わります。


1)新・所有者が申請に行く場合は、
自動車の旧・所有者の氏名・住所を記入し、旧・所有者の実印の押印が必要となります。


2)旧・所有者が申請に行く場合は、
自動車の新・所有者の氏名・住所を記入し、新・所有者の実印の押印が必要となります。


3)また第三者が申請に行く場合は、
新・旧ともに所有者の両方の氏名・住所を記入し、両者の実印の押印が必要となります。

実印ですが、印鑑証明書と同一のものを押印して下さい。


捨て印とは何か?押す必要はあるのか
書類を作成したあとに誤字などあった場合、受任者(申請に行く人)に内容の訂正が認められます。

それには、あらかじめ委任者の捨て印が必要になります。

前もって捨て印を押印しておけば、書類の差し替えなどのわずらわしさがなくなることになります。

この訂正ですが、重要な部分(車台番号など、委任された車輌を違う車にするなど)の訂正は捨て印ではできません。

なので、捨て印を押したからと言って重大なトラブルになることはありません。

もちろん、心配なら押さなくても構いません。

 その他に必要になる書類とは

スポンサーリンク

101782

実際に名義変更を行う際には、委任状の他にも次の様な書類が必要になります。


①「譲渡証明書」・・・旧・所有者の実印が必要です。

②「旧・所有者の印鑑証明書」・・・こちらは発行日から3ヵ月以内のものが必要となります。

③「新・所有者の印鑑証明書」も必要です。

後は

④「車検証」
⑤「新・所有者の車庫証明書」
⑥「手数料納付書」
⑦「自動車税・自動車取得税申告書」
⑧「申請書」

が必要になります。

「手数料納付書」、「自動車税・自動車取得税申告書」、「申請書」については、当日陸運局または周辺で入手できます。

それ以外の書類は、予め用意しておきましょう。



★☆販売店が直接出品中の車に入札できる為、中間マージンがかからない分高く車を売れる!




 まとめとして

ご紹介しましたように、新車を買う場合にいま所有している自動車を下取りに出す、また中古車を買う場合には必ず名義変更の手続きが必要となります。


陸運局は各都道府県にありますが、中にはかなり不便な場所にあったりします。
また手続きに必要な書類が多かったりと、かなりの労力もかかります。


なので、自動車ディーラーに任せられるところは任せた方がとても楽ですよ!

スポンサーリンク