印鑑登録

                            
印鑑には種類がありますが、

今回は、実印について

その「印鑑登録」や変更手続の仕方、

またその際に必要な書類についてご紹介させていただきたいと思います。

なお、印鑑の具体的な種類については後ほど説明させていただきます。



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 実印として「印鑑登録」するときの手続きやどのような書類が必要か

実印にできる印鑑の条件などは、後ほど説明していますが印鑑を用意されましたら、

その印鑑と次のいずれかの身分証明書を、自分の住民票が置かれている市区町村の役所へ持参して「印鑑登録」の手続きをするのことになります。

イ、写真付きの住民基本台帳カード
ロ、運転免許証
ハ、旅券(パスポート)
二、3カ月を超えて日本に住所を有し適法に滞在する外国人の場合は「在留者カード」または「特別永住者証明書」(外国人登録制度は2012年7月15日に廃止されました。)

ちなみにこれらの身分証明書のなかでは、

(イ)の住民基本台帳カードですが、
これを持っていると近くのコンビニエンスストアでも住民票や印鑑登録証明書をとることができ最も手っ取り早くて大変便利です。

コンビニ交付と言っていますが、マイナンバーカードで住民票の写しや印鑑登録証明書等をコンビニエンスストアで取得できます。


なお社員証や健康保険証では、実印の「印鑑登録」の手続きをすることはできません。

さて、このようにして実印の「印鑑登録」が終了すると、「印鑑登録カ-ド(パスワードを設定します)」が発行されます。

この「印鑑登録カード」を使って必要枚数分の印鑑登録証明書を交付申請します。

ちなみに「印鑑登録カード」を使うと、以後印鑑登録証明書が必要となった際に、身分証明書を持参する必要はありません。


 実印を変更するときの手続きにはどのような書類が必要なのか?

印鑑 登録1
すでに印鑑登録をしているが、

  • 実印が損傷したり
  • 実印に関するトラブルが起こったとき
  • 慌てて三文判で印鑑登録をしてしまった
  • などで、この際きちんとしたよい印鑑で作り直したい。

    また、この度会社を設立するにあたり社長として大きな印鑑で実印を作り直したい。

    といった場合には実印の変更が必要になります。

    とりわけ、

  • 印鑑証明書が悪用された
  • 身の覚えのないところで使用された
  • こような場合は警察に届けるとともに、まず速やかに印鑑登録の廃止申請をしなければなりません。

    その他の理由においても実印を変更するには、

    まず印鑑登録をしている市区町村の役所に印鑑登録の「廃止届」を提出します。
    これによって、まずは現在の実印の印鑑登録を抹消させます。

    必要な書類等ですが、

  • 顔写真付きの運転免許証などの本人確認書類
  • 登録している印鑑
  • 印鑑登録カード
  • になります。

    これで、元の実印は実印としての効力を失うことになります。


    そして後日、あらためて自分の住民票が置かれている市区町村の役所で、実印の印鑑登録をやり直すことになります。

    それに必要な書類等は、

    印鑑登録をする新しい印鑑のほかに、

  • 運転免許証やパスポート
  • 官公署発行の顔写真付きの身分証明書
  • などの本人確認書類が必要になります。

    なお新規の印鑑登録、印鑑登録の変更のいずれの場合においても、代理人によって手続きをすることが可能です。

    その場合には委任状を添付することが必要になります。



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     どのような印鑑が実印として「印鑑登録」をすることができるの?

    はじめて印鑑登録をする人は、まず実印にする印鑑を購入することが必要です。

    近くの「はんこ屋」で買ってもよいし、インターネットで注文することもできます。

    なお三文判やシャチハタは、原則として実印として印鑑登録をすることはできません。

    そして、実印にする印鑑についてはいくつか条件があります。

    たとえば、
    ◎ 一辺の長さが8㎜の正方形に収まらず、25㎜の正方形には収まるもの。

    ◎ 住民基本台帳に記載されている氏名、氏または名を表しているもの。

    ◎ 輪郭が欠けていたり印面が磨滅していなくて判読が困難でないこと。

    ◎ ゴム・プラスチックのような変形・磨滅しやすい材質のものでないこと。
    などのように、市区町村の印鑑条例によって条件が設定されています。

    なので、事前に照会してから購入されるようにして下さい。


    ちなみに実印のサイズについては、各市区町村によって若干異なりまが、

    「直径13,5㎜~16,5㎜」であれば、

    ほとんどの市区町村において問題なく実印として「印鑑登録」をすることができるようです。


     実印として市区町村の役所に「印鑑登録」をする目的とはなに?

    印鑑登録をする目的ですが、

    例えば、

  • 土地や建物などの不動産や自動車の売買や抵当権の設定などの取引
  • 遺産相続
  • 入学、就転職
  • 多額の借金をするときの公正証書の作成
  • 法人の設立・・・・・・etc
  • これらのように、

    その人の人生において節目になるような重大な取引や手続きをする場合があります。

    その際に、「確かにその人の真意に基づいて行われる営みであること」
    そのことを、関係者に証明できないといけません。

    つまり、

    実印を押捺した上で、さらに印鑑登録証明書を添付することによって、
    それを証明することが「印鑑登録」をする目的になります。


    逆に言えば、印鑑登録証明書を必要とする重要な取引や手続きをしようとする場合でしたら、

    必ず実印の「印鑑登録」をしておかなければならない、ということになります。


     印鑑の種類をご存知ですか?

    印鑑には、以下の通り3種類がありますが、それぞれの目的に応じて使い分けられています。

    (1)実印:自分の住民票が置かれている市区町村の役所に登録します。
    自動車や不動産の購入、遺産相続など印鑑登録証明書を必要とする重要な契約や手続きに使用する印鑑です。
    その新規登録や変更は市区町村の役所の窓口において手続きを行います。


    (2)銀行印:銀行等金融機関に届け出て、口座の開設・預貯金の出納・引落し等金融機関との取引に使用します。
    印鑑を変更したい場合には金融機関で「改印手続」をします。


    (3)認印:印鑑登録証明書を必要としない契約や日々の生活に関する書類等に使用する印鑑です。

    登録や届出は必要としないために、使用する印鑑の変更も自由に行うことができます。



     まとめとして

    以上のように実印の印鑑登録ですが、

    印鑑登録証明書を必要とする重要な取引や手続きをする場合に必要になります。

    また、ご説明しましたように、
    その新規登録及び変更の手続きや必要書類等については、各市区町村の印鑑条例によって若干異なります。

    自分の住民票が置かれている市区町村の役所に事前に照会することが大切となります。

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