皆さんは収入印紙をご存じでしょうか。
領収書などに貼ってあるこの紙ですね。
今まで一度も収入印紙を見たことがないという方はおられないと思います。
ただ、見たことはあるけれど、
「収入印紙をどういう風に使うのかはイマイチよく分からない」
という方はたくさんおられると思います。
特に、消印の正しい押し方に戸惑う方が多いようです。
そこで、収入印紙の消印とは何の意味があるのか?
その消印の押し方や位置について画像を見ながら解説して行きたいと思います。
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このページの目次
消印(割印)とは?その押しかたや位置は?
消印とは、書類と印紙に掛かるように印をするなどして、印紙が再利用できない状態であればいいのです。
つまり、収入印紙は消印(割印)をしなければ、
「印紙税を納付したことにならない」
という点に注意が必要なのです。
とても大切な要件でして、うっかりして領収書などに収入印紙を貼っただけで相手の方に渡すだけでは不十分なのです。
消印がないとダメ
↓ ↓
さて、その消印の方法ですが、
収入印紙を貼付けましたら、
領収書などの紙と、収入印紙にまたがって、
印鑑を押すか署名
をして消印をしてください。
(※ 消印の位置は特に指定はないようです)
署名をした場合の例
(※ 鉛筆などすぐに消せる物はNG)
↓ ↓
消印を忘れると後日、税務調査で指摘を受ける対象になってしまいます。
せっかく収入印紙を購入して領収書に貼付けしたのに、消印を忘れたために税金を追徴されてはもったいないので注意しましょう。
また、消印をする印鑑はその文書に捺印したのと同じ印鑑で押すのが一般的です。
ですが、必ずしも同じ印鑑でなくても構いません。
さらには、先ほどの画像のように署名(サイン)をして消印の代用とすることもできるのです。
補足として、各種「手数料の支払の際」には収入印紙に消印しないで、行政窓口に提出しなければならない場合が多いので注意が必要です。
2枚を並べて収入印紙を貼った場合の消印の仕方
収入印紙を2枚並べて貼ることもあります。その場合の消印の仕方ですが、以下の2つの方法どちらでもかまいません。
① それぞれの印紙に消印する。
② 1つの押印で両方を消印する。
上記のようなやり方で消印してください。
注意点として、両方の収入印紙にしっかりと消印をしましょう。
ところで、収入証紙と収入印紙を間違って買ってしまったらどうなるのか?
交換や還付について、以下のサイトで詳しく説明しています。
参考サイト:収入証紙はコンビニで買える?収入印紙との違いや交換や還付の概略
交換や還付について、以下のサイトで詳しく説明しています。
参考サイト:収入証紙はコンビニで買える?収入印紙との違いや交換や還付の概略
やってはいけない消印の仕方とは?
間違った消印の仕方ですが、二本の斜線で消すだけでは再利用の可能性がありますので消印にはなりません。
二本線などですと、はがして線を合わせれば再利用することも可能なのでNGです。
※ 以下にあります、国税庁の引用文もご参考に!!
線による消し込みは消印にならない
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契約書などで2人の場合の消印は?
見本画像の契約書などののように、2人の署名がある場合の消印の方法をご紹介します。契約書などで2人の署名捺印がある場合には収入印紙の左右にそれぞれの印鑑を押します。
そして、収入印紙の左側は「甲」、右側が「乙」と呼ばれます。
収入印紙の消印は、通常その文書の作成者がしていますので、甲、乙の両方が署名捺印している契約書であれば、甲と乙が消印をするのが理想ということですね。
ただし、消印の目的は収入印紙の再使用を防ぐためなので、どちらか一人だけが消印をしても構いません。
以下のまとめは、国税庁HPの「質疑応答事例」より引用したものです。
< 質問の内容 >
契約書などに印紙を貼った場合には消印をすることとされていますが、この消印は契約書などに押した印で消さなければなりませんか?
また、契約者が数人いる場合には、その全員で消印をしなければいけないのでしょうか?
以下が質問内容に対しての回答になっています。
今回の等ブログの内容とも一致した部分もあります。長文ですが参考にしてください。
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。
そして、印紙を消す方法は、文書の作成者又は代理人、使用人その他の従業者の印章又は署名によることになっています(令第5条)。
このように、消印する人は文書の作成者に限られておらず、また、消印は印章でなくても署名でもよいとされているところから、文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
ところで、消印は印紙の再使用を防止するためのものですから、それに使用する印章は通常印判といわれているもののほか、氏名、名称などを表示した日付印、役職名、名称などを表示したゴム印のようなものでも差し支えありません(基通第65条)。
署名は自筆によるのですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。しかし、単に「印」と表示したり斜線を引いたりしてもそれは印章や署名には当たりませんから、消印したことにはなりません。
また、印紙は判明に消さなければならないこととされていますから、一見して誰が消印したかが明らかとなる程度に印章を押し又は署名することが必要であり、かつ、通常の方法では消印を取り去ることができないことが必要です。
したがって、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことにはなりません。
次に、消印は印紙の再使用を防止することを目的とするという趣旨のものですから、複数の人が共同して作成した文書に貼り付けた印紙は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。
例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えありません(基通第64条)。
改めて収入印紙とは
スポンサーリンク収入印紙とは、租税の支払いや行政に対する手数料の支払いのために利用される証憑です。
つまり、国が租税や手数料を徴収するための手段として使われています。
郵便局や法務局などで購入することができますが、最近ではコンビニでも取り扱っているようです。
収入印紙には、1円~10万円まで31種類の様々な額面が用意されています。
また、貼付けに必要な収入印紙の金額は細かく分類されていますが、
ここでは身近な「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」について以下にまとめてみました。
こちらに関係するものとしては、
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書に必要な印紙税額
<令和元年6月現在>
領収書など記載の受取金額 | 必要な印紙税額 (1通又は1冊につき) |
---|---|
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え 200万円以下 | 400円 |
200万円を超え 300万円以下 | 600円 |
300万円を超え 500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え 2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え 3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え 5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
記載された受取金額が5万円未満のもの ⇒ 非課税(領収書等に印紙を貼らなくてよい)
また、
・営業に関係ないもの
・有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
こちらも印紙は不要です。
以前(平成26年3月31日までに作成されたもの)は、3万円未満のものが非課税とされていました。
印紙税額一覧表(PDF)
関連サイト:収入印紙の購入はコンビニでもできるの?どこで確実に買えるの?
まとめのことば
今回、改めて分かったことなのですが領収書などに貼付けした収入印紙に押す消印の位置に決まりは有りません。ですから、収入印紙の消印は通常書類作成者の印鑑で割印をされると思われますが、その位置は上下左右を問いません。
また、その印鑑も作成者のものでなくてもよいことになっています。
つまり、再使用が出来ないようにすれば良いのであって、あまり神経質になる必要はないようですね。
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