毎年新年度が始まって、少し落ち着いたころにやってくるのが自動車税の納税です。
その自動車税の納税をするにあたり、
「住所を変更する場合には届け出が必要になるのだろうか?」
必要であるならば、何をどのようにしなければならないのでしょうか。
この記事では、特に東京都で自動車税の納税で住所変更をする場合の、住所変更の仕方についてお話したいと思います。
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知らないではすまされない自動車税の基礎知識
自動車税とは、自動車を所有している人に課税される都道府県税のことです。(→ 毎年4月1日時点で自動車の車検証に記載の所有者に対して課税されます)
自動車の主たる定置場所の所在地の都道府県が課税してまして、一般的な財源に充てられる普通税です。
納める人は、三輪以上の小型自動車、普通自動車(特殊自動車を除く)の所有者として、自動車検査証(車検証)に記載されている方です。
自動車税の納付書は、5月上旬に送られてきます。
自動車の納期限はその年の5月31日となっています。
自動車の納期限はその年の5月31日となっています。
住所変更をした場合の手続き
自動車税を納める人は、自動車検査証(車検証)に記載されている所有者になります。
なので、引っ越しなどをして住所が変更した場合には、住民票の手続きとは別に、自動車検査証の住所変更登録が必要になります。
申請に必要な書類は以下のものになります。
〇 申請書
〇 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付したもの)
〇 住所の変更の事実を証する書面
例えば、住民票(発行後3か月以内のもので、マイナンバーが記載されていないもの)
住居表示変更通知書等。
2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票又は戸籍の附票も必要になります。
〇 自動車検査証
1.所有者と使用者が同一の場合には以下のものも必要になります。
〇 印鑑
本人が申請するときは認印が必要になりますが、代理人が申請する場合には記名でいいです。
〇 委任状
代理人が申請を行う場合には、認印を押印して提出します。
〇 自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後1か月以内もの。
しかし、これは使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限って必要になります。
2.所有者と使用者が異なる場合には以下のものも必要になります。
〇 所有者の印鑑
所有者本人が申請する場合には認印が必要になりますが、代理人が申請する場合には記名でいいです。
〇 所有者の委任状
代理人が申請を行うときは認印を押印して提出します。
〇 所有者の住所を証する書面
マイナンバーが記載されていない住民票又は印鑑証明書が必要になります。
〇 使用者の印鑑
使用者本人が申請する時には認印を押印しますが、代理人が申請するときは記名でいいです。
〇 使用者の委任状
代理人による申請を行う場合には認印を押して提出します。
〇 使用者の自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後1か月以内もの。
しかし、これは使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限って必要になります。
申請を行うにあたり注意すべき事
申請を行うにあたり注意すべき事柄がありますのでまとめておきましょう。〇 ほかの管轄の運輸支局・検査事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になります。
申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
〇 型式、車台番号、原動式の型式に変更があった場合にも変更登録が必要になります。
詳しくは運輸支局又は検査登録事務所に問い合わせてください。
〇 仮に数回転居しているような場合で、登録されている内容から住所のつながりが取れない場合などは、運輸支局・検査登録事務所に問い合わせてください。
〇 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、従前の当該使用の本拠の位置に、引き続き拠点があることが分かる書面が必要になります。
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まとめとして
自動車税を支払うにあたり、住所が変わった場合には住所変更手続きが必要ということでした。その際には申請書や手数料納付書、住民票、車検証等が必要になります。
その他にも所有者と使用者が同一の場合と異なる場合によって必要になる書類等も幾つかありました。
お間違いの無いよう書類の準備をしてくださいますように。
また、申請するにあたりまして注意すべき点もあげてありますので、ご参考にしてくださいませ。