クロネコヤマトのメール便が廃止になったのも、この信書が原因となっています。
でも、信書って何??
と思われる方も多いと思います。
今回は、その信書について調べていきたいと思います。
また、知ってるようで知らない信書を送る方法や避けたい送り方も参考になさってください。
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そもそも信書とは何者なのか
信書を規定どおりに説明しますと「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文章」
と郵便法及び信書便法に規定されています。
されに、その「文章」とは
→ 文字や記号、符号など、人の知覚(見たり、触ったりなど)で認識できる情報が記載された紙などです。
(CDやDVD、USBメモリは文章に該当しません)
なかなか分かりづらいです。
具体的に、どのようなものかと言うと以下の書類が「信書」になります。
■書状(手紙やはがき)
→ 記載内容が「信書に該当しない文章」であれば信書に該当しません。
■請求書など:
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、
承諾書、推薦書、注文書、レセプト(診療報酬明細書)、確定申告書等
■許可書など:
免許証、認定書、表彰状
■会議招集通知など:
結婚式などの招待状
■証明書など:
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写しなど
■ダイレクトメール:
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入など利用関係、契約関係など特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな
文言が記載されている文書
以上は総務省のガイドラインに明記されています。→ 記載内容が「信書に該当しない文章」であれば信書に該当しません。
■請求書など:
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、
承諾書、推薦書、注文書、レセプト(診療報酬明細書)、確定申告書等
■許可書など:
免許証、認定書、表彰状
■会議招集通知など:
結婚式などの招待状
■証明書など:
印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写しなど
■ダイレクトメール:
文書自体に受取人が記載されている文書
商品の購入など利用関係、契約関係など特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな
文言が記載されている文書
細かく、色々な種類があるけれど信書の定義は極めて曖昧と言われる意味もわかる気がします。
では、信書に該当しないものは何があるのか?
比べれば、案外と納得がいくような気がしましたので調べてみました。
以下は、日本郵便のホームページより引用させていただきました。
信書に該当しないもの
■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター
◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書
■カタログ
【類例】◇専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシ、◇店頭での配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット
■小切手の類
【類例】手形、株券
◇為替証券
■プリペイドカードの類
【類例】商品券、図書券
◇プリントアウトした電子チケット
■乗車券の類
【類例】航空券、定期券、入場券
■クレジットカードの類
【類例】キャッシュカード、ローンカード
■会員カードの類
【類例】入会証、ポイントカード、マイレージカード
■ダイレクトメール
専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
■その他
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート
いかがでしょうか。
これらのものでしたら、送る方法を気にすることなく安心して発送ができることになります。
どうやったら信書を送れるのか?
では、どうすれば信書は送れるのでしょうか?
信書を送る方法は限られていまして
一つは佐川急便の
『飛脚特定信書便』になります。
日本郵便でしたら
『定形郵便』
『定形外郵便』
『レターパック』
『スマートレター』
『EMS』
こちらはさすがに種類が豊富にあります。
では、飛脚特定信書便と、郵便でおなじみの定形郵便、定形外郵便をもう少し細かくみていくことにしましょう。
飛脚特定信書便は
サイズが1号と3号の2種類あります。
1号 ⇒ 長さ、幅及び厚さの合計が90㎝を超え160㎝以内
または重量が4㎏を超え30㎏以内の荷物が対象です。
3号 ⇒ 3辺の合計が160㎝以内、重量30㎏以内の荷物です。
料金ですが、最低でも1,080円となっていますので結構金額は高くなります。
サイズが1号と3号の2種類あります。
1号 ⇒ 長さ、幅及び厚さの合計が90㎝を超え160㎝以内
または重量が4㎏を超え30㎏以内の荷物が対象です。
3号 ⇒ 3辺の合計が160㎝以内、重量30㎏以内の荷物です。
料金ですが、最低でも1,080円となっていますので結構金額は高くなります。
信書を送る場合はサイズにもよりますが、安く送ろうとすれば次の日本郵便の定形郵便か定形外郵便がオススメとなります。
定形郵便は
25g以内であれば82円
50g以内であれば92円となります。
定形外郵便の場合は
50g以内は120円
100g以内であれば140円
以降重くなるにつれて料金も高くなっていきます。
25g以内であれば82円
50g以内であれば92円となります。
定形外郵便の場合は
50g以内は120円
100g以内であれば140円
以降重くなるにつれて料金も高くなっていきます。
定形郵便と定形外郵便は、規定のサイズ内であれば重量で送料が決まるので、比較的軽い信書の場合は適していると言えます。
郵便料金の詳細は次の料金表を参考になさってください。
郵便料金一覧(2019年10月1日改定~) | |||
---|---|---|---|
定形郵便物 | 25g以内 | 84円 | |
50g以内 | 94円 | ||
定形外郵便物 | 規格内 | 規格外 | |
50g以内 | 120円 | 200円 | |
100g以内 | 140円 | 220円 | |
150g以内 | 210円 | 300円 | |
250g以内 | 250円 | 350円 | |
500g以内 | 390円 | 510円 | |
1kg以内 | 580円 | 710円 | |
2kg以内 | な し | 1040円 | |
4kg以内 | 1350円 | ||
通常はがき | 63円 | ||
往復はがき | 126円 | ||
年賀はがき | 63円 | 表面に「年賀」と朱記 (私製でもよい) |
知ってるようで知らない信書はどのような場合だと送れないのか?
スポンサーリンク信書を送ることができない発送方法とはどのような場合でしょうか。
廃止されてしまったクロネコヤマトのメール便も信書は送ることができませんでした。
郵便局でも
・ゆうパック
・ゆうメール
・ゆうパケット
・クリックポスト
は信書を送ることができませんのでご注意を!
郵便法には、
手紙や納品書など「信書」を日本郵便以外の事業者が行うことを禁止しています。
違反すれば、送り主と運送事業者に3年以下の懲役か300万円以下の罰金が課せられます。
※ 佐川急便の「飛脚特定信書便」は信書を送ることができます。
手紙や納品書など「信書」を日本郵便以外の事業者が行うことを禁止しています。
違反すれば、送り主と運送事業者に3年以下の懲役か300万円以下の罰金が課せられます。
※ 佐川急便の「飛脚特定信書便」は信書を送ることができます。
まとめとして
信書と言うのは判断が難しいので、知らずに送ってしまう場合もあります。その場合、送った本人と配送を請け負った側も罪に問われることになってしまいます。
『知らなかった』では済む問題ではなさそうですね。
ですから、信書かどうか曖昧な物や自分で判断がつかない荷物などは郵便局で確認をして発送した方が無難なのかもしれません。